では、今度は厚生労働省の政府参考人に伺いたいと思います。 千葉大臣の文書あるいは法務省からの検討の要請というのは、厚生労働省でどのような扱いになり、どのような検討が進められてきたのでしょうか。
では、今度は厚生労働省の政府参考人に伺いたいと思います。 千葉大臣の文書あるいは法務省からの検討の要請というのは、厚生労働省でどのような扱いになり、どのような検討が進められてきたのでしょうか。
今、厚生労働省さんの方からは、このことに関しては容認をしているということがありました。しかしながら、法務省の側からいったらば、生殖補助医療に関しての行為規制というのがまだないのでできないというお話だったんですけれども、実際、今おっしゃったとおりに、この生殖補助医療の歴史というのは、戦後、一九四九年に慶応大学病院に始まりまして、先ほど御指摘のように、もう一万人以上の方がいらっしゃいます。 私も当事者の方からもお話を聞いたんですけれども、結局、AIDを受けても、お父さんは自分のお父さんだと思っている、血縁があると思って育ってきたんだけれども、例えば今だと離婚とかいろいろな問題があるんですよね、そうすると、途中で、実は、自分は第三者、
いや、仮定の問題ではなくて、これだけ今、年間三千件というお話もあったので、いろいろな考え方の方がいらっしゃいますよね。嫡出子として届け出をしたいという方もいれば、そうじゃないという方もいらっしゃると思うんですよ。 ここに関しましては、小川大臣が副大臣時代、二〇一一年の二月二十五日、私の予算委員会の分科会での同じような質問に答えて、形式的に何かが出てきた場合に関して言ったらば、それを嫡出子として認めることというのは、形式はそろわないことになりますよね、逆に言うと。父親であることというのが排除される可能性が出てきた場合には、何らかのことはしなければならないんじゃないかということでお答えをいただいているんです。それは違いますか。もう一
私もかかわりながらやらせていただいた民法七百七十二条、離婚後の懐胎のときには、医師の証明書をつければ嫡出の推定は外れますよね。これも同じように、医療行為をしているわけですから、医師の証明書で嫡出を外すということはできるんじゃないんでしょうか。それがあった場合に関して言ったら、嫡出子ではなくてこれを受理するという形もできなくはないというふうに思うんですけれども、いかがなものなんでしょうか。
民法が想定しないケースというのは、ずっと言われてきているわけです。これだけいろいろな問題が指摘をされているのに、想定をしないケースだからといって、逆に言ったら、それは、法改正をしなかったらそうしたところというのは子供たちも含めて救われない状態になっているわけですよね。だから、やはりこれは急ぐ必要があると思います。 医療行為という名のもとに既成事実がどんどん積み重ねられていっている実態を放置したまま、そして、生殖補助医療の議論、先ほどはそれは認めているというような厚生労働省のお話もありましたけれども、そこを待ってというのは、やはりこれは遅過ぎる。これだけいろいろなことが起こってくると、やはり私は、先ほども言いましたけれども、子供た
各党で議論も必要なんですけれども、やはりここのところは、実際にもう子供たちがそうした問題に、目の前に本当に置かれている状況というものをぜひとも御認識いただいて、法務省としても積極的な取り組みもお願いしたいと思っています。 続きまして、松野政務官、初めて今回御就任になりましたけれども、今の議論も聞いた上で、家族法の見直しの必要性に対しての認識を伺いたいと思います。
よろしくお願いいたしたいと思います。 続きまして、ちょっと話題はかわるんですけれども、ハーグ条約の裁判管轄について伺いたいと思います。 ハーグ条約の実施法案では、管轄の集中という見地から、東京家裁と大阪家裁の二庁に裁判管轄が認められています。 例えば、沖縄にいる子に関して見てみますと、返還の申し立てがされた場合、子の所在地である沖縄県から千二百キロ以上離れた大阪家裁での審理を受けることになり、金銭的、時間的な負担は極めて大きくなると思います。しかも、沖縄には日本全国の米軍関係者の約半数が集中しており、米軍関係者には国外への転勤が避けられない場合が多くて、沖縄に米軍基地の負担を負わせたがために、返還の申し立ての相手方となる
