それから暫定補償、これは農林省関係でしょう。暫定補償は鉱害復旧のときから熟田になるまでの暫定補償、この場合はだれが負担することになりますか。交付金から出さないような場合、あるいは国が補助をしますか、復旧事業団が負担いたしますか、この点を明確にしていただきたいと思います。これが交付金で足りない場合、いろいろな場合があると思いますが、原則をお示し願いたい。
それから暫定補償、これは農林省関係でしょう。暫定補償は鉱害復旧のときから熟田になるまでの暫定補償、この場合はだれが負担することになりますか。交付金から出さないような場合、あるいは国が補助をしますか、復旧事業団が負担いたしますか、この点を明確にしていただきたいと思います。これが交付金で足りない場合、いろいろな場合があると思いますが、原則をお示し願いたい。
復旧事業団に対する補助の引き上げによってまかない切れないことが非常に多いと思うのです。また、その程度ではこの大事な補償問題が解決されない場合が多いと思うのです。やはり法制化すべきだと考えます。暫定補償は復旧事業団に対する補助の引き上げで安全にまかない得るとお考えですか、これを法制化するお考えはございませんか。
まかなえるということであります。それでは暫定補償は事業団が必ず出すということですね。
それから鉱害復旧の場合にいつも問題になりますのは調査設計費でありまして、大体三%くらいを予想されておりますが、これはただでさえ足りない交付金の中から、たとえば八億の鉱害があります場合には二千四百万円を調査設計費に組まなくてはならぬ。そうすればたくさんの被害を受けても、被害農民の補償が減ってくるわけですから、当然この分は別個に負担すべきであると私は考えますが、その点はいかにお考えですか。同時に、一部では土地改良協会などの負担金なども取るような動きもありますが、その点の解釈はどうですか。
あとでいろいろ御質問もあるかと思いますが、なお、重大問題ですからお聞きしたいのは、かんがい排水の施設に対する維持管理ですね、これはどういうふうにお考えですか。維持管理はいままで炭鉱が不十分ながらも負担しておった。それを今度は被害者、農民が負担しなくちゃならぬことになってくる場合があります。その場合に維持管理費として十年程度を交付金の中からとるのが妥当であるかどうか。そういうものについて今度の改正案にからんで当局側の方針を承っておきたいと思います。いろいろなポンプを含めたかんがい排水施設の維持管理費についてお伺いします。
その無資力の場合の維持管理についていま少し明確にしてもらいたいと思いますが、無資力の場合の維持管理は、臨鉱法によるものはどういうふうに負担するのですか。 それから、相対でやったかんがい排水施設の維持管理はどうなりますか。
相対のものが非常に多うございますが、その場合に維持管理費は閉山の場合はどのくらいの年限で賠償するのが妥当であるか。たとえば、今お話しになったように二十年なんですか、どのくらいですか。
これで質問を終わりたいと思いますが、いままでの当局の説明によりますと、国策によってスクラップする、閉山をさせる、千二百万トンを短期間に閉山させるという、この石炭合理化に対しての鉱害処理がきわめて不十分であることがわかりました。なお当局においても、この鉱害は住民の責任ではない、これは炭鉱ないし国策によるものだという立場から、十分検討されますように特に希望いたしまして、本日はこの程度で質問を終わります。
簡単に二、三お伺いいたします。 大石常務にお伺いしますが、先刻久保委員の質問に対して、昨年の春契約は四〇%ないし四五%とおっしゃいましたが、春はいつごろですか。もし六月末がわかっておればそのパーセンテージを……。
三十六年度末が四〇ないし四五%の契約であった、三十七年度末が七〇%の契約であった、こういう御答弁のようですが、昨年の六月末は幾らでございましたか。
三十七年度末の七〇%は間違いございませんね。
路盤の契約の区間は、大体何キロぐらいが普通であるか、請負のキロ数、それと工事期間はどのくらいであるか。
路盤工事にかかってから設計変更というのは、キロ数が延長になったり、のりの、いわゆる路盤の一番下の面積がふえるというのは、常識的にはないはずでございますね。通路をどうするとか、排水をどうするかという付属工事はありますけれども、設計変更はあり得るはずですけれども、工事の契約を終わった路盤工事で、先刻あなたがお触れになったけれども、一キロの契約のものが二キロになったり、隧道工事が一キロの予定が二キロになるはずはないと思いますが、どうですか。
昨年の計画の改定に際して、設計変更、設計協議という、いわゆる広い意味の設計変更が路盤工事では百七十億円にのぼっております。きのうの副総裁の説明によりますと、路盤工事だけで今回はさらに二、三百億円にのぼろうかという、はっきりした精細の数字ではございませんでしたけれども、そういう数字が出てまいりましたが、千五百億円程度の路盤工事費に合わせて五百億円近い設計変更があり得るはずはございません。いかに常識的に考えてみても、いかに割り引きして考えてみても、そんなに設計変更があるはずはございません。これは一つ大石常務理事は考えておいてもらいたい。後日この点はお伺いいたします。 そこで、もう一つ今度は副総裁にお伺いしておきたいのは、新聞の報道に
ベースアップを予備費から流用しなくてはしようがないというお話でございますが、そのいわゆる期間的な、時期的な限界はいつごろでございますか。補正予算をいつごろまでに成立してもらわなくては、国鉄の運営に予備費がなくなって、動きがとれないという事態になってまいりますという、その時期的な限界はいつごろでございましょう。
副総裁、私がお伺いしているのは、ベースアップの財源にとりあえず予備費を流用したということでありますが、しかしいずれにしても予備費は追加しなければならぬでしょうし、他の費目を流用しなければならぬ事態になってまいりますから、いつごろまでにベースアップの財源として補正を要求なさらなければならないか、時期的な限界をまず伺っているわけであります。その時期です。たとえば、どうしても七月ごろまでには補正を組んでもらわなければならぬのか、秋でもよいのか、来年の春でもよいのか、その点です。
新聞の報道によりますと、総工事費の二・二%の五十一億円を新幹線に流用するという方針がきまったように承っておりますが、それは事実ですか。
五十一億円を流用するというのは、新幹線ですか、ベースアップの財源ですか。
副総裁にお伺いいたします。流用の話の問題で、財政法はあなたのほうは御研究なさっておると思いますが、また予算総則もあなたのほうから出されたのですからよく御承知だろうと思いますが、東海道新幹線の費用は項目ですよ。改良費も項目です。流用はできないはずですが、あなたはどうしても補正ができねば流用もいたし方なかろうというお話がいまございました。それはできないはずですが、あなた間違いじゃございませんか。絶対に流用できませんよ。工事費の東海道新幹線は項目です。改良費も項目ですよ。改良費から新幹線に流用はできません。これは重大な問題ですよ。もしそういうことが事実あったらたいへんですよ。
それじゃ御理解願ったようですが、改良費から新幹線には、補正予算を組まない限りは流用はできませんが、その通りおやりになりますね。