そのとおりだと思います。
そのとおりだと思います。
私がうそを申し上げたという御発言でございまするけれども、私が先ほど来申し上げておりますのは、私は条約局長として発言する立場にないが、中近東アフリカ局長としての経験のときのことを申し上げますと、記録をとったものもあるし、とらないものもある。しかし、大体において、えらい——えらいというか、大臣同士のお話し合いの場合などには、大臣が、あとで、たとえば、この点こういう話が出たから、借款の問題が出たから、もっとうまく話し合って何かしなさいというふうな御指示があるわけでございます。そういうときに私どもは行動に移る。あるいは共同コミュニケをつくるというときに、共同コミュニケの作業を一生懸命やるということでございます。そして、さらに私は申し上げまし
私が中近東アフリカ局長をやっておりましたときに、大統領とか、ほかに総理大臣、外務大臣、いろいろな方が来られました。そのときに全部メモがあるということは絶対にございません。
これは外務大臣が何べんも申し上げたと思いますが、記録をとっているものもあり、とっていないものもある、こう申し上げたわけでございます。
密約というものは全くございません。 それから、そのメモにつきましては、これは交渉当事者でございまするアメリカ局長が、ないと申しておるわけでございます。もちろん私の手元にはございません。
すでにお手元に差し上げましたとおり、アメリカ大使館より日本外務省に対する口上書が参っております。アメリカ大使館より外務省に参りました口上書の翻訳を読み上げます。 「アメリカ合衆国大使館は、外務省に敬意を表するとともに、合衆国政府は沖繩の日本国への復帰前に福地ダムを完成するようあらゆる努力を払うものである旨を外務省に通報し、また、同ダムが復帰までに完成されないことが明らかとなったときは、合衆国政府は同ダムの建設のためにすでに割り当てられている一千二百一万二千合衆国ドルのうちの未使用分を復帰前に琉球水道公社に移転するものである旨申し述べる光栄を有する。 さらに、大使館は、合衆国政府は平良・福地ポンプ場改修計画及び前田タンク計画に
これは具体的内容につきましては、大蔵省からいろいろお話を聞きまして、またさらに、こういうときには、必ず大体その相手方と打ち合わせをして、こういうふうなものをつくるということになっておるわけでございます。
要するに、この資産承継のその評価云々につきましては、アメリカ側と大蔵省がやっておられたわけでございまするが、この福地ダムその他のものにつきましては、実体的に大蔵省と向こうとの間におきましてこのように取り計らう。福地ダムその他のものは、できるだけ全部向こうでつくってしまう。しかし、万一できないときにはこういうふうにする。これらのものにつきまして明確な話し合い、約束というものができていたわけでございます。したがいまして、今回の口上書ということになりまして、その旨を口上書に書いた、こういうわけでございます。
これは大蔵省からお聞き取り願いたいのですけれども、私もここで拝聴しておりましたし、また直接に聞きましたけれども、こういうふうにできない場合はお金を置いておくという話は、具体的にずっと煮詰まっておったということをかねがね大蔵省も言っておりますし、また、私にも直接に言っておりました。
口上書と申しますのは、正式の外交文書の一つの形式でございます。私ども、ずいぶんこの口上書というものを用いまして外交上の処理に当たっておるわけでございます。 内容につきましては、そこに書いてあるとおりでございまするけれども、先ほどから大蔵省の方も申されておりますとおりに、話し合いができたものを特に今回こういう口上書にした、こういうことでございます。
外務大臣が申されましたように、この口上書は、アメリカ大使館が日本の外務省に発出した外交上の文書でございます。したがいまして、アメリカ政府はこのことをやるという約束をしているものでございます。約束を確認しているものでございます。
これはなかなかむずかしい御質問でございます。と申しますのは、外交上の約束というものは、私どもそういうものが不履行であるということを前提として考えるというわけにはいきませんでございます。そういうものはやるのだということを、アメリカ政府がこういうふうにするのだというときには、こういうふうにするのが当然なことでございます。
ちょっと施設庁長官から協定に対するお話がございましたので、その点のところをもう一ぺん念のために申し上げます。 三条二項にございます。三条二項に、「アメリカ合衆国が一の規定に従ってこの協定の効力発生の日に使用を許される施設及び区域につき、千九百六十年一月十九日に署名された日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第四条の規定を適用するにあたり、同条1の「それらが合衆国軍隊に提供された時の状態」とは、当該施設及び区域が合衆国軍隊によって最初に使用されることとなった時の状態をいい、また、同条2の「改良」には、この協定の効力発生の日前に加えられた改良を
四条二項の該当いたしますものは、先生が御指摘になりましたように、合意議事録にずっとあがっているようなものでございますが、この最後のところの、日本国政府との協議の上定められる手続に従い、正当に権限を与えた職員を置くということになっておりまして、けさほどでしたか、一昨日もお答え申し上げたのでございまするけれども、この手続はまだきまっていないわけでございます。これから話し合いをしなければならないわけでございますが、いずれにいたしましても、土地裁判所はこれは解消いたします。そしてその土地裁判所的、そのようなものにつきましては、その正当な権限を与えられた職員がこれを処理する、こういうことになっているわけでございます。
これは資料としてすでに御配付申し上げてあるそうでございまするが、総額は、いわゆる権限を得たのが二千二百万ドルでございますけれども、実際の支払いは一千七百七十二万八千百十八ドル七十二セントでございます。そして、その内訳を申し上げましょうか。——内訳は、身体損害及び死亡の補償が八十一万八千九百三十一ドル七十七セント。——では紙を差し上げます。 〔井川政府委員、井上委員に資料を示す〕
この四条三項は講和前補償漏れでございます。講和前の補償は、法律的に申しますと、十九条で放棄されている。それにもかかわらず、琉球の方々の御努力がございまして、アメリカ政府が布令第六十号で支払うということになったもののうちの復元補償に関するものでございます。そして、復元補償の分につきましては四条三項によりまして、布令六十号と、講和前のものであります、講和前復元補償で、当然そのとき、期日が一九六一年七月一日、六月三十日という期日をとりましたもので、その前のは布令六十号でもらっているのに、それ以後の方はもらっておられない。その不均衡のためにアメリカは道義的責任を感じまして、これを支払うということになったわけでございます。講和前復元補償のみで
一九四八年十二月十二日の第三回総会決議、百九十五号でございます。はい、有効でございます。
その点についてはいろいろのあれがあるようでございまして、私、国連総会の決議は、あまり自信があってお答えできるわけではございませんが、私の知っておる限り、毎年の総会決議によりまして、おそらく孫引きでこの決議がずっと引用されているのではないかと思いますが、この点は調べさせていただきます。
国連局長のほうが私よりずっと知っております。
総会の決議というものは、それが何らかの措置がとられない限り、一回できたものは有効であるというのが国際連合の通念だそうでございますが、私、ただいまちょっと調べてみましたところによりますと、ことしは総会決議は朝鮮問題ではなかったわけでございます。去年、七〇年ので六九年の決議を引用して、六九年で六八年、六八年で六七年、六七年で六六年、六六年で六五年の決議を再確認しております。そして六五年までさかのぼりますると、一九四八年十二月十二日の総会決議百九十五号、その他一ぱい決議が書いてはありますが、それを再確認しと書いてございますので、まず国際連合ではこの百九十五号は一ぺんも取り消されたり何かしておりません上に、毎年毎年総会決議をもって再確認して