ちょっと時間がないので二つ飛ばしますが、大臣、十三番目をお伺いします。 やはり、新型インフル等に位置づけたまま今おっしゃったことをやろうとすると、もっともっと幅広く多くの病院で患者の診察を受け入れてもらわないと、なかなか、すぐにまた病院が逼迫してしまうということになると思います。現状の取組はもう既によく承知をしておりますので、しかし、それでは足りませんから、更に今後この新型コロナの検査、診療を行う病院を大幅に増やすためにどのようなことが考えられるか、伺います。
ちょっと時間がないので二つ飛ばしますが、大臣、十三番目をお伺いします。 やはり、新型インフル等に位置づけたまま今おっしゃったことをやろうとすると、もっともっと幅広く多くの病院で患者の診察を受け入れてもらわないと、なかなか、すぐにまた病院が逼迫してしまうということになると思います。現状の取組はもう既によく承知をしておりますので、しかし、それでは足りませんから、更に今後この新型コロナの検査、診療を行う病院を大幅に増やすためにどのようなことが考えられるか、伺います。
我々は、今回、かかりつけ医法案だけでなくて、オミクロン対応の法案も出させていただいております。 やはり、二類から五類へという声がこれだけ強く巻き起こるのは、病院に行きたくてもなかなか近所にない、すぐに診療してもらえない、行っても薬がもらえるかどうか分からない、ここに起因をしておりますので、これから社会経済活動を抑えないということにすれば、やはり一定、感染がずっと続く。今は事実上、蔓延状態とも、見る人によっては見えるわけです、現状が既に。こういう中で社会活動を維持、継続するためには、やはり、しっかり病院の数を増やす、そこで必ず、必要であれば薬がぱっともらえるようにする、この二点を是非徹底をしていただきたいということだけ最後に申し上
立憲民主党の井坂信彦です。 本法案の最大の論点、先ほどからの質疑にもありますように、やはり、なぜ、消費者庁、検討会報告書に書かれた数々の新しい消費者保護の仕組みが法案に盛り込まれなかったのかということであります。さすがに、消費者庁が事業者側に忖度をして、消費者保護の法制化に手心を加えたとは思いません。しかし、では、消費者庁がサボったのか、あるいは、やはりもっと本質的な問題があるのか、こういうことであります。 以下、消費者が望ましくない契約をしてしまった場合の取消権について、幾つか伺います。 今回の法改正で、新たに三つの具体的な場面における取消権が追加されました。一つは、山奥のような帰りにくい場所に連れていかれて、そこで物
取消権というのは非常に強い措置であるから、その分、明確に法律に定めないと事業者側が大変だろう、おおむねこういう御説明だろうと思います。ではどうすればいいのかということについては、ちょっと後でまた、通告どおり、大臣にまとめてお伺いをしたいと思います。 二つ目に、取消権で、検討会の報告書では、消費者の心理状態に着目した取消権ということも書かれています。検討時間を短くしてせかしたりとか、あるいは逆に、ずっと延々粘って長時間売り込まれたりして、普通の消費者であれば契約をしないという判断が妨げられる状況がつくられて、そして消費者の判断がゆがめられた場合、これも取消権を認めるべきだという検討会の報告書であります。 しかし、今回の法律では
これも後にまた大臣に、ではどうするのかということでお伺いをしたいと思います。 三点目に、検討会では、消費者側は、認知症ぎみの高齢者など判断力が低下をしている消費者の契約は取消しができるようにと求めて、逆に事業者側は、取消権は強過ぎるから要件をもっと明確化してくれ、具体化してくれということで議論がありました。 その結果、検討会報告書では、判断力が著しく低下をした消費者が、現在又は将来の生活に著しい支障を及ぼす契約をした場合と狭く狭く限定をされて、しかも、生活への支障を事業者が知っていたか、あるいは知っていて当然だったか、こういう非常に限定された場合に、この検討会報告書では、せめてこれぐらい限定したらきちんと取消権を法律に書き込
大臣に幾つかお伺いをいたします。 今、参考人に三つお聞きをしたところ、やはりそれぞれ参考人ならではの理由、原因があるんだということであります。例えば、取消権が強過ぎるという問題、あるいは、従来のこの法律で定められた取消権の枠を完全に超えてしまうから定められないんだという問題、あるいは、事業者がさすがに、この認知症のお年寄りがあした住む家があるのかないのか、そんなところまではなかなか最初から一〇〇%知るのは難しいだろうという問題、様々あって、今回、検討会報告書に書かれていたのに、法律には盛り込みたかったけれども盛り込むことができなかった、こういう御答弁だったと思います。 大臣に伺いますが、大臣、先ほどから、抜本的な検討が必要だ
