日本にただいま現実にないということと、そのようなものを路線権として提供することができるということとは、これは別のことだと思います。あのA表のうしろについております、その他の導管、パイプライン、海底電線、すべてこれらのものは路線権として提供し得るというのが地位協定の規定でございます。そのうちどれだけのものが内地に現にあるかどうかということは、私は存じません。
日本にただいま現実にないということと、そのようなものを路線権として提供することができるということとは、これは別のことだと思います。あのA表のうしろについております、その他の導管、パイプライン、海底電線、すべてこれらのものは路線権として提供し得るというのが地位協定の規定でございます。そのうちどれだけのものが内地に現にあるかどうかということは、私は存じません。
確かにお話しのように、いわゆるANZUS条約の前文の中に、「合衆国が、同国の軍隊をフィリピンに駐留させる取極を締結しており、琉球において軍隊を維持し、かつ、行政上の責任を有し、及び日本国との平和条約が効力を生じたときには、日本地域における平和と安全の維持に資するために日本国内及びその周辺に軍隊を駐留させることがあることに留意し、」という前文があります。この条約の主たる規定は第五条でございまして、「いずれかの締約国に対する武力攻撃は、いずれかの締約国の本国領域、又は太平洋にある同国の管轄下にある諸島又は太平洋における同国の軍隊、公船若しくは航空機に対する武力攻撃を含む」という規定がございまして、それに対して、第四条で、「各締約国は、太
この条約は当時の事実関係に基づいてできているわけでございまして、したがいまして、先生も御指摘のとおり、私も御答弁申し上げましたとおり、前文の中で、合衆国がフィリピンに軍隊を持っている、また琉球に軍隊を持ち、かつ行政上の責任を持っている、日本の中にも軍隊を持っている。また一方、「オーストラリア及びニュー・ジーランドが英連邦の構成国として太平洋地域の内外において軍事的義務を有していることを確認し、」そして先ほど申し上げました、三国が侵された場合には三国共同してこれに当たるという条約なわけでございます。ところが、先ほど申し上げました「太平洋にある同国の管轄下にある諸島」というのが、これがこの当時には、また現在でもそうでございまするけれども
協定第二条にも明記してございますとおりに、安保条約がそのまま適用になるわけでございます。安保条約第六条に「日本国の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するため、アメリカ合衆国は、その陸軍、空軍及び海軍が日本国において施設及び区域を使用することを許される。」沖繩返還とともに沖繩はこの「日本国」の範囲に入るわけでございまして、ただいま読み上げました条文がそのまま適用されまして、そのようなために提供される基地は、施設及び区域となるわけでございます。
申しわけありません。私、あるいは聞き違えたかも存じませんが、「日本国の安全に寄与し、」……
日本国でございます。失礼いたしました。
第六条に明定されておりますように、ただいま読み上げましたように「日本国の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するため、アメリカ合衆国は、その陸軍、空軍及び海軍が日本国において施設及び区域を使用することを許される。」このような規定になっているわけでございます。沖繩が返りましたら、その施設、区域は、全く現在の本土の施設、区域と同じようにこの規定の適用を受けるわけでございます。
この基地は、日本国の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するために日本国が提供するわけでございまするから、この両方の目的のために使用することが許されるわけでございます。 念のため申し上げますると、しかしながら、この第六条に基づくところの交換公文がございまして、「合衆国軍隊の日本国への配置における重要な変更、同軍隊の装備における重要な変更並びに日本国から行なわれる戦闘作戦行動のための基地としての日本国内の施設及び区域の使用は、日本国政府との事前の協議の主題とする。」その最後に申し上げました、特に問題になりますのは、日本国から行なわれる戦闘作戦行動のための基地としての施設及び区域の使用は、事前協議の対象とな
いますぐ調べればそこのところは出ますけれども、私の記憶によりますると、ジョンソン次官は、このときに「典型的な例として」ということばがたしか入っていたと思います。確かに最も典型的な例は、日本の基地から出撃して相手国を爆撃する例でございます。その点については疑いはございません。それ以外は全部事前協議の対象とならないというふうなことはジョンソン次官は申されてないと私は記憶いたしております。ただいまさらに綿密に調べるつもりでございます。
ジョンソン次官が答えられました一部分が出ておりました……。
それは、文書によって取りきめたものはございません。交換公文がございます。交換公文で、国会の御承認を得ました交換公文がございます。それ以外の文書はございません。
