多数国条約の目的その他によりましていろいろのことができ得るのではなかろうかと思います。と申しますのは、その多数国条約の性格が、立法事項であるというようなこと、国際的立法事項である、あるいは禁止規定であるというようなことからいろいろ考えられると思うわけでございます。したがいまして、一般的にいま田中先生の言われたような断定はなかなか困難かと思います。しかしながら、このガットのことにつきましては、このガットのワク内におきまして、私どももこれからつくります行政取りきめにおきましてガット上の権利をわが国といたしまして明白に留保して、そしてやっていきたい、こういうふうに考えております。
