局長、そんな答弁を求めておりませんよ。直線基線の長さは幾らであるか、海岸から何海里かと聞いているのですよ。横田代表が主張したのは何海里かと聞いているのですよ。
局長、そんな答弁を求めておりませんよ。直線基線の長さは幾らであるか、海岸から何海里かと聞いているのですよ。横田代表が主張したのは何海里かと聞いているのですよ。
それから、海岸線から。
それを言えばいい。朝鮮海峡の韓国の沿岸のように、屈曲の多いところ、鳥があるところでも、あまり直線基線を遠くに引いてはいけないから、長さは十海里、低潮線から、海洋線から五海里以上離れてはならぬというのが日本の基本方針でしょう。いまのは横田代表、最高裁判所の横田喜三郎さんですよ。それが基本方針でしょう。外務大臣に念を押してれきます。日本の基本方針でしょう、それは。一九五四年には、これが国際法委員会で原案になって採択されておるのですから、基本方針でしょう。
三分の二の多数は得られなかったけれども、多数国の、多くの国々の賛成を得ているのですよ。日本が修正案まで出しているのです、よ共同修正案を。日本の方針でしょう、それは。横田代表は日本の代表じゃございませんか。日本の代表が主張した修正案、提案、それは日本の主張でしょう。それだけはっきりおっしゃってください。
農林大臣、いまの主張は、日韓会談でどうされましたか。主張されましたか。この主張をするならば、済州島を含むさかさ富士山のような形には絶対なりません。海岸線から五海里、低潮線から五海里になるはずです。この低潮線から五海里、それから十二海里が領海、専管区域、共同――あなたの言う共同規制区域、こういうことになるのです。一番基本になるのはこの面線基線をどこに引くべきか、それを五海里と主張なさったのですか、日韓漁業会談に。
それでは農林大臣、低潮線から五海里というのが基本方針ですな、日本は。はっきりおっしゃってください。日本の方針は二つはないはずです。
農林大臣、誤解をしちゃいけませんよ。日本の案は、三分の二の多数は得られませんでした、修正案は。しかし、かつて一九五四年には、国際海洋法会議の原案になっておるのですよ。多くの国々が賛成しているのですよ。これが日本の主張なんです。朝鮮の低潮線、韓国の低潮線から五海里、それ以上を含めてはならぬはずです。それで交渉なさっておりますか。そうじゃないでしょう。それをくずしてはなりませんよ。低潮線から五海里を離れてはなりませんよ。それをはっきりしてください。この線さえはっきりしておるならば、済州島の問題とか、あるいはいろいろな小さな島の問題は解決するはずです。あなたのほうはそれを忘れておったではありませんか。主張していないでしょう。条約局長、それ
農林大臣、そんな答弁はありませんよ。島が次々にあるようなところでははかりようがないから、そういうように局が点々として五海里先、十海里先にあるようなとこころでは、全部含めるというようなことはできない。そういうところまで全部含めますと、河川や、港湾や湖と同じように、陸地と同じように支配権が及びますから、そういうことをしますと公海の自由を脅かされるというので、日本の提案としては、幾ら島があっても、海岸線から五海里、低潮線から五海里という限界を主張しているのですよ。それをくずしてはならぬと言っているのです。あなたはくずしているのですよ。島があるが、その島を含むという考えではございません。島が次々にあって、そのために内水がふくれては困るから、
赤城さん、これを沈んだことがありますか。横田代表の帯いたのを読んだことがありますか。あなた、知らぬでしょう。朝鮮海峡のように、海岸から点々と島があって済州島に及ぶようなところに、島をずっとつないで画線基線を引いては、済州島まで全部内水になってしまう。そういうことがあっては世界各国とも困る。だがら、いかに鳥が点々とある場合でも、海岸線から五海里離れてはならぬ、それが日本の主張ですよ。それをあなたのほうは守ってもらわなくちゃならぬ。守りますか。それを聞いておるのです。その次に鳥があった場合に、そこに領海を設け、そうして専管区域を設けることは――島の周辺は当然です。しかし、点々とある場合に、どこまでも局があるから、十海里先に島があるから全
時間もないようですから、結論だけを申し上げましょう。いまの直線基線の話は、別に日本の案が通らなかったからといって、別の案が通過したのじゃないですよ。そういう具体的な問題がいろいろ論議されて、三分の二の多数を得られなかった。だから、抽象的な結論が得られたわけですよ。別の問題がきまったわけじゃないのですよ。だから、日本としてはあくまでも低潮線から五海里以遠に直線基線を引くべきじゃないという強い主張をしてもらいたい。これを私は申し上げておきたい。日韓会談については、韓国の政情は不安である、そういう意味からも、私はこの際絶対に交渉を進めてはならないということを最後に申し上げまして、私の質問を終わります。
本日は、石炭鉱山における施業案を中心とした財産権と他の財産権との関係などについて、主として法律上の問題について内閣の見解を承りたいと思います。大臣には、忙しい中でございますが、ぜひとも結論をいただきたいと思いますので、しばらく御出席をいただきたいと思います。 政治論ではございませんで、純粋な法律論です。その前に私は実態を一、二お話をして、その上に立って論議したいと考えます。私の近くにある炭鉱で七、八年前に、採掘によって四百メートルくらいの山の中腹が幅百メートル、高さ五、六メートルにわたって陥没をいたしました。これは鉱害であるということが地元ではいわれておったのでありますが、通産局はその鉱害については秘密を守ってまいりました。学者
