ありがとうございます。 さらに、この三割負担の問題で、先ほど大臣も、価格効果は確かに値上げをすればある、ただ、そうはいっても制度の持続可能性も必要なんだ、こういうことをおっしゃいました。 そこで、参考人にお伺いをいたしますが、今回の介護サービスの三割負担を新たに導入することによって介護財政は幾らぐらい改善をされるんでしょうか。
ありがとうございます。 さらに、この三割負担の問題で、先ほど大臣も、価格効果は確かに値上げをすればある、ただ、そうはいっても制度の持続可能性も必要なんだ、こういうことをおっしゃいました。 そこで、参考人にお伺いをいたしますが、今回の介護サービスの三割負担を新たに導入することによって介護財政は幾らぐらい改善をされるんでしょうか。
つまり、もし今回法律が通って来年三割負担を導入することになれば、そのことによって大体介護給付費が、その方々が三割負担する分だけ自己負担になって、介護給付費がその分減るということで、それが約百億円ぐらい、大まかに言うとそれぐらいではないかという答弁でありました。 今、介護給付費全体は年間十兆円でありますから、十兆円の給付費が九兆九千九百億円ぐらいに減るのではないかというようなことなんだというふうに思うんですけれども、これは全体でいえば、今回三割負担を導入することで改善される介護財政は全体のわずか〇・一%ということであります。これは、サービスの利用抑制のおそれ、また、その結果として中長期的に介護度が悪化するかもしれない、こういうおそ
対象の拡大を前提とするものではないという答弁でありました。これはこれで一つ大きな論点でありますから、また日を改めて議論をさせていただきたいというふうに思います。 もう残り時間わずかなんですが、大分飛ばしまして、一点、処遇改善加算について参考人にお伺いをします。全部通告どおりです。 処遇改善加算、この間機能しているというふうに思います。しかし、一部聞くところによりますと、もういよいよ介護事業所の経営状況が悪化して、処遇改善加算をもらって職員さんのお給料を上げたけれども、もう経営が悪化して、結局は職員さんのお給料を下げざるを得なくなった。 こういう場合に備えて、特別事情届出書というものがあります。こういうものを都道府県に出せ
処遇改善に関して、介護の職員さんの賃金に関して最後もう二点だけお伺いをしたいと思います。 これは地元で、私もいろいろな介護施設の方とお話をしておりまして、随分前から言われていたことでありますけれども、介護の職員さんは一生懸命、今本当に人集めが大変ですと。せっかく集めて雇用契約を結んで職員さんを雇っても、その職員さんに派遣会社が耳打ちをするんだそうです、あなたは時給幾らですかと。一千円ですとか一千三百円ですとか、そういう。 では、そこに直接働かないでうちの派遣会社を通してまたどこかで働いたら時給は上がりますよ、時給百円、二百円すぐ上がりますよ、こういう話が来て、その人は、もうやめて、派遣会社経由でどこかの介護事業所に派遣をされ
最後に大臣にお伺いをしたいのですが、大臣は経済学的なお考えをいつも御披露いただいておりますけれども、今のお話は、派遣会社経由で働いた方がスタッフもお給料が上がる、しかも、どちらかというと仕事の責任がやや軽くなる、こういう選択肢があったときに、経済的に考えれば、もとの施設によほどの強い思い入れがなければ、では、もうしんどいし、派遣会社経由で働こうかなというインセンティブが非常に強く働く選択肢だというふうに思います。 まだ一〇%程度ということでありますけれども、これは、流れとしては、経済的に考えればふえる方向の流れではないかなという中で、大臣に一度御検討いただきたいのは、医療関係業務、これは現状でも派遣法の適用除外というふうになって
ちょっと通告先でないので、逆に何かプラスの御答弁があるのかなと思ったら、ゼロ回答だったので、これはまた後で事務方に抗議したいと思いますけれども。 大臣、仕組みは今のとおりなので、そういうのにはほっておいたら当てはまらないかもしれませんが、ただ、これはほっておくと本当に派遣会社経由でみんな働くということになりかねないと思いますから、一度真剣に御検討いただきたいということを申し上げて、質問を終わります。 ありがとうございました。
