海図には航路は書いてないけれども、船はレールの上を走っておるように、余りそれたところは走りませんね。これは間違いないでしょう。
海図には航路は書いてないけれども、船はレールの上を走っておるように、余りそれたところは走りませんね。これは間違いないでしょう。
そうすると、艦長といえども航路というものは知っておるはずだと思うのですが、この点いかがです。
そこで問題になるわけですけれども、外務省にお聞きしたいのですが、公海に関する条約第八条に軍艦の免責規定がありますね。この免責規定というのは、何をやっても構わぬという免責規定ですか、それとも、やはり海の男としてのルールというものは十分守っていかなければならない、けれども、戦時における国の安全、あるいは戦争、こういうような場合はこの八条免責というものはあたりまえだと私は思うのです。けれども、何にもないときには海の男としてのルールというものは守ってしかるべきだ、こう思うのですが、どうなんです。
そうすると、第十一条の、救難を求めておる者があればこれは救難をしなければいけない、援助を与えなければいけない、この規定がありますね。
ぼくは十一条と十二条を間違えました。これは十二条に明らかに書いてあるんですね。「海上において生命の危険にさらされている者を発見したときは、その者に援助を与えること。」これは国内の船であろうとあるいは外国の船であろうと、これはうちの法律じゃないんですね、条約ですから当然やるべきものである、こういうように理解していいですね。
私は余り法律とか条約はわかりませんからなんですけれども、平たく読んだら、これによって国内法で規制をしろというんでなくて、公海ですから、これは公海でなければいいですよ、領域とかいうんであれば国内法によってこういうことをしなさいということになろうと思うんです。公海の条約ですよ。どこの国も国内法の及ばないところなんですよ。そうと違いますか。
なるほど六条はそう書いてありますよ。けれども、十一条においてはこれはそういうものじゃない。もっと広義に解釈していいんじゃないですか。
そうすると、これはアメリカのことですからあなたにアメリカのことを聞いてみてもわかりませんけれども、日本の自衛艦がもしこのような事故を起こした場合、どうなりますか。
公海でこういう事故を起こした場合はどうなりますか。
そうすると、アメリカも同じようなことが規定されている、こういうように理解していいですね。これは自国ということが書いてあるんですから、自分のところの国のなにに対してと言っているんですから。
これで明らかになりましたように、アメリカとしては責任がある。ですから、大統領から、あるいはまた大使からもいろいろ言ってきておるわけですね。 そこで、こういう場合における何かかわった条約というものがとられないものだろうか。これでもうすべていい、こういうようにお考えですか。
私は、日本の憲法は平和憲法ですから、このときこそこの問題について世界に訴える絶好のチャンスではないか、こういうように思うのです。なるほど自国の軍隊ですから、軍艦ですから、なかなか各国は了承しないだろうと思います。思いますけれども、日本としてはこの種の問題については、われわれはただ単に二国間だけの問題でなしに、平和を愛好する国民として、政府としてやはり何らかの処置を考える必要があるんではないか、このことを明らかにした方がよいのではないか、この方が私は国益だと思うのです。いかがですか。
そこで、海上保安庁、お調べになったのは、先ほど配付されたこれだけですか。
終わりました際に、それは明らかにしますか。
そこで、気象庁お見えになっていますね。 アメリカの兵隊さんは、わずか五分間ぐらい上がった。先ほどの海上保安庁の説明では、沈むまでに十五分あったということなんです。そして、アメリカの兵隊さんの証言といいますか、発表は、天候が不順でわからなかった、こう言っているのですが、当時の状況はどうなんです。
外務省、これから引き続いて交渉なさるわけですが、兵隊さんのおっしゃっておいでになることと気象庁の見解はかなり違うわけですね。海上保安庁はできるだけこれを短くしよう、近くしよう、こうお考えになったんでしょう。最前から私がどんなに言ったって、それは間違いだったということを言われない。こういうところを見たらそういうように思われてならない。二ないし四キロ、波が三メートル。あの辺で三メートルと言えば、そう大して大きな波じゃないです。 そう考えると、これらを踏まえて、外務省は、本当に将来船舶が安心して航行ができる、こういうことを踏まえて十分な措置をとってもらいたいと思うのですが、この点について大臣も何回か言っておいでになりますから、あえて多
私は船舶関係を言うのを忘れましたから、お気づきであったらぜひひとつおっしゃっていただきたいと思うのですが、これによる損害はどのくらいになるのですか。わかりませんか。
これは結局は外務省がおやりになるんですね。
いずれにしても、大変不幸な事故であったと同時に、御家族の方に対しては本当に気の毒なことだと思うのです。というのは、公海上で、本当に横にもそれてないわけですね。いまのお話でそれてない。それを、いわゆる自国の演習か何かは知りませんけれども、少なくとも演習をする場合であれば、演習をする、こういう通知は、上の場合はあるわけですね。これは保安庁、あるのでしょう。
潜水艦ですから、どこへ行くかわからぬと言ってしまえばなんですけれども、少なくともやはり潜水艦にもそういうことを徹底せしめるようにしていただかないと、これは大変なことになると思うのです。今後、アメリカとの交渉をなさる際に、十分外務省の方は注意をしていただきたいと思うのです。 いずれにしても、私は今度の保安庁のとった措置、これは初めに戻りますけれども、非常に残念だったと思います。このことを申し上げて、大臣、今後こういうわけのわからぬような書類は公の場所に出さないようにひとつお願いを申し上げて、私の質問を終わります。