受給者が年金請求書を窓口に出すあるいは返送するのがおくれても、答弁のとおり、八月一日施行なら来年九月分から受給権があるということでありますから、要は、受給者が出すのがおくれれば、受け取るタイミングがおくれる可能性はあるけれども、しかし、金額が減るというようなことは起こらないということであります。 聞くところによりますと、むしろ、年金機構の方では、だから、そんな、八月一日までに何が何でも出さなきゃといって慌てて窓口に来る必要はないですよというようなアナウンスもするんだというようなことも事前に伺っておりますが、そのようなアナウンス、どのような目的でされるのか、お伺いをしたいと思います。
