今大臣がおっしゃったのは、つまりは、人事院は財政状況を考慮せずに仕組み上、勧告をしてくるけれども、当然、内閣、政府としては、国政全般、とりわけ、目下の日本の状況でいえば国家財政の現状であろうと思いますが、そういう国家財政の現状もよく勘案して最終判断を下す、そういう答弁なんですが、もう少しはっきりお聞きしたいのは、つまりは、国家財政の状況が悪くなれば、これは内閣、政府の責任で、人事院勧告には従わずに独自に給与を決めるということで構わないということをおっしゃったんですか。
今大臣がおっしゃったのは、つまりは、人事院は財政状況を考慮せずに仕組み上、勧告をしてくるけれども、当然、内閣、政府としては、国政全般、とりわけ、目下の日本の状況でいえば国家財政の現状であろうと思いますが、そういう国家財政の現状もよく勘案して最終判断を下す、そういう答弁なんですが、もう少しはっきりお聞きしたいのは、つまりは、国家財政の状況が悪くなれば、これは内閣、政府の責任で、人事院勧告には従わずに独自に給与を決めるということで構わないということをおっしゃったんですか。
一度目の答弁では、人事院勧告はさておき、割と自由にできるような受けとめもできるような答弁をされましたが、今二度目におっしゃった答弁が、これまでの答弁のラインだというふうに思います。 要は、基本的には、人事院勧告はほぼ絶対遵守、そして、極めて異例な財政状況の場合というふうに答弁されましたけれども、そういうときにはそういうこともあり得るというぐらいの、もう例外中の例外として人事院勧告には従わないということが、過去にも例はあったけれども、しかし、あったけれども、実際過去どうなったかといえば、それをやった結果、ストライキもされ、また、事実として、政府はまたすぐ本来水準に戻し、それでも裁判で厳しく指摘をされる、こういうことになったわけであ
であれば、もとの通告の質問に戻りますが、結局、人事院勧告制度がある限りは、政府としては、財政状況を考慮した公務員給与の決定などは事実上できないんではないですか。
もう少し掘り下げて伺いますが、確かに過去、一、二年、こういうことをやった例はあります、人事院勧告とは違う給与決定をした例はあります。ただ、それでも、ストもされたり、裁判で厳しく指摘をされたり、そして何よりも、またすぐ本来水準に戻している、これで何とかぎりぎり事なきを得ているというのが実態だと思います。 お伺いしますが、では、人事院勧告制度が存在する限り、財政状況を理由に、本当に極めて非常時、異例の場合には、一、二年の公務員給与カットは仮にぎりぎりあり得た、できたとしても、五年、十年の給与カット、あるいは一度下げたら財政状況が一定改善されるまでもとに戻さない、こういった類いの給与決定は、やはり人事院勧告制度がある限り、政府は絶対に
その御答弁はよくわかっているんですが、ちょっとお尋ねしたことに正面からお答えいただきたいんです。 何か、基本は尊重だ、ただ、国政全般を考慮して政府が決めるんだといつもおっしゃいますが、実態を見れば、本当に臨時異例のときに、一年ないし二年はぎりぎりできるかもしれない。それでも、ストもされるし、裁判で厳しく指摘もされる、なおかつすぐに本来水準に戻さなきゃいけない、これが事実だと思います。 要は、人事院勧告制度がある限りは、五年、十年といった中長期の給与カット、あるいは財政状況が一定戻るまでは公務員給与をカットしますよ、こういった財政状況を考慮した給与決定はできないんですよね。できるんですか、できないですよね。
想定によって、できるかできないかわからないと答弁をされましたが、ということは、そういう長期の給与カット、人事院勧告制度に長期間背いて政府独自の判断で公務員給与を決める、下げるということは、場合によっては人事院勧告制度があってもでき得る、やり得る、そういう余地があるというふうに今答弁をされたんですか。
長期はできないというふうにおっしゃいました。何を長期、何を中期と呼ぶかはあれですけれども、要は、一、二年が関の山であって、三年、五年、十年というのは私は現行制度ではできないと思いますよ。長期とおっしゃいましたけれども、五年、十年もできないでしょう、できるとお考えですか。
