最後に、環境庁水質管理課長にお尋ねをします。 最近どこでもよごれてしまっている。特にこのよごれている原因が廃液あるいは河川から流れてくるものばかりなんですが、これに対しての規制、水質の管理をするためにどのような処置をとられようとしているのか、この点をお伺いしたいと思います。
最後に、環境庁水質管理課長にお尋ねをします。 最近どこでもよごれてしまっている。特にこのよごれている原因が廃液あるいは河川から流れてくるものばかりなんですが、これに対しての規制、水質の管理をするためにどのような処置をとられようとしているのか、この点をお伺いしたいと思います。
水質保全をするためは、下水の二次処理だけでなしに、三次処理を考えなければ、ほんとうの意味における水質保全にはならないと私は思うのです。環境庁でそういう考え方を持っていまおやりになっているかどうか、この点お伺いしておきます。
これで終わりますけれども、私は先ほど申し上げましたように、お話しの点については理解できないこともございません。しかし、少なくとも問題が将来に及ぶ問題でございますから、私たちは別な考えを持っておることだけ申し上げて、私の質問を終わりたいと思います。
時間が限られておりますし、私は一つの問題でございますから、大臣に簡潔にお尋ねをして、そして問題がありましたら別の機会に申し上げたいと思います。 まず、大臣にお尋ねをいたしますのは、人権問題でございますが、家庭裁判制度がございますが、家庭裁判制度というものはどういう理由でおつくりになったか。私は、実際にはこの裁判制度が生かされておらない、こういうように思うわけです。したがって、これはどういう観点からあるいは視点からおつくりになったのか、この点をまずお聞きしたと思います。
これは私は裁判所だと思いますが、この案件は裁判所でなくて、現実に判決が出ている問題なんです。ところが、その判決を履行しない、そういう場合は当然私は行政になってくると思うのです。そういう意味から、単に家庭裁判制度というものは裁判所の制度だ、こういうように片づけるのには少し早計ではないかと思うのです。特に、最近の風潮から夫婦間における問題があります。あるいは交通事故による和解、調停、こういうことで裁判制度で問題を処理している、こういうものがたくさんあるわけです。それが現実に判決が下って履行されていない、こういうので、たいへんその問題が各所に起こっている。現に私のところに持っておいでになったものでも、交通関係で五件、家庭裁判関係で三件持っ
そうだとすると、大臣、単にこれは裁判所の問題だというわけにはまいらない。やはり行政の問題として考えていくべきではないか。判決が出たものですよ。出たものについてその履行がされていない。不履行だ。その場合にどういう処置がありますか。 たとえば、実はこの問題は、今度の選挙で引退をされました、名前は申し上げませんが、自民党の大幹部の方がかかわった事件であります。同時に、私はそれに引っぱり出されました。その事件は、夫婦間において争いがあったわけです。別居をした。一年半のうちに何回か家事裁判で行ないましたけれども、幾ら出頭命令を出しても出てこない。そのつど、ただいま何々先生が井岡と話をしておる最中ですから、それを待って私は判断をします、その
ところが、これは弁護士がついていることですから、それをやっているわけなんです。やっているのですが、一向にきき目がない。どういうことなんですか。
よくわかりましたけれども、現実の問題は、これは弁護士がついておることですから、弁護士がすべてをやっているわけです。そして持ち込まれたが、あなたの名前が出ていることですからということで、弁護士から今度は私のほうに持ってこられた。こういう問題は、少なくとも行政の側にあるものとしては、勧告命令なりあるいは履行命令を申請をしているのだとすれば、行政の立場から、これが行なわれておるのか行なわれておらないのか、こういうことを追跡調査と申しますか、とにかくそういうことが行なわれないと、こういう事件ですから、おそらく四年か五年かかるでしょう。夫婦は別居しておる。もう約一年半余りになります。ようやくこの間おりた。そしてこれから本裁判をやるわけですが、
いま大臣が言われたことは、私が最後にそれを言おうと思っておったことですが、大臣が先におっしゃいましたから、そのことは私は省きます。 ただ、いま言われたように、少なくとも法治国家で、判決がおりて、そしてそれが執行されない、そうしますと、法それ自体に国民の不信というものは高まってくるだろう、こう思うのです。行政をあずかっているものとしては、法治国である限り、法がわれわれの生活のバックボーンですから、そのバックボーンがゆるんでくるというようなことになっては、私はたいへんなことになると思うのです。そういう意味で、ぜひこの問題については考えていただきたいと思います。同時に、この問題は、いま勧告と不履行の問題をお教えいただいたわけですから、
この際、一言ごあいさつを申し上げます。 ただいま委員各位の御推挙によりまして、三たび私が、本特別委員会の委員長の重責をになうことになりました。 委員会の運営にあたりましては、委員各位の御支援、御協力をいただきまして、万全を期してまいりたいと存じます。 どうぞ従来にまさる御協力を切にお願い申し上げまして、私のごあいさつといたします。 よろしくお願いいたします。(拍手) ————◇—————
この際、理事の互選を行ないます。
ただいまの竹内黎一君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。 よって、委員長は、理事に 木部 佳昭君 佐藤 文生君 竹内 黎一君 武藤 嘉文君 山口シヅエ君 武部 文君 有島 重武君 和田 耕作君 を指名いたします。 次回は公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後二時十八分散会
これより会議を開きます。 この際、高橋公正取引委員会委員長から発言を求められておりますので、これを許します。高橋公正取引委員会委員長。
物価問題等に関する件について調査を進めます。 先般、物価問題等に関する実情調査のため、愛媛県、香川県及び大阪府に委員を派遣いたしました。 この際、派遣委員より報告を求めます。竹内黎一君。
ただいまの報告者の申し出によりまして、調査報告書は本日の会議録に参照掲載いたしたいと存じます。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、さよう取り計らいます。 〔報告書は本号末尾に掲載〕 —————————————
質疑の申し出がありますので、順次これを許します。武部文君。
これより会議を開きます。 理事補欠選任についておはかりいたします。 去る七月十七日、理事青木正久君の委員辞任により、理事が一名欠員になっております。その補欠選任を行ないたいと思いますが、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、ざよう決しました。 それでは、理事に木部佳昭君を指名いたします。 ————◇—————