数字でございますが、琉球政府から愛知外務大臣に対する要請書(四十五年十月十二日)に、大体約四百三十万ドルという数字が出ております。それから、ことしになりまして、ことしの十月一日現在の数字では、これはお手元にもう差し上げてありますけれども、請求金額といたしまして大体一千万ドルという数字が出ております。ただ、この中には布令二十号に基づくものも入っておりまして、その中の具体的にいわゆる講和前のものが幾らであるという詳細は、琉球政府のほうから中を分けては出てきておりません。
数字でございますが、琉球政府から愛知外務大臣に対する要請書(四十五年十月十二日)に、大体約四百三十万ドルという数字が出ております。それから、ことしになりまして、ことしの十月一日現在の数字では、これはお手元にもう差し上げてありますけれども、請求金額といたしまして大体一千万ドルという数字が出ております。ただ、この中には布令二十号に基づくものも入っておりまして、その中の具体的にいわゆる講和前のものが幾らであるという詳細は、琉球政府のほうから中を分けては出てきておりません。
お話でございますが、この復元補償は、その他布令二十号に基づくものも、あるいはその他外賠法に基づくものもすべてそうでございますが、あるいは内地における損害賠償などもそうでございまするけれども、請求額がありまして、それによりまして一々査定して支払うことになっておるわけでございます。ことに復元補償の場合には、御存じのとおりに、建物なら建物を置いていくというふうな場合が多いということを聞いております。したがって、額が幾らになるか、その最後の支払いが幾らになるかというふうなことは、私どもはわかるはずがないわけでございます。しかし、そのときに琉政から出ている数字約四百三十万ドルというものは、その交渉時点において出ているということはアメリカに申し
その数字は出ておりません。つまり、琉球政府から四百三十万ドルという数字はわれわれのところに知らされている。琉球政府の話では、大体これは講和前復元補償がそのうちで相当大きいのではないかということがいわれておりましたけれども、先ほども申し上げました現在約一千万ドルの中にも、布令二十号に基づくものも入っているわけでございます。その分別が琉球政府ではわからないと、こういうことになっておるわけでございます。したがいまして、四百三十万ドルの中の分もわからないわけでございます。ただ、そういう数字が出ているということは申しております。しかし、それは結局査定に基づきまして向こうが支払うと、こういうことになるわけでございます。
現在の知識でございますると、現在の知識では、全部を入れて約一千万ドルだ、その中に布令二十号の分も含んでいるということでございます。したがいまして、常識的にいいますならば、それを全額認めても、一千万ドル・マイナス・布令二十号ということになるわけでございます。ただ、これからまだ開放される土地があるわけでございます。そういうことは私どもには全くわからない。これはわからないのが当然だと思います。
それは、先ほども申し上げましたとおり、これから復帰までに開放される土地もあるわけでございます。したがいまして、われわれといたしましては、それは復元補償分を十分、何と申しますか、多額にということばがいいかどうかはわかりませんけれども、アメリカが払ってくれるということが一番けっこうなことだ、こう思っているわけでございます。
先ほど来申し上げていることで御理解いただけると思うのでございますけれども、その可能性というお話でございますが、結局、そういうことを言っていいかどうかわかりませんけれども、請求額がきわめて堅実なものであるかどうかというふうな——これは堅実に相違ないと私どもは思っておりますけれども、そういうふうな、すべて、請求というときと支払いというときとは多少でも、あるいは大きくか存じませんけれども、そこに差が出てくるわけでございますから、その点を私がその可能性がある、ないということを申し上げるということは、これは私にとってちょっと不可能なことだと思いますけれども、御理解願いたいと思います。
ただいま横路先生がおっしゃったとおり、結果はやはり査定によってきまるということでございます。そのときに請求額と支払い額の間に差があるだろうということは、これは世の中の常識だと思います。したがいまして、それが幾らになるかということは、先生もお認めくださいましたように、われわれにはわからない。しかし、それが公正なものである、四条三項に従って公正に支払われるということをわれわれは期待しておりますし、向こうは、それが条約に書いてあること、条約上の義務でございますから、十分にそれによって支払わなければならない、こういうことになるわけでございます。
