最後にお伺いをいたしますけれども、今回、消費者庁の中でも、当時、課長補佐がジャパンライフ社を担当していた、相談件数が多いのは中で働いている人は誰でもわかっていることですから、それがゆえに預託法の対象にこの家庭用電気治療器も加えられた、なのになぜこんな甘い処分なんだろう、平成二十六年当時の話ですよ。平成二十六年のこの天下りをした課長補佐がいたころには、何でこんな甘い調査なんだろう、何で指導だけなんだろう、何で立入検査すればわかることをしないんだろう、こういう疑念が非常にあったやにも聞いております。 ちょっと参考人にお伺いをしたいのは、チームごとに分けて調査をするのは、これは仕事の仕組み上仕方ないと思いますが、ほかのチームが一体どう
