ちょっと心もとないものがあります。松隈さんともあろう税制の権威者が、そのぐらいの御答弁ではいけませんな。北山君も申しましたが、大蔵大臣、委員の中に不適当だと思われる大土地所有者の代表や不動産業者もおられる。利益代表は入れてはならぬはずですから、その点は十分注意をし、来年度から実行されるならば、いま松隈さんの、税調代表のおっしゃった懸念のないように格別の御配慮が願いたいと思いますが、いかがでしょうか。
ちょっと心もとないものがあります。松隈さんともあろう税制の権威者が、そのぐらいの御答弁ではいけませんな。北山君も申しましたが、大蔵大臣、委員の中に不適当だと思われる大土地所有者の代表や不動産業者もおられる。利益代表は入れてはならぬはずですから、その点は十分注意をし、来年度から実行されるならば、いま松隈さんの、税調代表のおっしゃった懸念のないように格別の御配慮が願いたいと思いますが、いかがでしょうか。
私の希望の点についてはお答えになりませんでした。しかし、重ねて問いはいたしません。 経済企画庁にお伺いいたしますが、いわゆる新市街地形成、ベッドタウンと申しますか、そういった市街地をつくる社会資本というもの、一体坪当たりどのくらいかかるのでしょうか。推計したものはございませんか。
経済企画庁はその程度しか数字は出ませんか。それじゃよろしゅうございます。私は、土地問題の権威者が書いた論文その他をいろいろ調べてまいりますと、市街地の環境施設と申しますか、道路とか上下水道、交通通信、ガス、こういったものの開発に要する社会資本というものは坪当たり三万円という数字が出ております。これはひとつ参考にしてほしいと思う。新しい市街地になるには坪当たり三万円の社会資本が要っておる。中にはガスのように料金を取るというものもあるでしょう。 〔委員長退席、渡辺(美)委員長代理着席〕 しかし、道路、住宅、上下水道などという環境施設については、公共事業を中心とする社会資本がばく大に投下されるのです。このばく大な社会資本の投下に対
実は、大事な土地税制の問題ですが、時間もだいぶたってまいりましたので、最後の問題についてお伺いをいたしたいと思います。 それは、最初に申し上げました社会資本の受益者負担の問題です。開発利益というよりも社会資本の受益者負担の問題。これは、昨年の十月の三十日、御存じであろうと思うが、経済審議会の部会の報告としてこういうことがいわれております。総説には、第一に地域格差の問題については財政の再配分機能を中核としなければならぬということが書いてある。第二には過密問題として、大都市に集まることによって利益を受ける者、すなわち企業が社会資本をもっと負担する原則を確立すべきであるというりっぱな答申ができております。これは審議会としては非常に出色
これで終わりますが、土地税制なり選別雇用税についてもっと大蔵大臣の意見を聞きたかったのですが、おそくもありますし、ジョンソンショックでいろいろ御心配であろうと思います。私は、この私が申し上げたような土地税制なり雇用税というものは、検討してみます、まいりますという程度のものではないと思うのです。わが国における当面の大きな課題であろうと私は思うのです。いたずらに、土地を持った者、そういう者を税制調査会に入れたり、あるいは審議会の委員にしたり、税金を課せられることを引き延ばすようなことがあってはならぬと思うのです。それでは国民の納得を得るものではございません。この前も申し上げましたが、これ以上税制についての教訓的なことは申し上げません。ど
関連して一言、政務次官に勇断を求めたいのです。 いま広瀬委員から、利子課税率の変更にもかかわらず貯蓄はふえていっておる、こういうお話がございました。昭和三十四年の一〇%課税のときには一四%の貯蓄が一八%に伸びておる。それから税率を引き下げた四十年には、逆に貯蓄率が落ちておる。税率を下げたときに落ちておる。これはもう明らかに因果関係はないのです。したがって、税調においてははっきり答申をいたしております。いまさっき広瀬さんもおっしゃったとおりです。その政策的効果はないので廃止が妥当であると明確に答申をいたしております。はっりき答申をいたしております。政府に断行を迫っておるわけです。いまさら検討の余地はないはずです。これほどはっきりし
どうも末尾にひっかかりがあるようですな。法律の命ずるままに、あと二年で効力を失います、政府もその方針でございます。税調からも答申があっておりますからその方針でございます、くらいは言えないはずはないでしょう。倉成さん、それだけおっしゃってください。あいまいにおっしゃいますと、いつまでもやりますよ。
法律の命ずるところは、あと二カ年しかないじゃございませんか。いま言えることは、二カ年は法律がそのままなっておりますから、二カ年続けてまいりますが、その後は税調の答申を尊重して廃止する方針でございます、そうおっしゃったって、あなた別にあとに問題起こらぬでしょう。政務次官、税調に諮問をしておるというお話がございましたが、そう権威のない答申ではないはずです。また、大蔵省もいろんな世論なり効果なりも考えて諮問された結果の答申ですよ。同じことを何回も答申するはずないです。諮問するはずはないです。私が言ったくらい言えるだろう。
