事前協議の対象になる核の持ち込みは、核弾頭の持ち込み及び中・長距離ミサイル並びにそれらのための基地の建設というふうになっておりますが、あらゆる意味におきまして、日本国内、日本国の主権のもとに存在する状態のことを申します。
事前協議の対象になる核の持ち込みは、核弾頭の持ち込み及び中・長距離ミサイル並びにそれらのための基地の建設というふうになっておりますが、あらゆる意味におきまして、日本国内、日本国の主権のもとに存在する状態のことを申します。
事前協議の対象になります。
私も、ただいま外務大臣がお答えになったとおりだと思います。国民の請求権は——国際法上国民というものは、個人は請求権の国際法上の主体ではございませんから、どういたしましても相手国の国内法令に基づく請求権になるわけでございます。それを否認されてもかまわないということになるわけでございますので、否認されてもかまわない——これはあらゆる平和条約についても同様でございまするけれども、外務大臣、おっしゃいましたように、実態的に申しますと、そのような請求権の放棄を受けた国のほうは、この請求権を否認するということが実態であるということを外務大臣申されたと思いますけれども、私もそのとおりだと思うわけでございます。
原状回復につきましては、復帰までにアメリカ軍が開放する土地につきましては、四条二項で解決されるわけでございます。そして復帰後引き続き施設、区域として提供いたしまするものにつきましては、三条の二項でございます。そして、資産の引き継ぎの対象になりますものにつきましては六条の四項というふうになりまして、これにてあらゆる問題を解決できるかと申しますと、どうしてもそこに穴ができたわけでございます。その穴は、この四条三項の、一九五〇年七月一日前に損害を受け、そして一九六一年六月三十日後に開放された土地でございます。六一年六月三十日前に開放されましたのは、御存じのように、布令六十号によりまして見舞金の支払いの対象となっているわけでございます。した
これは、この条約の規定に基づきまして、アメリカ側は適当に措置をとるということになっておるわけであります。
本条約もアメリカの上院を通っておりまして、この条約に基づきます四条三項に基づく義務といたしまして支払いを行なうということになっております。
それは布令六十号についても同様でございます。講和前補償につきましては、平和条約十九条で放棄されておりますので、アメリカ側に法律的な義務はないということでございます。ただし、施政権者としての道義的責任より、布令六十号についての見舞金的な支払いを行なう。今度の場合も、私どもも強く主張いたしましたのは、ほんとうに道義的に見て、この穴というものがどうしてもアメリカ側といたしましても説明がつかないではないかということを強く主張いたしまして、四条三項の規定となったわけでございます。
私は存じません。
私たちといたしましては、条約の規定によりましてこの穴をアメリカ側に埋めさせるということが責任でございまして、これだけはまあ目的を達したと思います。それが、向こうがいかなる支払いをいたしますか、いかなる方法によって支払いをいたしますかは、私は存じません。
合意議事録の第六条に関する部分に明記されておりまするが、これは全く地位協定に基づくいわゆる内地の本土並みでございまして、地位協定の規定に従って「現在享受している条件と同じような条件でのみ、公益事業及び公共の役務を利用する権利を与えられる。」その地位協定の規定は、第七条に書いてございまするが、「合衆国軍隊は、日本国政府の各省その他の機関に当該時に適用されている条件よりも不利でない条件で、日本国政府が有し、管理し、又は規制するすべての公益事業及び公共の役務を利用することができ、並びにその利用における優先権を享有するものとする。」そして、現在内地で行なわれておりますのは、市町村が供給しておりまする水道は、契約に基づきまして米軍に対して一般
米軍人の犯罪についてのお尋ねだと思いますけれども、米軍人の犯罪が増加している、復帰までに大いにこれを取り締まってもらいたいということは、たびたび外務大臣がアメリカ側に強く申し入れられているところでございます。そして、この協定につきましては、御存じのとおりに、軍法会議というものについては、私どもは引き継ぎをいたしませんでした。もともと、軍人の犯罪を裁判する権能は、軍隊としての属性に基づきまして、この場合は米軍が持っているわけでございます。そしてまた、駐留を認める以上、地位協定の十七条一項(a)にも書いてございまするが、これは国際法上の普通のことを確認したものだと思います。また一方、わが国といたしましては、外国で行なわれました米軍人の犯
