非常に苦しい御答弁をなさっておりますが、それほど理屈に合わない税金ですよ。一般税であるならば、担税能力、分に応じた税金を納めるのがたてまえでしょう。農業の所得というのは、非農業の三分の一以下、四分の一ですよ。一般財源としてはこれは絶対に不適格です。農村の農業機械にガソリン税を課することの一般財、源は、これは最も不適当なものです。また目的税から申しますならば、ここにはっきり書いてある。あなたの前の大蔵大臣の提案説明に、「揮発油税が道路整備財源に充当されている現状にかんがみ、」こういうものは免税しますと、はっきり書いてあるじゃないですか。あなたの前の大蔵大臣の説明に、道路に充当するから免税すると、はっきり書いてあるじゃないですか。なぜ農