法律はそう書いてあるのじゃないですか。二年済んだらまた検討しますと書いてないでしょう。二年間だけでしょう。時限立法ではっきりしているでしょう。それだけの話じゃないですか。あなたが検討するとおっしゃるから私はここに出てきたのだ。
言わずもがなのことをおっしゃるようだな。記録に載るものですから私はあえて繰り返して申し上げておりますが、先のことを申し上げておるわけではないし、筋としてはあなたのほうの諮問に応じて明確な答申があっておるわけですから、それを早期に尊重していきたい、私としては尊重してまいりたい方針でございます、とおっしゃればそれで済むことですよ。
四十二年のものは一年分の答申です。
税調の答申は長期税制に関する四十年度の答申です。あなたのおっしゃる四十二年の答申は四十三年度をどうするかという答申ですよ。だから四十三年度の答申は廃止に至る段階的な一つの答申なんですよ。
時間がおそくなりましたが、大臣に質問する機会があまりありませんので、お疲れでしょうが、しばらくおつき合いをいただきたいと思います。 きょうは、特に税制の基本、所得税、法人税のあり方につい三これが第一です。続いて資本の充実。この二点について大臣のお考えを承っておきたいと思うのです。あまりこまごまとお伺いはいたしません。大蔵大臣としての所信を承っておきたいと思います。 その前に事務当局にお伺いをいたしますが、配当だけの所得に対しては、幾らまで免税になっておりますか。それからいま一つ、四十一年度の法人企業統計でけっこうですが、鉄鋼業に対する法人税は何割になっておりますか。この二点をお伺いいたします。
実績です。
税率ではなくて、いろいろな租税特別措置によってかなり減免されておりますので、実際の納税は幾らに該当しておるかと承っておるのです。二二%になっておるはずです。——よろしゅうございます、主税局長。法人企業統計に載っております。それは県民税、町村民税を含めてのことですから、それを引きますと二二%です。 それから続いてお伺いしますが、昨日、私のほうの広沢君に対して、日本の法人税と外国の法人税の実効税率についてお伺いをいたしましたときに、一通りの回答がありました。その中には少し説明違いがありゃせぬかと思います。日本の場合は、実効税率は地方税を加えて四三・七九%でありますが、一〇・七一%を占めております事業税は経費に入っておるはずであります
ただいま主税局長から、日本の法人税の実効税率は、事業税は損金に算入される、経費として落とされるということでありますから、法人税の課税対象にはならないわけです。 そこで、私は大臣にお伺いをいたします。配当所得だけの人には二百三十六万円までは無税になる。先刻お話もあったように、高校新卒者に対しても税金がかかってくる。あれほどの膨大な利益をあげておるわが国の鉄鋼業に対して、実効税率はわずか二二%です。この不公平。しかも法人税においては、わが国の実効税率は事業税を引きますと三二%、アメリカは五〇%、イギリスは四〇%、西ドイツは四九%、フランスは五〇%、いずれの国も日本より法人税は高いのです。法人税と所得税の比較、わが国の法人税と外国の法
数字がはっきりしているじゃないですか。
きょうは大蔵大臣としての確固たる信念を私は承りたいのであります。なるほど法人税と所得税の体系は違うでしょう。私はそればかりの比較を申し上げているわけではございません。法人税が日本は安過ぎる。外国は日本よりも五割高いじゃないか。所得税が重過ぎるということは、これは定説です。常識です。 私がきょう最後にあなたにお尋ねしたいのは、法人税はもっと税率を高めて所得税を減税すべきであるという私の考え方です。法人税はいろいろ立て方があるとおっしゃいましたが、日本の経理ほど経営者に甘くできているものはないはずです。私も世界各国の税制を一通り調べてまいりましたが、あれほど甘やかされた経理——事業税も大臣、経費の中に入っているんですよ。よく頭に入れ
大臣がおっしゃるように、福祉国家のために、あるいは政治の目的である国民所得を向上させ、国民生活を向上させるためには、なるべく所得税は低いほうがいいはずです。低いことによって購買力が生まれてくるはずです。所得税を減税しようということは大臣もお考えのようである。それでは法人税が高いか低いか、欧米各国では、先刻も申し上げたように、法人税は大体実効税率が五〇%です。その五〇%というものは何であるかといえば、企業というものは、その社会的責任から利益の半分は国に納めよう、寄与しようという根本観念があるわけです。半分は国に納めよう、そういう考えで欧米諸国では大体五〇%の法人税です。実効税率がですよ。それに対して日本は幾らであるかというと、わずかに
にだいま主税局長から説明いたしました方向にいま進んでおるわけです。法人課税方式としては革命的なものでありましょう。その利潤税方式に対して、大蔵大臣、これは税調のメンバー、いわゆる利益グループと申しますか、経営者がだいぶ多いようでありますが、そういう人の意見ばかりでは国民の納得はいかないわけです。そういう人々の、税調の委員の抵抗があったにもかかわらず、大勢としてやむを得ないという結論からそういう答申が出されておるわけです。この答申並びに大蔵省事務当局の作業に対して、この利潤税方式というものをどういうふうに実行に移されようとするのか、大臣の所信を承っておきたいと思います。少々摩擦があっても、意見があっても、ようやくここに到達した利潤税方