ジョンソン次官について一言お許し願えるならば、その直後におきましてジョンソンは、よその国に移動して、移駐してそこから出るものは含まないと、こういうことを申しております。すなわち、直接日本から出る場合とよその国に移駐してそこから出る場合とを区別して申しているわけでございます。 そこで交換公文でございますが、「日本国から行なわれる戦闘作戦行動のための基地としての日本国内の施設及び区域の使用」ということになっておりまして、これは直接戦闘を目的とした作戦行動の基地としてこの施設・区域を使用することでございまして、この限りにおいて、たとえば核の場合と違いまして、はっきりといたしていることと思っております。
具体的な御質問は第一が演習の場合だと思いますが、演習は事前協議の対象にならないことは当然でございまするが、それが現実に戦争が行なわれておる際にどうであるかということだろうと思いまするけれども、その場合は、それが補給のために行くのか、あるいはすでにそこが戦場になっておりまして、直接戦闘作戦行動の一環として沖繩基地を飛び立つということでございまするならば、事前協議の対象となります。 第二の点は給油でございます。(「具体的に聞いておるのだ、具体的に答えなさい」と呼ぶ者あり)給油につきましては、給油自体につきましては事前協議の対象となりません。 以上でございます。
外務大臣よりすでに本会議において趣旨説明、本委員会において提案理由の説明がございましたので、私は、できるだけ重複を避けて補足説明を申し上げます。 協定第一条一項は、米国は琉球諸島及び大東諸島に関し、一九五一年九月八日署名された対日平和条約第三条に基づく「すべての権利及び利益」を、この協定の効力発生の日からわが国のために放棄し、わが国は、同日に、これらの諸島の領域及び住民に対する行政、立法及び司法上のすべての権力を行使するための完全な権能及び責任を引き受ける旨を規定しております。協定の前文の第三段及びここにいう「平和条約第三条の規定に基づくすべての権利及び利益」という表現は、奄美返還協定及び小笠原返還協定の前文及び第一条の表現を踏
御存じのとおりに、吉田・アチソン交換公文というものがございますし、また国連軍協定がございます。しかしながら・在日米軍は吉田・アチソン交換公文に関する交換文によりまして、在日米軍の行動につきましては、安保条約関連取りきめの規定に従うということになっているわけでございまして、その点につきまして、ちょっと私、先生がおっしゃいました、在沖繩米軍が国連軍となるという意味が実は理解いたしかねたわけでございまするけれども、そのように、日本との関係における米軍はすべて安保条約関連取りきめの規定に従うということになっているのは御承知のとおりだと思います。
吉田・アチソン交換公文に関する交換公文におきまして、「前記の交換公文は、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定が効力を有する間、引き続き効力を有する」ということになっておりまして、一方的に廃棄することはできませんけれども、いずれにいたしましても、御存じのとおり、国連軍協定につきましても、アメリカ側は統一司令部として行動する。いわゆる軍隊に関するものはこの国連協定の対象にはなっておりませんで、全部安保条約関連取りきめ、地位協定の対象になっておりますので、沖繩をはずすとおっしゃいますが、米軍に関しましては、はずしても、はずさなくても全く同じ……
吉田・アチソン交換公文を沖繩にはずすということは……
交換公文は、ただいま申し上げましたとおりに、国会の御承認を得ておりまする吉田・アチソン交換公文に関する交換公文によりまして「前記の交換公文は、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定が効力を有する間、引き続き効力を有する」ことになっておりますので、一方的廃棄はできません。
まず、先ほど申し上げました吉田・アチソン交換公文等に関する交換公文の第三項に「千九百五十年七月七日の安全保障理事会決議に従って設置された国際連合統一司令部の下にある合衆国軍隊による施設及び区域の使用並びに同軍隊の日本国における地位は、相互協力及び安全保障条約に従って行なわれる取極により規律される」ということが明記されてございます。したがいまして、米軍は、それが統一司令部のもとにあってもありませんでも、すべて日本との関係におきましては安全保障条約に基づくところの米軍なのでございます。そこで、ここに書いてございまするとおりに、一番端的に申せば、事前協議の対象にもなります。 そこでもう一方から申し上げますと、国連軍協定をごらんいただき
これは二つに分けて御説明申し上げたほうがよいと思います。 アメリカ軍に関しましては、先ほど申し上げました吉田・アチソン交換公文等に関する交換公文第三項によりまして、完全にそれが国連軍として朝鮮において行動する場合も、日米安保条約及び関連取りきめ、すなわち事前協議にかかるということが第一点でございます。 第二点は、その他の国連軍はどうなるかと申しますと、その他の国連軍につきましては、国連軍協定第五条の合意議事録の中に、第五条に関し、「日本国政府が日本国において国際連合の軍隊の使用に供する施設は、朝鮮における国際連合の軍隊に対して十分な兵たん上の援助を与えるため必要な最少限度に限るものとする」という規定がございまして、これでもお