これを外交保護権と言うべきかどうかということばづかいの問題につきましては、ともかくああいうふうな先例が非常にない場合でありますので、外交保護権と申しますのは、通常、外国に住んでいる邦人の保護、そういうふうなときに使いますので、ことばづかいの問題は別といたしまして、あそこにおられる方が日本人であり、あそこに施政に当たっているのがアメリカであるというたてまえから、わが国としては適正な措置ということを要求し得る立場にあるということは言えると思います。
これを外交保護権と言うべきかどうかということばづかいの問題につきましては、ともかくああいうふうな先例が非常にない場合でありますので、外交保護権と申しますのは、通常、外国に住んでいる邦人の保護、そういうふうなときに使いますので、ことばづかいの問題は別といたしまして、あそこにおられる方が日本人であり、あそこに施政に当たっているのがアメリカであるというたてまえから、わが国としては適正な措置ということを要求し得る立場にあるということは言えると思います。
そこのところはちょっとそう断言できますかどうか、私自身、自信を持っておりません。なぜかと申しますと、この施政権——三権というものは一般的なる主権行為の、普通にいわれまする主権行為の全体をさしているわけでございます。しかし、確かに先生がおっしゃいましたように潜在主権を持っている。しかも、あそこの領土は日本であるという特殊の事情も考慮されなければならないと思いますけれども、ただ、普通の場合の主権行為全体というものが、普通の場合において施政権として委譲されておりますので、したがいまして、必ず今度の場合のほうが強いという断言はなかなかいたしかねるのではないかと私は思います。
先ほど来御答弁申し上げておりますように、それを国際上の外交保護権と言うかどうかは別にして、そのような保護する私たちは権利を持っているということを先ほど来申し上げているわけでございます。
一番先、冒頭に私申し上げたと思いますけれども、外交保護権ということばの問題は、これは国際法上の一つのテクニカリティの問題でございます。したがいまして、この施政権下にあるという特殊の事態におきまして、それを外交保護権と呼ぶか呼ばないか、用語としての適切性は別としてと、しかしながら、あそこに、アメリカの施政権下にある日本人に対する保護権というもの、それを外交保護権と呼ぶかどうか、その用語の適切性は別にいたしまして、そのようなことがわが国としてはできる、こう申し上げたつもりでございます。
先ほど外務大臣が御答弁申し上げましたように、このような事件につきましては、これはアメリカにおきまして外賠法の規定がございまして、アメリカ側といたしましては、これを適正に運用しているということを申しておると、こういうことを外務大臣がおっしゃいました。ただ、外務大臣はまた続けられまして、その一々の事案につきまして不平不満を持っておられる方も担当多いということを言われたことでございます。私どもも、一々の事案につきまして、これが公正であるとか公正でないとかいう知識を持っておりませんし、また、一々の事案につきましてアメリカ側を弁護する考えは毛頭ございません。
この糸満事件の刑事事件と、その後、その民事の賠償の問題は別でございますということは御存じのとおりだと思います。私の手元にあります書類によりますると、非常に気の毒でございました金城さんの事件につきましては、被害者の夫の金城英一氏より米側に対し、外国人賠償法により一万七千二百九十一ドル三十九セントの請求が行なわれていたところ、七月二十七日、米海軍は被害者の夫に対し、休業補償の請求を七十八ドル八十二セントに減額したほかは、他の請求を全部認めて一万七千七十四ドル五十三セントを支払って、民事的な問題としましては、本件は最終的に解決したというふうに承知いたしております。
申しわけございませんけれども、先ほど御指摘の点につきまして一言申し上げたいと思います。 それは、先生は、親米的な人間にしか払わないということをおっしゃいましたけれども、この外国人損害賠償法のこれは(2)の2をごらんくださいますと、「アメリカ合衆国の交戦国又はその同盟国の国民の場合は、損害賠償の請求者が、損害賠償委員会又は現地軍司令官により親米的であると決定された場合」でございまして、これは交戦、つまり相手と戦っていて——御存じのとおり、この外国人賠償法と申しますのは沖繩だけに適用がある法律ではございません。アメリカの占領地とかその他のところに、アメリカ軍隊がいるところに適用される法律でございます。そして、それがたとえばまだ占領軍
たいへん失礼いたしました。先ほどの件をちょっと自分で書類を見ておりましたので……。 平和条約三条で許される行為かどうかということをおっしゃいましたけれども、そのもろもろの行為がまず第一にいつ起こったかということが、ヘーグ陸戦法規とおっしゃいますと、これは占領中のことではなかろうかと思うわけでございます。占領中の行為に、やはり先ほど申し上げましたように、私、一々の事件につきましてアメリカ軍の行為を弁護するつもりは毛頭ないということを申し上げました。そのような行為があったと思います。あり得たと思います。そして、それらのことは、占領中につきましては平和条約第十九条によって一応の解決が済んでいると、そしてそれにつきまして、アメリカの措置
たいへん失礼いたしました。ただヘーグ陸戦法規をお引きになりましたから、ヘーグ陸戦法規と申しますると、これはどうしても占領期間中のものになるわけでございます。そして平和条約第三条の地域になりましてからは、私は一度御答弁申し上げた記憶がございまするけれども、むしろ土地収用その他に関しましてはヘーグ陸戦法規よりももっと厳格な態度をとらなければならない、施政権者でございまして、占領権者のときよりも第三条に基づく場合においては、個人の土地その他の財産につきましては、施政権者の義務というものは占領権者の義務よりも大きいものがあると、こういうことを私は申し上げた記憶がございます。
