どう書いてありますか。
どう書いてありますか。
昨年の臨鉱法の一部を改正する法律案に関する附帯決議の中に、「終閉山後の上水道等を地元市町村に引き継ぐにあたっては、市町村の過重負担とならないよう適切な措置を講ずること」という決議をいたしまして、大臣から御趣旨に沿うように努力するという言明をしておるのであります。三十八年も三十九年も変更はないということになりますと、どういうふうな適切な措置が講ぜられたわけですか。これは通産省にお伺いいたします。
厚生省にお伺いいたします。大蔵省もお聞き上願いたいと思いますが、石炭の採掘によって発生した鉱害は、農地あるいは家屋あるいは公共施設、さらに水道などに分類することができるわけです。同じ原因で発生した鉱害が、ものによってなぜ補助率が違うのか。法のたてまえは、これは矛盾があってはなりません。これは先般も、林法制局長官がはっきり言っております。関連する法律は統一しなくちゃなりません。これが立法上の原則です。同じ原因で発生した鉱害で、農地の補助率が一般の場合は五五%、家屋の場合が三五%、水道の場合は二五%、なぜ同じ原因で補助率が違うのか。通産省の見解によりますと、一番鉱害で切実な問題は水であるとおっしゃっております。その一番切実な問題の水の被
そこにかなりの違いがあるようですね。これは厚生省にもお伺いいたしますが、何も水道は建設ではないのです。被害者は、農民、住民は何も水道を引いてくれと要望したものじゃないのです。炭鉱の石炭採掘によって渇水をした。自分はきれいな井戸の水がうまいから、子々孫々まで井戸の水でよろしいと願っておる農家の人もおるのです。その水がかれてしまう。あるいは、井川の水が渇水してしまった。それをもとの姿に変えてもらっていいのですよ。農民は、住民はもとの姿に井戸の水をまた復えしてもらっていいはずです。井川の水をもとのままにためてもらっていいのです。これが原形復旧でしょう。しかし原形復旧ができないから、水道を引くわけですね。新設じゃありません。被害者は新設を望
井戸の水がかれたために、どういうことになっておるか。夏なんかになりますと、毎日飲料水、使用水がたくさん要る。近所も全部鉱害で水がなくなりますからしょうがない。あなたのほうの社会局長のところでも同じです。これは毎日、半道も向こうにバケツを持ってくみに行っている。それほど不便をかこっておる住民の人が、もとのうまい井戸の水が飲みたい、井川の水が飲みたいけれども、出てこないのですよ。もとの姿に返すというのが鉱害復旧でしょう。もとの姿にどうしても返すことができないから、水道を引くのじゃございませんか。それをなぜ一般水道と同率に鉱害水道をお取り扱いになっておるのか、その点からお聞きしましよう。
交付税のほうに若干見るということは聞いております。私は基本的な考え方です。これほど国会の決議があるのに一体厚生省は——もうこのことは本委員会で論議された問題でございます。なぜ根本的に大蔵省に交渉されないのか、それを私は聞いておるのです。起債が認められても、その起債は払わなくてはならないでしょう。いいですか、これはいわゆる地元住民の負担になるのです。一体その鉱害はだれの責任ですか。鉱害は地元住民の責任ですか。炭鉱採掘が、基幹産業であるために鉱業権が認められて、縁もゆかりもない住民がそのために被害を受ける。基幹産業だからがまんしておる。しかし起こった鉱害に対しては、これは認可した政府が責任を持つべきでしょう。しかも責任を持って政府が一方
もうこの段階で、期待などということばは聞きたくないのです。もう石炭対策が始まってから三年目ですからね。それから、あなたの答弁の中に閉山炭鉱ということばがあったが、訂正しなくちゃいかぬですよ。閉山炭鉱というのは、無資力の分だけでしょう。
あなたの担当官としての言い分は承りました。なぜその二五%しか補助率が細めないのかということです。るる私は理由を説明いたしました。政府が、国が施業案を認可したために、地元の市町村も住民も全然知らないうちにどんどん地下を採掘されて、そのために地盤が落ちる、井戸の水はかれてしまう。困っておるときに、バケツでよそのところにもらい水しなくちゃならぬような、そういう被害住民の苦労に対して、農地は五五%、家屋は三五彩の補助率があるのに、一番切実な水道に対してなぜ一番低率の二五%の補助率しか組めないのかということを聞いておるのです。建設じゃございません。一般水道は、これは改良でしょう。生活条件をよくするための水道施設ですから、それはわかりますけれど
復旧事業団の天日さんに、事業団の経営について一点だけお伺いいたします。 復旧事業団の業務が法律改正でだんだんふえてまいりました。あなたの口述のとおりです。それからまた合理化事業団の佐藤さんの話では、無資力炭鉱の鉱害は、五十八億円という鉱害に対して十九億円、福岡県の鉱害課長の話では福岡県下だけで無資力鉱害が二十九億円だと言われておりますが、こういう無資力炭鉱からは、鉱害の賦課金はとれないと思います。そうなりますと、事業団の経営がなかなか窮屈になりますから、とってはならない被害者や市町村に対して、賦課金を強制したり寄付金を強制されておる事実があります。この点については別個に私は審議したいと思っておりますが、本日は天日さんも時間の関係