ありがとうございます。ちょっとしつこくお聞きして申しわけありませんでした。 先ほど私が申し上げたような五年、十年という期間もできないと考えている、これは恐らくそういう答弁だろうというふうに思います。 資料一の一番下のところをごらんいただきたいんですけれども、全農林警職法事件、最高裁の判決。解説、これは人事院のホームページです。人事院のホームページで人事院が解説しているのが一番下のところ。この判決では、この人事院勧告という代償措置が事実上画餅、絵に描いた餅に等しいと見られる事態が生じた場合には、その正常な運用を求めて相当と認められる範囲を逸脱しない手段、態様で争議行為を行ったとしても、それは憲法上保障された争議行為であると言う
重ねてお伺いいたします。 いろいろな意味で混乱が生じるだろうということでありますが、確かに、何が起こるかというのは参考人としてお答えしにくい、それはそのとおりだと思います。実際、政府が人事院勧告に従わずに職員と直接交渉で給与カットを交渉した場合に、もちろん、ストライキを労働側がする場合もあるし、しない場合もあると思います。これは、要は労働側の胸先三寸の話であって、どっちに転ぶかはわからない。 ただ、確認をしたいのは、そういう人事院勧告に従わずに政府が直接交渉で公務員給与を下げようとしたときに公務員側が争議行為をしたとしても、それは憲法上、もう一定認められることになってしまうという理解でよろしいですか。
政府が人事院勧告に従わなかったから、即、いわゆるこの判決で言う画餅、絵に描いた餅状態であるとはみなされないということであります。 ところが、ほかの判決では、では、どういう場合に画餅、絵に描いた餅になるんですかということについて、こういうふうに言われています。将来への明確な展望を欠いたまま、そして二つ目に、相当の期間にわたり人事院勧告が完全実施されない、こういう場合は人事院勧告が画餅になったとみなしますよ、こういう判決があるわけであります。 確かに、おっしゃるように、単年度やったぐらいではさすがに相当の期間とは言えないだろう。だから、実際に過去、そういうことがあったわけです。ところが、さっき大臣もおっしゃったように、五年、十年
結局、この画餅、絵に描いた餅論というのはわかったようでわからないのは、では、どういう場合に絵に描いた餅になるのかという基準がいまだ全くない。ですから、一、二年なら大丈夫だろう、仮に三年なら大丈夫だろうと思ったって、実は三年で、いや、それは画餅だ、つまりは、争議したって問題ないと言って思い切り争議される可能性が大いにあるわけです。 非常に不安定かつリスクの高い状態で、人勧制度を残しながら職員の給与カットをするということは、そういう非常に不安定なリスクを冒してチャレンジをしなければいけない、こういうことになります。 お配りしている資料二をごらんいただきたいと思います。 公務員の労働基本権を制限するから、代償措置として人事院勧
そういう反論かと驚きましたけれども。 いや、別に、経済がよくなる悪くなるではなくて、仮に財政状況が悪くなったとしても、その財政状況に応じた人事院勧告に背いた給与決定は五年以上はできないとさっき答弁されたわけであります。 それは、人事院勧告制度はすなわち公務員の労働基本権の制約の代償措置で、そこはもう完全にセットでありますから、ほぼ、さっき大臣が答弁されたものの一番最初に労働基本権の制約というのがつくだけの話。 公務員の労働基本権が制約されている現状の限りは、国の財政状況に応じた五年を超えるような給与カットはできないということで間違いないと思いますが、いかがですか。 〔松本(文)委員長代理退席、委員長着席〕
いやいや、何か経済財政担当大臣のような答弁をされましたが、きょうは公務員給与決定の仕方について担当大臣にお伺いしておりますので、国の財政状況、経済状況がどうなるかにかかわらず、労働基本権を制限している限りは人事院勧告制度は必要だ、そして、人事院勧告制度がある限りは五年を超える給与カットはできないとおっしゃったわけですから、その三から九は別にすっ飛ばしていただいても、二と十はさっきもう大臣は続けて答弁されていますので、そこに一が乗っているだけですから、労働基本権を制限したら人事院勧告制度は必須、そして、その限りは国の財政状況に応じて人事院勧告に背いた五年以上の公務員給与のカットはできないということで、もう論理はつながっていると思います