それはもちろんございません。
四条二項の後段でございますが、「アメリカ合衆国政府は、日本国政府との協議のうえ定められる手続に従いこの協定の効力発生の日以後そのような請求権を取り扱いかつ解決するため、正当に権限を与えた職員を琉球諸島及び大東諸島に置くことを許される。」「日本国政府との協議のうえ定められる手続に従い」と書いてございますが、合意議事録の「第四条に関し、」の第二項、「同条2の規定に基づいて定められる手続には、同条3の規定に従って行なう自発的支払のための適当な措置」あと飛ばしまして、「の措置を含む。」というわけでございまして、この手続というものを定めていかなければならないわけでございます。それはこれからやることでございます。
その手続の詳細につきましては、目下交渉中で、まだきまっていないそうでございます。
いまだきまっておらないそうでございます。
向こうの国内法上の根拠は私は存じません。ただ、私どもが、たとえば賠償とかということによって、賠償を払うというふうなことを条約で何べんもやりましたわけでございます。私どもの感覚から申しますと、それはやはりアメリカ国内法の問題ですから、私たちは存じないわけでございます。それを日本国内法に移しますと、日本では、結局それは条約上の義務として、それから予算をつけて支払う、こういうことになっておりますけれども、アメリカでどうなっているか、私は存じません。
条約上の義務が明白でございます。
ちょっと申しわけございませんけれども、条約上の義務がある。私ども条約をつくりますときに、それが両国間の条約上の義務になるということで満足するわけでございまして、あとは日本国内のものは日本国内で、つまり、三億二千万ドル払うときには、それを日本国内法によってどういう措置をとるかということは別でございますが、いずれにしても三億二千万ドルを払うという義務は条約によって出てくるわけでございます。したがいまして、アメリカについてもその条約上の義務を履行しなければならないわけでございます。
失礼いたしました。私が先生の質問を理解いたしませんでした。 十九条によりまして講和前のものは放棄済みであるということは、たびたび申し上げているところでございます。したがいまして、アメリカといたしましてはその立場をはっきりととっているわけでございまするから、アメリカとして、サンフランシスコ条約十九条によりまして処理済みのものであるという主張を続けていたわけでございます。しかし、これは布令六十号についても同様でございます。したがいまして、布令六十号に基づいて、法律上の義務ではないが、ここに支払うということに前はなったわけでございます。
これは条約局長としてお答えするのではございませんで、私、前に中近東アフリカ局長をやっておりましたので——これは各局によっていろいろやり方があると思います。ただ、私、中近東アフリカ局長のときの経験を申し上げますと、たとえば共同コミュニケというふうなものをつくるとき、これは一生懸命共同コミュニケの案文をつくるわけでございまして、これが発表になるわけでございます。それで、むしろ私どもが、つまり下の者が会うというふうなときには、重要なメモをとるときもありますし、とらないときもある。特に重要なときに、大臣に報告するためにメモをとるというふうなことはございますけれども、大臣同士とか、もっと上の方のときには、共同コミュニケをつくるということ以外の
これは私わかりません。そのときには私、あれでございます。
ただいま外務大臣がおっしゃったとおりだと思います。記録されておるものもあり、記録さたていないものもある。(「何を言っているのだ」と呼ぶ者あり)
総理大臣と外務大臣に関しますものは、総理大臣と外務大臣からお答えしたわけでございます。事務当局に関しますものは、これも先ほど申し上げたとおりだと私は思います。と申しますのは、その局長の、あるいは審議官の判断で、記録すべきものは記録し、記録しないものはしない、これだけのことでございます。
私、外務大臣の御発言を伺っておりました限りにおきまして、外務大臣は、記録したものもあり、記録しないものもある、こうお答えになったと思います。