ただいまの早川自治大臣の答弁では、われわれは納得できません。この予算委員会に説明されたものは閣議で修正された以前の数字ですよ。もし修正されたならば、その旨をこの予算委員会では訂正の説明をすべきです。あるいは原案を修正すべきです。計画であっても、われわれはうその説明のままで通すわけにはまいりません。どうするのですか。計画を修正いたしますか、いずれにいたしますか、はっきりした答弁を願いたい。このままではわれわれは承知できません。
早川さん、早川さん、この程度とは何ですか。あなたの説明でも五億円ですよ。五億円ですよ。五億の欠陥でこの程度とは何ですか。原案が修正されたならば、何でこの予算委員会であなたは修正を求めないのですか。説明を変えないのですか。そういうことでは私承知できません。たとえば地方財政計画であっても、前の説明と違っておるのなら、なぜ訂正いたしませんか。このままで私は通すわけにはまいりません。
ただいま第一分科会の主査から報告がありましたガソリン税についてお伺いをいたしたいと思います。 ガソリン税について分科会で審議をいたしましたところ、租税上の重大疑義が明らかになってまいりましたので、あらためて大蔵大臣にお伺いをいたしたいと思います。時間の制約を受けておりますので、議事進行に協力する意味におきまして、速記録で大臣の答弁について確認を得たいと思っております。大臣にもいろいろ言い分はあると思いますが、それはあとでお伺いすることにいたしまして、まず速記録について確認をいたしたいと思います。 揮発油税の創設は、「揮発油の消費者は担税力があるから、財政需要に応ずることができる」という提案の説明であった。この私の質問に対して
農業の担税力について、これは四ページですが、農業の所得は一人当たり年間十万円程度、非農業に対して二九%でございます、その農村の担税力はどうかということに対して、大蔵大臣は「相対的に見て担税力が低いということは事実であります。」とおっしゃったが、そのとおりですね。
続いて、揮発油税、地方道路税、軽油引取税は目的税ではないかと質問をいたしましたのに対して、大蔵大臣は「揮発油税は法制上の目的税式なものと理解をいたしております。地方道路税は目的税であります。軽油引取税は目的税であります」と答弁なさっておりますが、そのとおりでございますね。
続いて、目的税に近いものや目的税については、これは受益者負担が正しいではないかという質問に対して――一ページ最後のほうに、大臣は「そのとおりであります。」とおっしゃっている。この発言はそのとおり確認なさるでしょう。
続いて、ガソリン税には免税の規定があります。工業用、航空機用は、これは税金の使用の目的から、免税をされておりますことに対して、大臣は「工業に使うもの、またその後漁業川のものに対しても免税をやっておるわけであります。」かようにお答えになっておりますが、これも確認なさいますね。そのとおりでしょう。
私は、本日ここにガソリン税、地方道路税、地方税中の軽油引取税の提案説明を全部持ってまいっております。国会の書類です。林さんについては、あなたの本を持ってまいっております。これは個人の著ではなくて、法制局長官林修三と書いてあります。 そこで農林大臣にお伺いいたしましょう。あなたのほうの農政局長はこう答弁いたしております。圃場で使用されるガソリンでございますから、これはできれば免税の措置を講じていただきたい、かように農林省の意向を表明なさっておりますが、大臣も同じ意向ですね。そのとおりとおっしゃっていただけばけっこうです。
大蔵大臣は、私の重なる質問に対して、最後にこうおっしゃっておるのです。五ページ。「三十九年度はひとつ政府が考えたことでお許しを賜わりたいと思います。」よくない税金だが、三十九年度はひとつお許しを願いたい、そうして今後は引き続き前向きで検討いたしたいと答弁をなさっております。三十九年度はどうもいたし方がないが、四十年度は何とか解決をしたいという御答弁でありますが、どういうふうなお考えでございますか、その点をお伺いいたします。
法制局長官にお伺いいたします。 あなたは、「例解立法技術」という法制局長官林修三著にこういうことを書いている。――このガソリンの問題で、ガソリン税においては、工業用その他については免税をされております。それは道路に使用される理由から免税をされております。しかし、農業については免税されておりません。一方、軽油引取税については、ここにある提案理由にこう書いてある。軽油引取税は目的税であることから、道路との関連の有無を勘案して免税の範囲を定めた。農業用、林業用は免税すると、提案説明に書いてあります。すなわち、同じような税金を、一方では免税をし、一方では免税をしないということ、この問題について、あなたはこう書いておる。「立法内容の統一整
断じて理解はできません。税金というものはそんなあいまいなことで課すべきものではございません。大臣も御存じでしょう。憲法八十四条に何と書いてありますか。租税法定主義をはっきり書いてあるじゃありませんか。「法律又は法律の定める条件によることを必要とする。」と、租税法定主義をはっきりうたってあるじゃございませんか。租税法定主義とは、一番肝心なことは、租税の種類及び課税の根拠を明らかにすることですよ。課税の根拠を、国民に税金を課す以上は、正しい理由をもって国民に納得させねばならぬはずですよ。どこに納得ができますか。農村政策は別個の問題です。税金は税金で正しい根拠を持って国民に課さねばなりません。ほかに農業の補助金を出すから、それでがまんしろ