御存じのとおりに、幸いに信託統治地域にならなかったわけでございますけれども、もし信託統治になれば、アメリカ側の意向では七十七条のb項ということになっていたわけでございますが、七十三条の非自治地域に関する宣言でございまするけれども、ちょっと私は、こういうものが適用にならないんではないかといま考えます。と申しますのは、この非自治地域と申しますのは、つまり発達の程度がおくれている地域ということを考えているわけでございますので、沖繩はそういう地域じゃございませんので、私いま、そういうふうじゃないというふうに考えております。なお研究させていただきます。
すべて施政権を持っているものが、その施政地域の住民のために施政を行なわなければならないという意味でございましたら、安里先生のおっしゃるとおりだと思います。 ただ、直接七十三条を御引用になりますると、これはまだその自治に達していない地域ということでございまして、私は沖繩は絶対にそういうふうな地域でないと思いますし、この非自治地域だからということではかえってぐあいが悪いのではなかろうか。いずれにいたしましても、施政権者というものは、施政地域の住民に十分の責任をもって施政に当たらなければならないということは当然なことでございます。
安里先生御指摘のとおりに、講和条約発効前と講和条約発効後のアメリカ当局の沖繩における地位というものは根本的に違うわけでございます。講和条約発効前は占領軍の権力として行使されております。講和条約発効後は平和条約第三条に基づく施政権の行使として施政を行なっているわけでございます。
へーグの「陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約」及びその付属規則に基づきますところの占領軍の権力として、平和条約発効まで占領に基づく権力を行使していたわけでございます。相手の交戦国と申しますのは、その沖繩が日本の領土でございますので、その領土を占領したということによって占領軍の権力というものが出てくるわけでございます。
先ほど私、ちょっと御質問の趣旨を取り違えたかと思います。八月十五日以降講和条約までの問題と、八月十五日以前の交戦状態における権力ということでございます。 いずれにいたしましても、占領軍の権力といいまするものは、講和条約発効まで、占領状態が続いているというときまで占領軍の権力というものがあるわけでございます。確かに仰せのように、特に第二次大戦後、その占領状態が非常に長く続いたということによって、交戦状態が終わってから、いわゆる、何と申しますか、一種の戦後占領的な観念というものがあるのじゃないかというような学説もございます。これをまた混合占領というふうなことばで言っている一人の学者もおりますけれども、しかし、それはやはりいままでの交
ABCのC表でございますが、C表の注に、「琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定第六条の規定によって使用を解除される他の設備及び用地もある。」こういうふうになっておりまして、第六条関係のいわゆる公共用のものは、大体C表からはずして、別途第六条で返還されることになっております。
第六条一項におきまして、三公社につきましては、「この協定の効力発生の日に日本国政府に移転し、」と書いてございます。第二項、その他の財産につきましても、「施設及び区域の外にあるものは、同日に日本国政府に移転する。」と書いてございます。第三項は、これは埋め立て地でございます。埋め立て地につきましては、特に所有権その他の関係がございますので、私どもも特にことばづかいを変えたわけでございまして、たとえば「この協定の効力発生の日に保有しているものは、」という字を使い、そして最後に、「同日に日本国政府の財産となる。」というふうに使いまして、一項の三公社、二項のその他の財産と区別して書いたつもりでございます。そして、それで六条の関係は全部日本側の
私、その点をただいま申し上げたつもりでございます。C表のほうは、つまり施設及び区域というほうは、土地という面から着目してつくってあるわけでございます。したがいまして、「使用を解除」するということばを使ったわけです。ところが、六条のほうは、一項、二項、三項ともいわゆる財産という、日本国の所有となる財産という見地から使っているわけでございます。したがいまして、そこにことばづかいの差が出てくるわけでございます。
その点は全く申しわけございませんけれども、詭弁ではございませんで、いろいろ本気で考えまして、意識してことばを使い分けたわけでございます。水道公社の場合には、第六条一項に明白に、財産は日本政府のものとなると書いてございます。日本政府に移転されると書いてございます。C表のほうは土地に注目したわけでございます。土地には民有地もあるわけでございます。したがいまして、その民有地がC表に載って、アメリカの基地から開放されたら日本政府の所有となってはこれはたいへんなことでございます。したがいまして、「使用を解除される」というふうに書いたわけでございます。