先ほど来、公務員制度改革基本法の十二条について答弁が続いておりますが、これは自民党政権時代につくった法律の、しかも附則でなく本則でありますから、これをいつまでも放置したまま、その結果、まさにことし、公務員給与を二千億円近くふやして、そして社会保障費は一千四百億円削るんだ、こんなことをやっている。これは、アベノミクスがうまくいけばいくほどまた起こりますよ、本当に。こういうことは毎年毎年起こりますよ。 私は、この十二条違反は政府・与党の怠慢としか言いようがありません。 そしてまた、五年と言っていないとおっしゃいましたけれども、後で議事録を確認していただければ、井坂議員の言った期間を超えるようなカットは当然できないと思っていると。
公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案に対する修正案の趣旨説明をいたします。民進党・無所属クラブを代表して、その趣旨を御説明申し上げます。 基礎年金等の受給資格期間の二十五年から十年への短縮については、社会保障・税一体改革関連法として成立した年金機能強化法において、消費税率の一〇%への引き上げ時から実施することとなりました。しかし、いわゆる景気条項に基づき、消費税率の一〇%への引き上げは延期され、受給資格期間の短縮の実施も平成二十七年十月から平成二十九年四月へと先延ばしされました。そして、今般、安倍内閣は、新たな判断として消費税率の引き上げを再び延期するとして
施行期日を平成二十九年四月に前倒しすることによって五月分から八月分もお支払いをすることになりますが、これによって必要になる財源は約二百十億円というふうに見込んでおります。
民進党の井坂信彦です。 本日は、公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能強化のための国民年金法改正案ということであります。わずか二カ月の短い秋の臨時国会で、この無年金者を救う法案を真っ先に審議ができることになりました。御尽力をいただいた皆様には、この場をかりて心より感謝を申し上げます。 我々は、今国会で何としても無年金者を救う、そのために早期の審議入りを強く主張してまいりました。一方で、審議はしっかりともちろん時間をとって行うべきと考えます。さらには、政府提出法案をさらによくするために国会として何ができるかということについても議論し、また提案をしていきたいというふうに考えます。 まず、一番最初ですので、基礎的なところからお
基礎年金だけであれば月額平均二万一千円、そして、千人のざっとしたサンプル調査では、基礎年金とは別に一万一千円ということなので、両方合わせると三万二千円ということであります。 今回の法案は、もちろん、保険料を二十五年納めていない方を、何とか保険料を納めていただいた分ぐらいは年金を給付しようということでありますから、もとより保険料を納めている期間が十年、十五年、二十年と非常に短いということで、当然、普通に計算すれば、受け取れる年金額は二万円、三万円、このようなことになってしまうのは制度上仕方のないことだと思います。 一方で、この法案は、無年金の方を救うという意味では大きな第一歩であると同時に、この金額を虚心坦懐に見れば、やはりこ
今回、二十五年から十年に短縮されるということで、さらに七十歳までの任意加入制度を使ってそこで保険料を払えば多くの方が救われるわけでありますが、当然、それでもなお期間が足りないという方は残る。ここに関しては、今、生活保護の受給者のことし半数が高齢者になったという状況になっている、こういった質疑もこの間させていただいてきておりますが、やはり、なお残る無年金者、こういう問題については別途何らかの対応が必要である、これは与野党を問わず認識をしているところだと思います。 そこでお伺いをいたしますが、今回の法改正を経てもなお保険料納付期間が十年に満たない、無年金になってしまう、こういう方に対し何らかの措置は考えられるのかどうか、お伺いをいた
後納制度、また、外国の方への対応と今御答弁をいただきましたが、やはり可能な限り、いろいろな制度、これは実際、特に無年金の方、これまで無年金だった方というのは、そもそも自分は年金の受給の権利がないということで、年金制度そのものに余り詳しくないのが当然でありますから、ぜひ、あらゆる制度、使える制度は全てきちんと伝えるべき人に伝えて使ってもらう。 特に後納制度は、もちろん、年がいってから後払いでたくさん払わなければいけないわけで大変なわけでありますけれども、しかし、年金制度というのはある意味長生き保険というような色合いもありますので、今払った分がただ戻ってくるというだけではなくて、もし本当に九十、百まで長生きしたときにも、今払っておけ