六十日を過ぎた今日、やっとおしるしばかりの第二次回答が出た。それがあとう限りの努力をしたということになるでありましょうか。
六十日を過ぎた今日、やっとおしるしばかりの第二次回答が出た。それがあとう限りの努力をしたということになるでありましょうか。
昨年よりも若干有額回答をしたことについては進歩です。しかし有額回答といっても、それは給与のベースアップの名に値する内容でなくてはならぬはずです。百円でも二百円でも有額回答だから誠意を示したということは、ほかの人ならいざしらず、労働行政を担当する労働大臣としてはいささか聞こえない話じゃございませんか。 そこで、次にお伺いいたしますが、この公労委の運用であります。聞くところによると、相当日にちがたっておるにもかかわらずまだほとんど活動らしきものをしていないようであります。これでは公労委の権威をそこなうものであると考えるのでありますが、一体いつごろから十分なる活動をしておるように労働大臣はお聞きになっておりますか。
毎年のことではありますが、ことしは特にスローモーだという定評がある。どの程度運営したかどうかについては私は多くは申し上げません。ここで私は最終的に、大臣もお忙しいでしょうから、特にお尋ねいたしたい。 先刻もちょっとお聞きいたしましたが、あとう限り調停の段階で解決すべきである、それが筋であり、精神であると私は考えております。やむにやまれぬ公共企業体の職員諸君が三十日にストライキをやろう、この問題についての見解はあるでしょう。しかし、だれでも喜んで進んでストライキをする者はございません。これは事実です。これだけは言えます。そういうきわめて重大な段階を目前に控えて、調停の段階でつとめて解決しようというのであるならば、私はその点について
新潟地震に関連して簡単に二点お伺いをいたします。 科学技術庁にまずお伺いいたします。新潟周辺の地下水のくみ上げによる地盤沈下についての原因、これは先般の委員会でも報告がございましたが、もう一ぺん確認をしておきたいと思います。
新潟の地盤沈下は急激な地下水のくみ上げがおもな原因である、これが明らかにされました。 そこで、法制局長官にお伺いいたします。地下ガスのくみ上げは鉱業法によるものでありますが、地盤沈下が地下ガスのくみ上げがおもな原因でありますならば、当然鉱業法によってその会社は損害賠償の責任があると考えられますが、長官の見解を承っておきます。
法制局長官としてはとんでもない答弁ですよ。鉱業法の対象にはちゃんと天然ガスのくみ上げが書いてある。そういうような三百代言的な見解をこの席で申すものではありません。法理の解釈はすでにできておるはずです。私はこれを論議する時間がきょうはございませんから、もっと大事な問題について私はお伺いいたします。 新潟のあの大地震の起きたあと、まる一日たって臨港町三百五十戸が延焼いたしました。その火元は、あの地震が起きたときに爆発した昭和新工場のものではないと考えておりますが、消防庁の見解を承っておきます。
私が聞いた分だけをお答えをいただきます。臨港町の三百数十戸が延焼したのは、昭和石油のあの地震と一緒に爆発したあれとは出火は別ですかと聞いておるのです。
民家三百数十戸を焼いたその火は、地震と同時に起きた昭和石油新工場の爆発とは関係がない、これは明らかになりました。そうしますと、地震が起きてから五時間を経過して出火いたしておるのであります。 そこで、法務省にお伺いをいたします。大正十五年の松山地方裁判所、それから昭和六年の大阪地方裁判所でございましたか、こういう判例があると私は記憶いたしております。地震による付近の火災が消火されて、激震後六時間を経過したあとに発火した火災が地震とは因果関係がないとされた事例として判例があると私は記憶をいたしております。この大阪の場合は、激震があって六時間後になお弱震があった。その弱震ではほかの火災は起きていない、そこだけの火事であるから、地震に伴
それでは、地震による火災であるということが立証されなくては、火災保険金は当然支払わなくてはならぬと考えますが、どうですか。
法務省の見解は明らかになりました。 消防庁にお伺いをいたします。昭和石油の旧工場か三菱か、その原因は近いうちにわかりますか、わかりませんか。
そこで、大蔵大臣にお伺いいたします。火災保険の支払いについては、保険会社が進んで地震による火災であることを立証しなくてはいけないのであります。いま消防庁の見解によりますと、原因はおそらくわからぬであろうということであります。そういたしますと、当然保険会社はこの臨港町の罹災者三百数十戸に対して火災保険金を払わなくてはならぬ義務が生じてまいるのであります。きわめて重大な問題でございます。私は、法律を誠実に実行しなくてはならぬ当局、特に大蔵大臣の地元でこういう惨事が起こったのでありますから、すみやかに適切な指導をやってもらいたい、保険金支払いの指導をやってもらいたいことを強く要求いたすのでありますが、大臣の見解を承っておきます。