今のお話を聞くと、逆に言うと、なぜ沖縄にしなかったのかなということが、よりそういう思いが出てくるんです。 というのは、やはりこの事案に対して、例えば国際家事の問題を扱ったりだとか、弁護士さんやそういった方、当事者というのは沖縄に非常に集中している。ハーグ条約の締結国の中で、今までいろいろ言われてきましたけれども、この問題にかかわるのはアメリカ人の方との間が一番多いんですけれども、国際結婚のうちのアメリカ人と結婚する方の七割以上は沖縄の方たちであるということも踏まえますと、やはり沖縄に対して何らかの措置というものが必要なのではないかなというふうに思っています。 この点に関しまして、最高裁は柔軟な対応が可能という報道がされていま
ぜひここはよろしくお願いしたいと思います。 やはり、軍を抱える沖縄が、ハーグのこの条約に入ることによってそこでまた負担がふえていくようなことがないように、そして、前にも私、ほかの分科会でも言わせていただいたと思いますけれども、軍用機での連れ去りというのも事案として既に起こっているわけです。しっかりとそうしたところも踏まえてこの問題に関しては対応していかなければいけないと思っているので、よろしくお願いしたいと思っています。 時間的に最後になりますけれども、面会交流について伺いたいと思っています。祖父母との面会交流についてです。 昨年、私、四月十五日の法務委員会で、離婚届にチェック欄を設けたらどうなのかということと、それをや
父母の面会がまず先で、それが進んでから祖父母にというお話かとも思うんですけれども、しかしながら、特に監護をなさっていた祖父母、例えばお嬢さんを亡くされて、おじいちゃん、おばあちゃんが面倒を見ていたのに、それが急に、お子さんが、お孫さんが父親の方に行ってしまうだとか、そういった事例も前にも御紹介させていただきました。祖父母の方々というのは、本当に御高齢になって、こうしたことに関して一刻も早い検討を期待もされています。 繰り返しのことで恐縮ではあるんですけれども、こうしたことを本当に早く進めていただくことが、今、少子化で子供たちの育ち、これがいろいろな意味で危機に瀕しているとも言われていますけれども、いろいろな人たちがかかわってその
民主党の井戸まさえでございます。 私は子供の貧困の問題をテーマに活動しておりますけれども、今回の社会保障と税の一体改革は、まさにその子供たちの育ちと密接に関係がある人生前半の社会保障をどう担保していくのかという重要なテーマが含まれています。 公聴会も含め既に百時間もの議論を重ねてきたということで、論点も集約しつつあると思います。二十分という限られた時間ですので、私からは、その中で、総合こども園制度について少子化対策担当大臣にお伺いしていきたいと思います。 私は、五人の子供たちを、あるときは専業主婦で、またあるときは働きながらという立場で、幼稚園、保育園、認可外保育園、ベビーシッターさん、ファミリーサポートセンター、ともか
まさに修正協議のことを今触れられたんですけれども、先日の公聴会で大日向公述人がここ数日報道されていますこの修正協議に触れまして、胸が潰れそうという表現をなされました。一年半、三十五回にわたって検討されたワーキングチームの委員の皆さんは、それぞれ団体を背負っており、それゆえに立場もあり、長い歴史の中で培われたそれぞれの文化、違い、これを持ちつつも、議論をまとめてこられました。まさに悲願であったこの取り組みがここで頓挫してしまってはならない、そういった必死の思いが伝わってまいりました。 御努力いただいた関係者のみならず、今まさに小さな子供を抱える世代、これから子供を持ちたいと思う世代、そして、私も含めてですけれども、自分の子供たちが
今の御答弁を聞いて、とても安心をいたしました。修正協議などでいろいろと報道もされるんですけれども、こうして前に進めていけるという、そうした希望も今伺わせていただきました。 今のお話、株式会社の話なんですけれども、事業の主体の別だけじゃなくて、質を判断する、低い高いを議論する、もうそうした段階ではなくて、そのこと自体にはもはや意味はなくなっていると、林公述人もこの間おっしゃっていました。 なぜならば、子供たちにとって一番必要な保育の質というのは、保育者であり先生方です。よりよい保育ができるためには、やはり職場環境、そして研修システムの充実、環境整備が必要です。しかし、今その環境というのは十分とは言えず、むしろ、職員の同一職場内