一九五五年のころは、私どもの知っておりまする法令の適用によりますると、布令第百九号の時代でございます。布令第百九号によりますると、地主との交渉で合意が得られなかった場合には収用することができると、その場合に正当な補償を支払わなければならないと、それは供託されるという規定がございます。しかしながら、先生よく御存じのとおり、その後におきましていろいろな琉球の方々とアメリカの軍当局との間に話し合いがございまして、結局布令第二十号というものに至ったという過程はよく御存じのところだと思います。布令百九——私が先ほど来申し上げておりますように、個々の事件につきましては別といたしまして、ただいま私たちが存じております布令百九号というものの法文から
これは先日も御答弁申し上げましたが、私どもといたしましては、一々の具体的の請求権というもの、請求の事例というもの、それを全部取り上げるとか全部知るということは、これは残念ながら不可能なことでございます。したがいまして、琉球政府の要請書、立法院の決議、あるいは土地に関しましては地主連合会の方々の要請書というものを全部慎重に検討いたしまして、また実態問題に対する琉球政府の多大の御援助を得まして、愛知大臣が、あるいは十項目と言っておられました、その他の項目も最終的にはもっとふえましたけれども、それらのもについて一々交渉をいたしたわけでございます。そして、条文に、御存じのとおりに四条二項におきまして、現在沖繩に適用されておりまする連邦法、あ
これはすでにお手元に配ってございます「請求権関係国会提出資料」というのがございまして、もろもろの、いわゆる十項目その他につきまして、私らの知り得る限りの数字を出してございます。ただ、これは、請求額、支払い額、未処理額、却下額というふうなのが一ぱい出ておりまするけれども、したがいまして、いまここで、そのパーセンテージをすぐ出せと言われましても、この未処理額などがございますので、なかなかわかりにくいと思います。
海没地の問題でございますが、返還時、返還協定交渉時に琉球政府を通じまして私どもが知っておりましたのは、那覇軍港内の海没地、面積一万八百六十四坪、地主さんの数が九十人、筆数九十八筆でございましたわけでございます。そしてこの海没地の問題はいろいろいままでいわれ因縁がございまして、海没地になりましたのはずいぶん前の話であると思うわけでございまするけれども、その地主さん方が、海没したにもかかわらず何らのその救済措置がとられていなかったわけでございまして、それにつきましてアメリカ軍に交渉をなさいまして、一九五九年九月に至りまして関係地主の陳情がある程度認められまして、そして土地が存在するという擬制をとって、一九五〇年七月一日にさかのぼって布令
大体、いままで私どもが存じております限りそのような解決がなされ得ると思います。ただ、私どもといたしましては、そのために「これらの諸島において埋立てた土地で現に保有しているものを必要な限度において処分することにより那覇軍港内の土地の海没から生じた問題を解決するため」というふうなことばをあえて使いましたのは、先生がおっしゃいますように、万一、そういう土地をもらうのはいやだと、むしろ金をほしいというふうな方があるというふうないわゆる推定がある場合には、それもカバーでき得るというふうなことばづかいにしておいたわけでございますが、現実の問題としては、ほとんどその土地でこの九十人の方が同一行動をとっておられるということでございますので、すでにア
先生御存じのように事前協議の対象は「日本国から行なわれる戦闘作戦行動のための基地としての日本国内の施設及び区域の使用」というふうに、日本から発進される戦闘作戦行動、つまり、直接戦闘を目的とした作戦行動の基地としての施設及び区域の使用という面からとらえているわけでございます。したがいまして、先生の御質問が、よそから飛び出した飛行機に、どこかで日本の基地を利用して飛び出した給油機が給油するのは事前協議の対象とならないかという御質問でございますならば、それはなりません。
先ほど申し上げましたように、日本から直接発進される戦闘作戦行動のための施設・区域としての使用でございます。したがいまして、ただいまも同じことを申し上げて恐縮でございまするけれども、その施設・区域の態様でとらえるということになっておるわけでございまして、そういたしますと、先生の御質問の一々の場合に当てはめて考えなければいけないと思います。それが、ただいまも、ここから、日本の内地の基地からほんとうに爆撃命令を受けてそれが飛び立っていく、そこであるところにちょっとおりて給油をして、直ちに爆撃を行ない、そのまま日本に帰ってくるというときは、これはまさしく事前協議の対象となります。しかしながら、先生すでに御存じのように、日本国内の基地を飛び立
私、先ほど全部事前協議の対象にならないと申し上げたつもりはございません。場合を分けて申し上げたつもりでございます。第三海兵師団あるいはその機能等につきましては防衛局長にお尋ね願いたいと思いまするけれども、それもまた場合によって違うわけでございます。基地を移して移動する場合、これは事前協議の対象になりません。直ちに、しかし、それが戦闘作戦行動として敵前上陸というふうなときのために発進するというときには事前協議の対象となります。
敵前上陸。
これも事情によって異なると思いまするけれども、大体いわゆる従来の答弁もございまするけれども、大体において航空母鑑の場合のときには、その航空母鑑から発進する状態をとらえるというのが正しいのではないかという答弁がございました。大体の場合に事前協議の対象にはならないと思いまするが、しかしながら、事情によってきわめて近接した地域であるとか、あるいは遠隔の地域、いろいろ事情によって異なる場合があると思います。
琉球政府及び立法院の決議、あるいは地主連合会の要請書その他によりましても、この請求権の問題は、アメリカ政府かあるいは日本政府か、いずれにいたしましても、沖繩県民の満足のいくように、いずれか一方で完全に処置するようにという要請がたびたび参っていたわけでございます。それに従いまして、私たちといたしましては、ともかく現在沖繩において施行されている法令に従いまして行なわれるところの請求権は、これを四条二項によりましてアメリカ側に引き続き処理せしめること、及び四条三項、いままでなかったものでございまするけれども、非常に不公平だと思われましたものにつきまして、さらにアメリカに負担せしめること、ということにいたしまして、その他、先生御専門のことと