ありがとうございます。 それでは、通告に従ってお伺いをしたいと思いますが、ちょっと通告の一問目は飛ばさせていただいて、先ほど柚木議員が、募集時の労働条件から変更があった、森友保育園の例ですけれども、事務職と言われて応募してきて、最後に聞いたら子供を担当してくれ、担任してくれ、こういう話だったんじゃないかと思いますが、今回の法改正で、募集時の労働条件から変更がある場合は、変更内容の明示が義務づけられることになります。ただし、これは明示をいつまでにしなければいけないということは、どうも定められていないようであります。 そこで、一問目は飛ばして、大臣の二問目から伺いますが、これは、労働契約を締結する、書面でいよいよ労働契約を交わす
