これまでのところは、ファイザー、モデルナに関しては廃棄又はキャンセルは行っていないという答弁でありました。 ちょっとこれは参考人に重ねてお伺いをしますが、廃棄、キャンセルはしていないけれども、アストラゼネカのときのように、海外に無償又は無償同然の値段で提供したワクチンというのは、これまでに何万回分ありますか。
これまでのところは、ファイザー、モデルナに関しては廃棄又はキャンセルは行っていないという答弁でありました。 ちょっとこれは参考人に重ねてお伺いをしますが、廃棄、キャンセルはしていないけれども、アストラゼネカのときのように、海外に無償又は無償同然の値段で提供したワクチンというのは、これまでに何万回分ありますか。
最後に、これも通告どおりですけれども、キャンセル料というものが、当然、キャンセルするとかかってくると思います。アストラゼネカについては、もう既に作りかかってしまった分の実費については、これは支払うということだというふうに伺っておりますが、このキャンセル料、あるいは、せめてキャンセル料率ぐらいですね、値段が言えないということですから。じゃ、大体、キャンセル料率は五〇パーなのか、八〇パーなのか、それとも二〇パーぐらいで済むのか、そういった辺り、ファイザー、モデルナ、アストラゼネカ、お答えをいただきたいと思います。
今日いろいろ伺いましたのは、私もさすがに、二〇二〇年の段階でファイザー一億二千万回とかアストラゼネカ一億二千万回契約した、これは仕方ないと思っているんですよ。そこを批判するつもりは全くないんです。ワクチン争奪戦が厳しかった、しかも出遅れたということですから。 ただ、例えば、今日のこの資料一を見ていただいても、下の方、新しい方にある、今年の、例えば二月十四日にまたファイザー、しかも三回目接種分を一千万回追加をしたりしている。これは、でも、去年の十月七日にファイザーだけで一億二千万回分既に契約をしていて、日本人が赤ちゃんから百歳のお年寄りまで全員ファイザーのワクチンを打ったって、三回目を打ったっても足りるはずなのに、また今年に入って
そのために必要なのは、やはり二類を五類へみたいな形式論ではなくて、オミクロンが蔓延をしても医療体制をしっかりと整えるということに尽きるというのが、一昨日と本日の議論の帰結だというふうに思います。 インフルエンザと同じように、やはり、かかったら、患者が近所の病院でしっかり治療してもらえる、薬をもらえるということ、あるいは、重症化してもそういう方には病床が十分あるということ、特に高齢者施設などはしっかり感染予防や重症化予防ができているということ、これらを実現するために、感染症法の改正や、かかりつけ医制度の法案がやはり必要です。我々は、本当に真摯な気持ちで今回、三つの法案を出しておりますので、是非、各党の皆様に再度お願いをいたしまして
私は、立憲民主党・無所属を代表し、ただいま議題となりました政府提出、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案及び立憲民主党・無所属の提出する三法案について、賛成の立場で討論を行います。 一時は収束に向かうかと思われた全国の新規感染者数が、再び増加傾向を見せております。全国の新規感染者数の増加傾向に伴い、療養者数も増加傾向が続いております。第六波の死者数は、これまでの最大であった第四波の約五千五百人のほぼ二倍である約一万四百五十人に達しています。そして、残念ながら、第三波から第五波まで以上に自宅放置死が発生してしまいました。高齢者施設における死亡者も続出し、関係者も疲弊しておられます。
午後も引き続きよろしくお願いいたします。井坂信彦です。 まず、立憲民主党が提出した日本版EUA法案とコロナかかりつけ医法案についてお伺いをいたします。 緊急承認制度に関する薬害オンブズパースン会議の意見書及び昨日の参考人質疑では、緊急事態に適用することを明確にすべき、期限延長は一回に限るべき、そして審査期間の上限を定めるべきといった緊急承認制度の適用場面の明確化を求める意見が示されております。 日本版EUA、特定医薬品特措法案における厚生労働大臣による特定医薬品の指定が行われる場面や特定医薬品の指定の効果が消失する場面は明確にされているのか、伺います。
ありがとうございます。 午前中の質疑にもありましたけれども、後藤大臣が、コロナ禍においてフリーアクセスが必ずしも十分に機能しなかったと、あるいは、コロナかかりつけ医法案と同様の仕組みを提案する財政審の建議を肯定されたということもありました。 一方で、二〇二一年の四月二十七日に日本医師会が示した見解には、フリーアクセスは国民皆保険を支える大きな柱であり、コロナ禍において、経済財政諮問会議や財政審が求めているようなかかりつけ医機能を制度化すれば、フリーアクセスを阻害し、以前、後期高齢者医療制度導入のときに見られたように、国民の理解を得られず、大混乱を招くおそれがありますと、医師会には、そういう見解が示されております。 提案者
ありがとうございます。 議員立法に関する質疑は以上となりますので、お戻りをいただければというふうに思います。
それでは、政府、大臣についてお伺いをいたします。 先週は法案に関してかなり詳しく質疑をさせていただきましたので、今日は感染症対策全般の議論をさせていただきたいというふうに思います。 まず、感染症法における新型コロナ感染症の位置づけについて伺います。 午前中、中島議員の質問に対しても、大臣からも、五類への見直しは現実的ではないという答弁がありましたので、最初は飛ばさせていただきます。 ちょっと、資料の一を御覧をいただきたいんですけれども、今、マスコミや国民の間では、二類か五類か、どちらがよいのかという、要は極端な議論になっているわけであります。実際、各メディアが、こういったメリット、デメリット、二類、五類の比較表などを