大西委員に引き続きまして、ジャパンライフ社の天下り問題をやりたいというふうに思います。 まず、大臣にお伺いをいたします。 そもそも預託法ができた経緯は何だったのかということであります。 豊田商事や安愚楽牧場のような現物まがい商法から高齢者を守るためではなかったのでしょうか。現物がないのに、そして、その現物から運用益が上がっていないのに、あたかも金や和牛やエビがそこにいて、そこから上がった運用益をあたかも配当しているかのごとくだます現物なき詐欺商法から、老後の資産を少しでもふやしたいという高齢者を守るために預託法ができたのではなかったでしょうか。 そうであれば、大臣、お伺いいたしますが、この預託法違反で調査すべき本丸は
先月、二月七日の予算委員会で、私は、ジャパンライフ社に消費者庁の課長補佐が天下った問題を取り上げて、この課長補佐が、自身が天下りをするために、ジャパンライフ社の調査に手心を加えたのではないかという質疑を行いました。 その後も党の部会で厳しく追及をさせていただいた結果、今月になって、おくればせながら、そもそも預託物が存在していないのではないかという本丸を調査されて九カ月の処分を行ったことは、私はこの点に関してはよかったというふうに思っています。 平成二十七年九月末で、本来預託を受けていた商品は、要は、あなたの商品を預かって運用しますよとお客さんに言っていた商品の数は二万二千四百個だったはずなのに、実際に本当にレンタルして、いわ
ちょっとこの件、参考人にも少し詳しくお伺いしたいんですけれども、ジャパンライフ社に関する相談件数というものを事前に出していただいております。 最初は過去三年分ぐらいしか出されなかったわけでありますけれども、もっと前からあるのではないかということで出していただいたところ、少なくとも十年前には年八十件前後ずっとあって、そして、平成二十二年以降はまた年百五十件前後に急増した。これを受けて、平成二十五年に家庭用電気治療器を預託法の適用対象に加えたというふうに思いますが、参考人、いかがですか。
そういう言い逃れのようなことはよしていただきたいんです。 では、ジャパンライフ社以外に相談件数が多い企業があるんだったら、今すぐ取り締まらなきゃいけないんじゃないんですか。ほかにあるんですか。
相談件数が、非常に長期にわたり、しかも多い状態が続いていた。しかも、先ほど大西議員が出されたこの資料、消費者庁の発表によれば、このジャパンライフ社の相談で、だまされているのは七十歳以上のお年寄りばかりであります。しかも、相談一件当たりの支払い済み金額が平均で一千五百万円とくれば、これは現物まがい商法を疑うのは、預託法ができた経緯から当たり前だというふうに思います。早急に現物の有無を、まさに大臣が答弁された本丸を立入検査で確認すべき状態が、少なくとも平成二十五年当時からあったというふうに思うわけです。 そこで、大臣にお伺いいたしますが、ところが、実際は、平成二十六年の八月ですか、行政指導を行ったのみで、何の解決にもならなかった。平
ちょっと大臣、今から申し上げることは答弁書から離れて一度考えていただきたいと思うんですけれども、この預託法というのは、まさに本丸は、現物がないんですよ。ない現物を運用しているふりをして多額のお金を預かって、月々、配当といって元本を取り崩して返していれば、高齢者は安心するんですよ、ああ、今月も配当が来た。でも、それは元本を取り崩しているだけであって、運用はしていないんですよ。 普通の消費者相談と決定的に違うのは、消費者相談を幾ら眺めても、消費者から幾ら供述をとっても、現物がない、現物がないかもしれないということは消費者は知るすべがありません。聞けるのは、せいぜい、セールストークがどうであったのか、説明資料がどうであったのか、そこだ