大臣、そこまでは割と、ざくっとは御答弁をこれまでもいただいていると思うんです。 ただ、やはり具体的に何がひっかかっているのかというのは、今参考人がおっしゃったとおり、もちろん、これからも新たな消費者被害があって、新たな法制上の壁は出てくるかもしれませんが、しかし、本当は今回盛り込んでよかったはずの取消権が盛り込めなかった理由というのは、もう幾つか明確に出てきていると思うんです。 例えば、大臣にお伺いをいたしますが、取消権が強過ぎる、だから明確に定めなければいけない、明確に定め切れないので法律に盛り込めない、こういう問題です。その結果、消費者の判断力に着目した取消権も狭くなるし、受皿的な取消権などは法律に書き込めない、こうくる
ありがとうございます。 大臣に重ねてお伺いをいたしますが、今後更に抜本的な骨太の議論が必要だ、さっき私が申し上げたようなことも含めて必要だという御認識は伺いました。消費者契約法の枠組みとか、法体系全体との関係、あるいは消費者保護の在り方を考え直す議論、これはもちろん学界など研究者側でも今始まっているやには伺っております。 ただ、消費者被害というのは、大臣も先ほどおっしゃったように日々刻々と新しいものが生まれております。また、高齢化の問題であったりとか、IT化の問題であったり、どんどん消費者被害の形も変わり、社会の情勢も変わってまいります。 もう既に今ある消費者被害に対して、今回、消費者庁検討会の報告書が出され、しかし盛り
大臣、ちょっと重ねてで申し訳ないんですが、御答弁を伺っていて、実はこの質問を追加したのは、何か研究者の議論の深まりを待ちつつみたいな雰囲気とか、あるいは社会の情勢がとか、何か機が熟すのを待つような雰囲気をやや感じたので、やはりもう現に消費者被害があって、そして検討会報告書でいろいろ議論があったけれども最低限これぐらいはと書き込まれて、しかもこれが法制上の理由で盛り込まれていないわけでありますから、余りこの問題を放置し過ぎると、我々立法府の不作為でもあるし、それを進める消費者庁の不作為ということに私はなると思うんですね。 何か機が熟すのを待つみたいな雰囲気をやはり排除して、消費者庁がちゃんと主導して、これは学界も含めて、この問題が
是非、先手先手で取り組み、そして議論、検討をよろしくお願いをいたします。 続きまして、幾つか今回の法改正について確認をさせていただきます。 今回、先ほどありました、勧誘することを告げずに退去困難な場所へ同行し誘導という取消権の要件が追加をされますが、これは逆に、勧誘目的を告げられていたら、要は、山奥に連れていかれるけれども、山奥のちょっと別荘を売りたいので別荘を見てくれませんか、こういう場合であれば、もちろん取消権はないわけであります。 しかし、別荘を売りたいんだけれどもと告げられていても、山奥に連れていかれて、そこから何か帰りにくいような状況に追い込まれて、別荘を見たけれどもやはり要らないと思ったのに帰りにくいような状
ありがとうございます。 次も確認ですが、家族に相談しようとしている消費者を、相談なんかするな、すぐ自分一人で考えてくれというような、こういう妨害も今回取消権に追加をされます。 しかし、相談なんかするなといったような状況、強く言われるような状況は、家に帰って家族に相談するのもできなくなるわけで、同時に、何か帰りにくい、ほぼほぼ強迫されて帰れないに近いような状況も想定をされるわけであります。 こういう場合は、相談妨害の要件と同時に、元々ある退去妨害の要件でも取消しは可能なのかどうか、お伺いをいたします。
ありがとうございます。 ちょっとあと二つぐらい確認が続きますが、消費者の相談妨害についてです。 相談を妨害したらということで法律には書かれるんですが、何で相談を消費者がするのか、電話で相談なのか、LINEで相談なのか。要は、事業者の前で家族に相談しようとしたときに、何を使って相談をするのかという相談の手段を内閣府令に別に定める、こういう仕組みになっています。 私なんかは、別に何で相談するかは関係なく、あらゆる手段で家族に相談をしようとしたのを妨害した場合は、これは相談妨害でいいじゃないかというふうに思うわけでありますが、内閣府令で相談手段を一つ一つ定めるということであります。 これは、特定の何か相談方法を排除する意図