私は、大臣がただいま言われた営業のすべてを公開すべきであるとは申し上げていないのであります。運営の基本的方針は公共の福祉に合致するように特に留意すべきではないかと聞いているのです。
法制局にお伺いいたしますが、国の行政処分が第三者に重大な利害関係がある場合には、当然その行政処分を利害関係人に知らせる、知っておくべき状態に直かすのが、私は現代法制の通則であると心得ております。また、学者あるいは法律家においては一致した見解であると私は信じております。ある行政行為によって第三者に重大な影響を与える、端的に申しますならば、被害を与える可能性がきわめて大である場合には、当然第三者、大体予想される利害関係人に知らせておくべき状態に置くのが、そういう通告をするのが私は鉄則であると考えますが、いかがでございます。
もっと問題をしぼってお伺いいたしますが、特定の区域内の特定の人に重大な被害を与える例を私は先刻申し上げました。鉱害のために移転しなくてはならぬということ。 〔有田委員長代理退席、委員長着席〕 そういうふうに重大な被害を与える利害関係人に対して、そういうことを予測される行政処分を行なう場合には、そういう特定の地域の特定の人にはこれを通知をしておく必要はないのか、行政官庁として国の当然の義務ではないかと私は考えておりますが、その見解を承りたいと思います。
施業案については、あらためてお伺いたします。私は基本論をお伺いしておるのでありますが、特定の区域の特定の住民が、その住家を移転しなくてはならないような事態が予測される行政処分に対して、国はその利害関係者をほうっておいてよいのですか。これはすべての問題ですよ。あなたもおっしゃったように、そういう関係人が知り得る状態に置かるべきではないのですか。施業案のことはあとでお伺いしますが、基本論として。
第三部長の御意見はあまり考え過ぎた意見ですよ。現実に合わせようとした意見ですよ。私は立法論として申し上げているのです。しかも法律には、施業案を公開してはならぬとかいいとか書いてないのです。いずれが正しいか、いまの憲法のもとでいかにあるべきかということを私は論じているのですよ。国家公務員が秘密を守ることを聞いているのではないのです。「財産権は、これを侵してはならない。」と書いてある憲法第二十九条第一項に基づいて、私はお伺いしているのです。財産権についてさらに申し上げますが、いま私が聞いているのは、そんなに重大な被害を与える可能性が予測されるものに、行政処分を行なう役所がその関係者に黙っておいていいのかと聞いているのです。これは原則論で
国民の複雑な社会生活を法律で規制しようとする今日、その法律をいかに解釈すべきか、内閣法制局はもっとすっきりした答弁をしなくてはならぬ。いかようにもとれるような——何もいまのは結論らしいものはないじゃないですか。見解らしいものはないじゃないですか。憲法二十九条の第一項に「財産権は、これを侵してはならない。」という大原則が立てられておる。その財産権が侵害される。しかも住家まで移転しなくてはならないような事態が予想されるのに、それを利害関係者に秘密にしておいていいのかということを私は聞いておるのですよ。当然国の義務があるじゃないかということを聞いておるのですよ。いまの鉱業法が悪ければ、改正すればいいのです。またいまの鉱業法に、施業案を公開
だからどうなんですと聞いておるのですよ。片一方は、鉱業権者は財産権だといって、通産局も鉱業権者も秘密を守りておる。どんな被害を与えても、私のほうは掘っておりませんとうそを言っておる。ところが一方の財産権者は、財産権は侵害されておる。明らかに侵害されたものに対して、なお秘密を守らなければならぬのか。そういう運営が民主国家の憲法かと聞いておるのです。それじゃひとつここで国務大臣の見解を承ってまいりましょう。大体見当はついておるだろうと思います。
被害があるかないかは通産局がよくわかっているのです。初めから通産局はわかっているのです。どこを掘ればどのくらいの鉱害が出るということは初めからわかっている、統計も出ているのだから。私が承っておるのは、これは何回も聞くようですけれども、あなたのほうもはっきりしないから申し上げておるのですが、鉱業権者は地上権者に知らせる義務がないのは、これは私はわかるのです。鉱業権者は、これは国から付与された権利ですから、公権的私権ですから、いまの法制からいって、地上権者に言う義務はないわけです。私の申し上げておるのは、採掘の権利を付与した国が利害関係者に知らせる義務があるのじゃないかと申し上げておるのです。法制局はこうおっしゃる、それは法律で定むべき
だから、法制の不備ということが言えるわけです。かつて松山の区裁判所で判決されたのが、判例として載っております。「仮令鉱区内ノ土地ト雖モ自ラ占有シ使用シ得サルハ勿論土地所有者若クハ使用者カ之ヲ占有スルコトヲ制限シ若クハ禁止シ得ヘキモノニ非ス……土地所有者使用権者等ハ鉱区内ノ土地二付テモ其ノ形質ヲ変更シ工作物ヲ新築スルノ自由ヲ有スルカ故二仮令隧道工事ノ施行ニ因リ土中ノ鉱物ヲ掘出スル如キコトアリトスルモ鉱権業ノ侵害ト目スヘキモノニ非ス」という判例もある。これは鉱業法の中にもあるように、もし地下権を全部占有しようとするならば、それは土地の使用権を獲得しなくてはならぬ、収用権を発動しなくてはならぬことは明らかであります。そういう道はちゃんと開