まず第一に、第六条の一項と二項の書き方を分けて書いているわけでございます。第二項のほうで見ますと、「その他のすべてのアメリカ合衆国政府の財産で、この協定の効力発生の日に琉球諸島及び大東諸島に存在し、かつ、第三条の規定に従って同日に提供される施設及び区域の外にあるものは、同日に日本国政府に移転する。」基地の中にあるものは移転しない。また特別なものは、ちょっとその後段に出ておりまするけれども。ところが、琉球電力公社、琉球水道公社及び琉球開発金融公社というものは企業体でございまして、企業体でございますから、また基地の中に財産を持っているわけでございます。したがいまして、基地の中の財産も、この三公社に属する限りは全部日本に来るということを明