直接間接に地震を原因とするものについては払う必要がない、新潟地震については払う必要がないということをあなたのほうの係官は国会で答弁をいたしております。これは間違いです。臨港町の火災については地震とは因果関係がない。もしありとするならば進んで証拠を出さなくてはならぬ。それは法務省の見解ははっきりしておるじゃございませんか。当然払わすべきですよ。これは払わせるよう指導なさる御意思があるかどうか、もう一ぺん重ねて・・。
関連でありますから、いまの答弁、非常に不満ですけれども、多くは申し上げません。もう事態は明らかになりました。地震と関係があるとするならば、保険会社は進んで資料を提出しなければならぬ。そうでない限り保険支払いの義務があるということが明らかになりますから、これで私は質問を終わります。
佐藤新総理に対して、私は、日本社会党を代表して、特に国民注目の的である経済政策、物価などについて新総理の見解をただしたいと思います。 去る総裁公選に際して、佐藤さんは、人間尊重の政治、生産第一主義・人間不在の政治などと称して、池田政策をきびしく批判をなさった。私はそれなりに立候補の価値があったと思うのです。当時、総裁公選の際は、すでに高度成長政策の破綻が各方面に広がっておりましたから、前内閣自身すでにそのひずみ是正に入っておったのであります。自民党の去る九月に発表された新たな政策によりますと、ひずみ是正がその重点になっておるのであります。かようなことを考えてまいりますと、高度成長政策といういままでの政策を改めて、新しいいわゆる安
それでは、新内閣の方針は、高度成長ではなくして安定成長の政策である、そういうふうに政策を転換していくのだと理解してよろしゅうございますか。
それでは、重ねてお伺いしますが、九%あるいは一〇%という成長政策はやめて、そういう高い成長政策ではなくして、ひずみの起きない安定政策をやる、そういう政策に改めるということでございますか。
中期経済計画については後刻いろいろとお伺いをいたしたいと思っております。あの中期経済計画でも、成長率は高過ぎるのであります。あれは安定基調ではございません。そこで、新総理は、従来の生産第一主義を改めて安定基調でいくと、何回も本会議で言明をなさるし、ここでもお話しなさった。それでは、安定基調の目標はどこに置いておられますか。高度成長政策で多くのひずみが起こった、これを是正するために経済を安定させる、その基調の目標をどこに置いておられますか。
ちょっと待ってください。せっかく発言を与えられたようでありますが、この予算委員会は新内閣の佐藤さんの考え方を聞くのが筋であります。特に、私は、必要な場合は大臣を名ざしてお尋ねをいたしますので、この際特に総理の御所見を承りたいのであります。
今日の経済の混乱の一番の原因は高度成長政策にあった、これは何人も否定できないはずであります。そこで、あなたは総裁公選にあたっても従来の政策を批判なさった。そうして先般の本会議においては、こういう所信表明をなさっておる。根本的解決策はすみやかに経済の成長を安定基調に乗せることである、とあなたははっきりおっしゃっておるのです。その安定の基調はどこにあるか。これがあなたの生命なんです。総裁公選からもう半年近くたっております。十分御用意はできておると私は信じておりますから、お尋ねいたします。安定基調、その目標はどこに置くか。もう少し私は申しましょう。あの成長が激しかったときに、前の池田さんは、最初三カ年間は九%でやるけれども、あとは六%前後
新総理は、先般の所信表明においても、こういう国内の混乱、経済の混乱があっておるから、国民の信頼と期待にこたえるべく決意を新たにして精根を傾けますとおっしゃっておる。いま国民が一番聞きたいことは、どうして新内閣が経済を安定させるのか、物価を押えることができるのかというところに集中されておるのです。そうであるから、あなたのおっしゃる安定基調とはどこに目標を置いておられるか。もちろん急激にこれを下げることは困難かもしれませんが、どの辺にめどを置くということは、新総理が明示なさる必要があると私は思うのです。そこに、態度をはっきりすることに新内閣の、佐藤新総理の意義があると思うのです。総理からはっきりおっしゃっていただきたい。