私の記憶が違いませんでしたらば、一九六六年から共同提案国になっていると思います。
私の記憶が違いませんでしたらば、一九六六年から共同提案国になっていると思います。
朝鮮委員会、確かに、四八年の十二月十二日、先ほどの御引用の百九十五号にございます。それで、オーストラリア、中華民国、エルサルバドル、フランス、インド、フィリピン及びシリアで構成する朝鮮委員会というものがございます。ただ、朝鮮事変が起こりましてからは、UNCURK、国際連合朝鮮統一復興委員会というものができまして、おもにこれのほうが仕事をしていると私は記憶をいたしております。
UNCURKのほうは、豪州、チリ、オランダ、パキスタン、フィリピン、タイ及びトルコでございます。
答弁が一歩ずつおくれておりまして、申しわけございません。 先ほどの国際連合朝鮮委員会は、私が申し上げました国際連合朝鮮統一復興委員会ができましたときに、それが五〇年十月七日の決議でできたわけでございますけれども、その中に、先ほど申し上げましたように、オーストラリア、チリ、オランダ、パキスタン、フィリピン、タイ国、トルコで構成し、国際連合朝鮮統一復興委員会と称する委員会を設置し、現国際連合朝鮮委員会が従来から行なってきた任務を引き継ぎと書いてございますので、いわゆる朝鮮委員会はこれでなくなっておるわけで、現在はUNCURKしかないわけでございます。 次に、日本国と大韓民国との基本関係に関する条約でございます。仰せのとおりに、こ
私、福地ダムの話はよく存じないのでございますけれども、第六条をつくりましたときの第六条の解釈……
第六条の解釈について申し上げます。 第六条を合意いたしましたときに、私どもは意識して、この第六条一項の財産は、積極財産及び消極財産の双方を含む概念として用いられており、したがって、これには有体、無体の財産のほか債権債務も含まれるという気持ちで、そういう解釈のもとにこの第六条一項をつくったものでございます。
国家間の請求権の放棄と申しますのは、したがいまして四条一項に書いてございます請求権の放棄は、第一に日本国の放棄でございまするが、第二に日本国民の請求権ということになるわけでございます。個人というものが国際法の主体であるということはきわめてまれなことでございまして、したがいまして、この種の請求権というものは相手国の国内法上の請求権、こういうふうになるわけでございます。そのようなものを相手国が否認いたしましても、その責任を日本国として追及しないという意味の請求権の放棄でございます。
実体的の権利でございまするけれども、四条二項にございますように、現在、現地法令及びアメリカの法令で認められておりまするのは、四条二項で引き続きアメリカが処置に当たるということになっているわけでございます。そして、先ほど申し上げましたように、これはアメリカ国内法のものであるという意味からいたしまして、いわゆる請求権といたしましての実体的な請求権というものがはたしてあるとしますならば、それはアメリカ連邦法の規定に基づくものであるということになるわけでございます。アメリカ連邦法といたしましては労災法その他の規定がございまして、これは現に四条二項で適用があるわけでございます。そういたしますと、それ以外のもので連邦法の適用があるものということ
講和前補償につきましては平和条約第十九条で、すでに放棄になって処理済みでございます。
私が持っております書類によりますると、下田条約局長は、三十一年五月でございますが、沖繩におる日本国民の請求権も平和条約十九条によって放棄しておるというふうに国会で御答弁申し上げているわけでございますが、いずれにいたしましても、この当時二つの問題があったわけでございます。平和条約十九条で放棄したかいなかという問題と、その放棄したあとに、アメリカが施政権者としてその施政権者としての責任を持っているので、放棄されたものであっても何らかの救済の措置をとらなければならないという道義的責任があるというのが、実は日本国政府の主張でもあったわけでございますけれども、いずれにいたしましても、その平和条約十九条の放棄の問題と、それを処理する後の道義的責
地位協定上の根拠は、先生も御存じのとおり、第三条と、それに基づきまする合意議事録でございます。今後日本の完全な領土になりましたならば、第三条によりまして、施設、区域の外の場合には原則として日本政府がやる、あるいは合意によりまして合衆国政府が外の部分をすることができるというふうになっております。
これは、ただいま外務大臣も申されましたように、すでにできているものでございます。第三条が適用になりましてこれからつくるのは、施政権が返った後に第三条の規定がそのまま適用になるわけでございまして、ただいまの台湾と沖繩の間の海底電線は、すでにできているものでございます。
施政権が返った後のお話と思いまするけれども、その根拠はもともとは三条でございます。三条でございまするが、合意議事録はそのうちの権能というようなもの、権力、こういうふうなことが行なわれるということをただ詳細に規定しているものでございます。
先ほども申し上げましたように、この三条は、これからつくるものというものを考えているわけでございます。すでに台湾と沖繩の間にあるわけでございます。これを今後つくる問題ではないと私は思うわけでございます。しかし、すでにできているものを活用させるかどうかということは、この三条の趣意、地位協定の趣旨からいたしましても、もともと双方の話し合いによってつくり得るものならば、これを活用さしてさしつかえないと思うわけでございます。
先ほど御指摘がありましたように、その施設、区域のA表の(注1)に出ているわけでございまして、これをどういうふうにするかということでございまして、地位協定とどう結びつけるかという御質問だと思いまするけれども……。
わかりました。
条約的に申しますと、それが地位協定でどのようにして了解部分について提供できるかということになるわけでございます。そういたしますると、地位協定第三条の路線権として提供するわけでございます。その趣旨がまた、このA表の(注1)に出ているわけでございます。
私はあまり実態のほうは詳しくございませんが、路線権として提供しているものは、要するに電線のほうはいまないというお話を聞きましたけれども、路線権として、地役権的な通過の便宜というふうにして提供しているものは無数にあると思います。ただ、電線についてはないそうでございます。
先生のおっしゃることを承っておりますると、新しくつくるときにどうなるか。新しくつくるときは、確かに第三条のそのままの規定が適用になる。現在あるものを、今度は沖繩が返ってまいりまして、それを利用するときに地位協定との関係でどうなるかということを私は申し上げているのでございまして、それはまさしく第三条の路線権として提供するものである。つまり、いままで持っておりました基地を、新しく第二条によりまして施設及び区域として提供する、路線権につきましては、第三条に基づいて路線権として提供する、こういうことを申しているわけでございます。
申しわけございませんけれども、御質問の趣旨がほんとうに私よく理解できないのでございますけれども、つまり、基地及び路線権を地位協定によって提供する、そしてその路線権というものを、現在われわれは合意によって提供しようとしている、こういうことを私は申し上げているわけでございます。そして――あるいは、その海底ケーブルの所有権云々という御質問じゃございませんね。そういたしますと、やはり路線権だけになりまして、路線権提供の根拠というものは幾らでもあるわけでございます。