是非、御答弁のとおり、現状考えられるあらゆる相談手段をきちんとまず内閣府令に書き込んでいただきたいというふうに思います。 最後、もう一点確認ですけれども、目的物の現状変更という、先ほど、買うと言っていないのに袋を開けられてしまって、何か断りづらくなって買う、こういう場合の取消権も追加をされますが、元々あった取消権で、今なかなかないですけれども、よく例に出される、竹ざお屋さんが先に庭の物干しざおに合う長さで竹を、さおを切ってしまって、買うと言っていないのに。それはまさにサービス提供そのものだけれども、頼んでいないのにサービスが提供されてしまった、こういう場合も元々取消権があったわけであります。 こういう場合、竹ざおを切ったとい
是非、逐条解説までということで、よろしくお願いをいたします。 ここまで幾つか確認の質問をさせていただきましたが、大臣にまとめてお伺いをいたします。 従来認められていた取消権、既に今ある取消権の対象とか状況とか範囲が、今回の法改正で、さっき、例えで私、三つちっちゃなコップが追加をされたと申し上げましたが、限定し過ぎて、ややちっちゃなコップだというふうにも見えるんです。ただ、この新しいちっちゃなコップで受けられなくても、元々あるコップに要件が入るのであれば、これはちゃんと認められるという答弁でありました。 大臣に確認をいたしますが、今回の法改正により、従来認められていた取消権の対象や状況や範囲が限定されて狭められるような部分
大事なところで、確認ですので、今回の法改正前には認められていた取消権が法改正後に認められにくくなったりとか、そういう部分や要素はもう一切ないということでよろしいですか。
ありがとうございます。 最後に、消費者団体訴訟のIT化について伺います。 今回の法改正では、消費者裁判手続特例法の改正も含まれております。平成二十八年に制度が始まって五年間で、しかし訴訟は四件しか行われておらず、せっかくいい制度ができたのに、残念ながら余り使われていない状況であります。 そこで参考人に伺いますが、まず、全ての消費者団体を消費者が検索をして閲覧できるような、そういう情報提供のポータルサイトみたいなものが必要ではないでしょうか。
ありがとうございます。 是非、せっかく、消費者庁、消費者委員会で議論を重ねて、消費者を守るためにできた制度でありますので、まずその周知徹底から、今回、法改正でもいろいろされていますけれども、実際にできるのかできないのか、どういうところに頼めばいいのか、こういったところがワンストップで分かるような工夫、これは、お金もかかることでしょうから、予算措置なども含めてやっていただきたいというふうに思います。 あわせて、民事裁判が今IT化が進んできております。当然、この消費者団体訴訟制度もそれと同等のIT化が必要になってくると思いますが、こちらの消費者団体訴訟制度のIT化も進めていただきたいということについて参考人にお伺いをいたします。
ありがとうございます。 ちょっとこの点、大臣に一言お伺いをしたいんですけれども、今回の消費者団体訴訟のIT化ということについて、今後、手続の改正とか、あるいは、本当にさっきのポータルサイトのようなことは予算措置も必要になってくると思います。 大臣、一言、訴訟手続のIT化ということについて、きちんと予算措置なども含めて前に進めていただけるかどうか、お伺いをしたいと思います。
ありがとうございます。 本当に、るるいろいろと議論をさせていただきましたが、私はやはり、消費者庁というのは霞が関で唯一無二の、消費者の側に立ち切る省庁だというふうに信頼を申し上げております。ですから、ジャパンライフのときとかは、私はすごく怒りましたし、やはりあってはならないことだったということだと思います。 また、この消費者問題に関する特別委員会も、いかに消費者を救うかということを考える議員の集まりだというふうに思っております。今回の法改正で盛り込まれなかった消費者問題、また、今回の法改正では救うことができない消費者を救うために、また与野党を超えて、消費者保護の法体系を大きく拡大をする議論を始めることをお誓いを申し上げて、本
立憲民主党の井坂信彦です。 まず初めに、今回の閣法に対して対案として提出をされております立憲民主党の法案について、幾つかお伺いをいたします。 政府提出の薬機法改正案に対して、立憲民主党は三つの法案を提出しています。 まず、コロナかかりつけ医法案及び日本版EUA、特定医薬品特措法案の二法案を中心に、提出した趣旨を教えていただきたいと思います。