ちょっと確認ですが、強制的な措置に対しては公費負担があると。例えば、病院でもらう治療薬などについては、現状、予算措置、補助のような形で無料化をされているんだと思うんですけれども、これも、もしコロナを五類感染症に指定をすると、治療薬に対する公費補助もできなくなるということでよいのかどうか、伺います。
ちょっと今、余りよく分からなかったので。 五類になると、それは支出が難しくなるという答弁だったんでしょうか。
ありがとうございます。 資料二を御覧いただきたいんですけれども、どうしてもメディア、マスコミとか国民の間にも、何かやや誤解というか、イメージがあるなと思うのは、やはり、現状、コロナは二類感染症でも五類感染症でもないということなんですね。新型コロナは二類相当とか言われていますけれども、こちらを御覧いただけましたら、一番左にある新型インフル等感染症という、一類から五類の外側にある新しい分類に指定されており、二類相当と言われるが、中身は、これを見ていただければ、一類よりも多くのことが可能になっている、そういう新しいカテゴリーであります。 これも、誤解を正す必要があるのは、二類相当だから無駄で面倒なことを延々義務づけられているという
要は、本当に必要なときにも、隔離措置とか、外出自粛の要請とか、あるいは入院の措置とか、そういったことが本当に必要な人に対しても、五類にするとできなくなってしまうということであります。 一方で、もちろん、五類にしたら、やらなくていいことが増える、現場の保健所とか医療機関で随分無駄が減って楽になるんじゃないか、こういう議論もあります。 参考人に伺いますが、新型コロナを五類感染症に指定すると、保健所や病院の業務で簡略化できること、やらなくてもよくなることというのは主にどんなことがありますでしょうか。
参考人に確認ですが、要は、新型インフル等感染症にすると、たくさん、できることに丸がついているんですが、これは主に、やはり、できるという規定であって、必ずしなければいけない義務規定ではないんですね。 ですから、やらなくていいことというふうに参考人は答弁されましたけれども、やらなくていいのは、別に新型インフル等感染症のときでも必要ないと思えばやらなくていいわけで、何か、絶対やらなきゃいけなかったことが、義務が解除されるような類いのものというのは、途中でおっしゃった、例えば直ちにの届出ということなど限られていると思うんですが、ちょっと、義務が外されるというような観点からもう一度お答えいただけますか。
要は、おっしゃったように、必ずしなければいけないことというのは極めて少なくて、五類にしたからといって何かが急激に楽になるということではないというふうに思います。 加えて伺いますが、現状は、都道府県が指定した診療・検査機関、限られた診療・検査医療機関、限られた病院でしかコロナ患者の診察はできないわけであります。五類がよいという意見の中には、やはり、五類にすると、インフルエンザと同じように、町中、どこのお医者さんに行っても、ぽっと入って、すぐ診てもらえて、すぐタミフルをもらえる、そうなればいいなということで、五類がいいという意見になっているのかなというふうにも思うわけであります。 大臣に伺います。新型コロナをインフルエンザのよう
これも確認ですけれども、要は、二類相当と言われる現状の新型インフル等感染症にコロナを位置づけている、この現状の位置づけから仮に五類相当あるいは本当の五類に指定したからといって、それで急にインフルエンザのように全ての医療機関で何かコロナの診療がしてもらえるようになるわけではないということでよろしいですか。
ありがとうございます。 これは内閣官房にお伺いをすることになると思いますが、これもやはり、早く五類にしてくれという御意見を私もよくいただくんです。そういう方が期待しているのは、五類感染症に新型コロナが指定されれば、緊急事態とか蔓延防止とか、そういう社会経済活動が制限されるようなことがもうなくなるんだろう、そういうことを期待されて、私のところにも、井坂君、早く五類にしてくれ、こういう御意見もいただきます。 確認ですが、新型コロナを五類感染症に指定をすると、緊急事態とか蔓延防止の適用基準が何か変わるんでしょうか。
参考人、確認ですけれども、要は、健康被害が今のコロナウイルスのように一定まだまだあるという状況では新型インフル等感染症からはなかなか法的には位置づけは外せない、逆に、答弁でおっしゃったように、新型インフル等感染症から外せるぐらい軽い病気になったときには緊急事態や蔓延防止の対象にもならなくなる、こういう理解でよろしいですか。
ありがとうございます。 これも参考人に伺いますが、新型コロナを五類感染症に指定をすると、今はオミクロンで、何か薬を飲めば大分簡単に治るんじゃないかみたいなことになっているわけでありますけれども、これがまた後に強力な変異株が仮に出現をした場合、一旦五類感染症に指定をすると、後でやはりまたいろいろ強めなければいけないというときに、新型コロナを元の、今ある新型インフル等感染症に指定をし直す手続にはどの程度時間がかかりますでしょうか。
議論していて思いましたのは、やはり厚生労働省は、そもそも、五類感染症に指定するということは、イコール、もうみんなが免疫を獲得して、新型コロナが非常に危険性の低い感染症になったときに五類に移すという前提で全て答弁されていますので、そういう意味では、一旦免疫をみんな獲得したものをまた新型インフルに戻すということは、確かにそれは、おっしゃるように想定しづらいんだろうというふうに思います。ただ、仮に、五類に戻して、何かあればまた新型インフルに戻せばいいじゃないかというときには、そういった議論と時間がかかるということかと思います。 大臣にお伺いをしたいんですが、やはり、いろいろと一つ一つ確認をしていくと、新型コロナをただ五類感染症に指定を