今、いろいろ資格のお話もあったんですけれども、人材確保という点で注目したいのが潜在保育士の存在です。資格を持ちながら保育士として働いていない潜在保育士は、全国に約六十万人いらっしゃるというふうに言われています。しかしながら、この保育士の資格を持っていらっしゃる方々は、先ほど御指摘もありましたように、幼稚園教諭の資格を同時に持っているという方が七、八割で、残りは、二割程度、三割程度は片方しか持っていないということは、この総合こども園制度になったならば、幾ら働きたいといっても働けないような状況になります。 平成十六年度からは登録制度になったんですけれども、ここの六十万人という数もこの登録制度の方々を勘案してなので、実際にはもっと多く
ありがとうございます。 総合こども園制度の議論というのをこの国会の中で私も聞かせていただいて、ここまで来るのに本当に大変な思いをされたということ、特に、きのうも池坊先生の質疑なんかも聞きながら、本当に歴史を持って、そして、特に女性の議員たちも含めて超党派で頑張ってこられた、これを何とか実を結べるような結論を出していくように、ともに頑張っていきたいと思います。 ありがとうございました。
民主党の井戸まさえでございます。 私は、まず、民法改正に伴います養育費の問題についてお伺いをしたいと思っています。 昨年の通常国会におきまして、児童虐待防止のための親権制度の見直し等の民法改正が行われました。その際に、面会交流や養育費の分担についての取り決めが遵守されれば児童虐待防止にもつながるという観点から、民法七百六十六条の離婚後の子供の監護に関する事項の取り決め等に関する規定において、この面会交流、そして養育費についても明示されることになりました。 そもそも、民法八百七十七条では、扶養義務者として養育費の支払い義務を定めており、父母は、親権の有無にかかわらず、離婚後も扶養義務者として子の養育費の支払い義務があって、
今はちょっと養育費の問題に集中して聞かせていただいているんです。面会交流も当然、後からまたちょっと質問をさせていただくんですけれども。 今、養育費をそのまま受け取れている離婚後のお子さんたちというのは一九%しかいないんですけれども、この数字というのは、二十年、三十年、ほとんど変わってこなかったんですね。なぜこれが変わってこなかったんだろうということの一つの理由には、実態の調査というのがきちっとなされていなかったのではないかというふうに私は思っています。 この離婚届の変更によって、チェック欄を設けて、取り決めをしたか、しなかったか、面会交流についてもそうですけれども、ここに関しては、当分の間は法務省の方で集計されると伺っていま
期間について五年に一度というのもちょっとなと思うんですけれども、この内容についても私はちょっと疑問があります。 というのは、この母子世帯等調査というのは、集計の客体の総数が、二〇〇六年の場合ですけれども、千七百四十六世帯、母子世帯は千七百十七世帯、父子世帯が百九十九世帯、養育者世帯が三十世帯と、非常に限られた数のために、これは実態というのを正確にあらわしているのかなという疑問がちょっとあります。 その母子世帯等調査によれば、一人親世帯というのは大体百二十万世帯で、いつも使われる数字というのが百二十二万五千件という数字なんですけれども、これに対しまして、調査の対象だった千七百四十六世帯というのを比較しますと、実は全一人親世帯の
そして、あと名称もちょっと私は違和感があるんです。というのは、これは母子世帯等調査になっているんですけれども、実際には、父子家庭の方、また、ほかにも養育をなさっていらっしゃる方々の調査も入っているわけですね。となったときには、母子世帯等調査じゃなくて、やはりこれは一人親等調査に名称を変更するべきではないかと思うんですけれども、この辺はいかがでしょうか。
ぜひ検討していただければなと思います。大体、数を見ますと一割ぐらいはお父様がお育てになっていらっしゃる世帯もあるようですので、決してそれというのは例外ではないんですよね。やはり、そこもしっかりとやっていただかなければならないと思います。名称というのは非常に大事なところでもあると思いますので、ぜひともこれは改善をしていただけたらなというふうに思います。 私がなぜこの養育費の問題に対してすごくこだわっていろいろと質問させていただくかというと、子供の貧困率、ここに非常にかかわってくるところがあります。 子供の貧困率の悪化と一人親の世帯に関しては非常に関連性が高くて、最近よくニュースなんかにもなっていると思うんですけれども、二〇〇九