参考人にお伺いします。 この平成二十六年というのは、まさにこのジャパンライフ社に後に天下る課長補佐がジャパンライフ社を担当していた、その時期そのものであります。平成二十六年にこの課長補佐がジャパンライフ社の調査担当に入って、そして、まさに調査を三カ月ほどして、先ほど七カ月ルールという話がありましたけれども、三カ月調査をやって、立入検査に入って、その後四カ月以内にはきちんと処分の有無まで決めましょう、こういう標準的な仕事の仕方があるんです。四月から担当して、まさに七月に調査を終えて、この段階で普通だったら立入検査に入るべき事案だ、これは多くの関係者、専門家がそのように言っています。 参考人にお伺いしたいんですが、この平成二十六
お尋ねしたことにお答えいただきたいと思います。 立入検査もやる必要があるかもしれない、立入検査の是非について検討した事実はありますか。
なぜやらないということになったんですか。
その書類や書面の不備というのは、この預託法に関しては完全に枝葉の話なんですよ。 そして、書類や書面を幾ら見たって、まさに今回のジャパンライフ社は書類や書面にうそを書いていたわけですよね。だから、書類や書面を幾ら見たって、確かに、磁気ベスト、磁気ネックレス、たくさんありますねという結果にしかならないんですよ。立入検査をして、物があるのかないのか、本当に運用がされているのか、それを調べるのが本丸だ、これは大臣もそう思っていただいていると思いますよ。 一般論としては、もちろん、みだりに立入検査をしたら、それは相手先企業に多少の影響はあるかもしれない、わかりますが、先ほど申し上げたように、ほとんどが七十歳以上の高齢者、そして相談一件
大臣、お答えをいただきたいのですが、今回、消費者庁が処分の対象にしたのは短期レンタルオーナー契約という一年限りの契約、しかもジャパンライフ社の商品の中では一番安い百万円のネックレスのみを調べて、それでもまさに平成二十六年度に二百八十七億円の契約が行われているんですよ。これがもし詐欺だったら、二百八十七億円の被害が、まさに後にジャパンライフに天下りをする課長補佐がいた時期に起きているんですよ。 ほかにも、二十年の長期契約というのがこの会社にはあります。さらには、一番安い百万円のネックレスだけではなくて、四百八十万円のベストとか六百万円のバンドとかいろいろな商品があるんです。このあたりまで加えたら、一年間で一千億円を超える被害が出て
ちょっと先ほど強い口調になりましたが、私は別に大臣を責めるつもりは全くないんです。当時大臣をされていたわけでもありませんし、また、むしろ現大臣になられて、先月の私の質疑を受けて今回この本丸にきちんと切り込んで処分をしていただいたので、そこのところは私は本当によかったというふうに思っております。 ですから、大臣、私の質疑は大臣を責めているのではなくて、平成二十六年当時の、後にジャパンライフ社に天下った課長補佐がジャパンライフ社に手心を加えたのではないか、そして、消費者庁全体として適正な調査をせずに、本来であれば平成二十六年段階でできていたはずの処分ができなかったのではないか、その結果、処分が二年、三年おくれて、その間に数千億円規模
ありがとうございます。 加えて、我々立法府の側でもやはりきちんと書類に当たって調べたいというふうに思っておりますので、当時の事前調査の報告書、平成二十六年春から夏にかけて行った調査報告書、また、できれば協議記録、問題があれば本当に国家賠償になる重要な問題ですから、この記録を出していただきたい、国会の側に出していただきたいと思いますが、大臣、いかがですか。
ちょっと委員長にお願いをしたいんですが、今の議論を聞いていただいて、もちろん、私もふだん個別の消費者庁の調査結果なんかは出していただくべきではないと思いますが、この件は、本当に金額も非常に大きい上に、実際、今回、消費者庁が認定したのはまさに現物まがい商法そのものと言える、物がないというところまで既に認定がされているんです。しかも、当時、まさに処分がおくれた理由が、この天下りをした課長補佐が担当していたことが原因である疑いが私は非常に濃いと思っておりますから、委員会としても、当時の調査記録、また庁内での立入検査をしないという結論に至った協議記録、これを委員会にもきちんと提出いただけるように取り計らいをお願いしたいと思います。