ここが私はどうも納得がいきませんね。これは自分の所管であって、そして再建管理委員会がどのように作業されようかということについて運輸大臣として意見を聞く、この項すらないのですよ。関係閣僚から意見を聞くことはある。関係閣僚とは複数でしょう。運輸大臣としての所管事項である限り、大臣の項というのはどんなに読んでみてもたった一項目、第八条にあるのですよ。「内閣総理大臣又は内閣総理大臣を通じて関係行政機関の長に勧告することができる。」これだけでしょう。どこにもないのですよ。勧告を受けるだけの責めは負わされているのです。こんな奇妙な法律はありますか。大臣どう考えます。
