私も詳細は存じませんが、今回はどうも関係方面の指示のようであります。
私も詳細は存じませんが、今回はどうも関係方面の指示のようであります。
非常に正確なことはちよつと申上げかねるのですが、これは主計局の政府委員らいずれ後程お答え申上げますが、現業官廳におきましては、これは從事から実績がございまして、きちんとした率が入つております。一般の事務職員につきましては、実き本年からが初めてでございますので、全体を引括めまして平均して本俸及び勤務地手当の五%というのが認めてございます。ただそれが中央と地方によつて若干差がつけられていると記憶いたしております。今回のベースの引上げによりまして、超過勤務手当の額をされにスライドさして殖やすという考え方は持つておりません。
これは職階制の表を作りますとこういうことに相成る建前でございまして、前からこうなつておりまして、別に今回が新らしいことではございません。要するに重複しておりますのが長いところ、即ち十五級ありますうちの五級から九級までのところが特に重複が多うございますが、要するに職階制になりますというと、その仕事の價値の上がつた職種に変らない限りは上の級へ上がるわけには参りません。併しながらそれでも満足に成績よくその責任を果している者が同じような月給で留まることは非常に氣の毒でもあり、又人事管理においても適当でありませんので、特別に俸級の上げる制度を認めているのであります。仮に五級の一番上に参りまして四千五百九十六円、その人が資格が認められまして六級
職階制を採るという建前の中には、從來の日本にございましたもう仕事の價値は全然変らなくとも漫然そのポストに噛り付いてさえおれば無限に月給が上がつて行くというそういう勤續給的な観念を打破しようというのが非常に大きな狙いでございます。從いまして本來ならば仕事の價値が上がらない以上は昇級させない、極端に申すとそういうことが職階制の骨子をなしております。即ちその人の労働價値を正当に評價しまして、そうしてその價値に應ずる俸給を與えるという制度であります。ところがそうは申しましても、その人が次のクラスへ上がるだけの資格を得るに至るまで若干の年数勤務しております間に、仕事そのものの價値は上がらなくても、技能の向上もございますし、且つ又人事管理等の面
極く大雜把に申しますれば、三千八百円から五千三百円になりましたから千五百円になります。一ケ月に一人千五百円が三百万人で四十五億、五ケ月分で二百二十五億……。
四十五億。それから片方の方は、六千三百円を大雜把に申しますと、二千五百円。この二千五百円が一ケ月に三百万人で七十五億。七十五億と四十五億と、こうお考え頂ければ極くラフな計算としてはお役に立ちはしないかと思います。ふくらましにいたしましても、非常にむずかしい切替えをいたしましても、ベースそのものの金額が同じでありますれば財源としては結局同じものであります。
その点は極く細かい主計局流の計算は別でございますが、極く大雜把に申しますれば、要するに千五百円の財源を五ケ月提供するとこれは七千五百円でございます。それを二千五百円で使うと丁度三月になる。一月から施行いたしますから、その辺の関係は若干ございますが、大雜把な考え方はそれだけでございます。
二百三十二億の中から超過勤務手当は絶対に使ませんという意味合を以て入つていないと申上げたのではないと思います。あのときの政府委員の答当は……。併し今度の二百三十二億の計算の中には入れておりません。超過勤務手当は要するに原則として本予算に計上したものを以て極力賄つて、更に予備費の方で足りなければやる。ただ御承知の通り事業会計等におきましては、例えば具体的な例を申しますというと、年賀郵便を逓信省でやると、そういつた場合に年末の臨時雇員を採る、その手当を止めて職員を残す。それで以てやりますと、結局的におきましては二百三十二億の上からはオーバー・タイムという観念も起こつて來ますが、考え方自身としましてはそういう計算では作つておりません。それ
全然ございません。
この点は今朝程衆議院の方から御質問があつたのでありますが、只今官廳執務時間、いわゆるホワイト・カラーに属します者の比率が丁度一、それに対して現業が二、三分の一と三分の二という関係になつております。三分の二の方は全然これは影響がございません。三分の一の方が只今三六・五時間から四十時間、約一割引上げられております。その引上がつたものがウエートとしましては更に三分の一下げまして、正確に申しますというと、三・六五%だけ要するに時間が延びたと、こういうことに相成ります。それで從つてその六千三百七円を割りますと、要するに現行の時間に対する実質賃金が出で來るわけであります。そうしますと、これは六千八十七円になります。時間の延びたために浮いた予算は
実質、形式ということになると非常にむずかしいお話でございますが、要するに政府といたしましては、予算につきまして更にその後檢討を重ねて見ましたが、どうも現況においてはこの枠以上に出られない。この範囲内においても、從つてその実施期日を遅らしても六千三百七円の結論を尊重することが適当だと、こういう考え方に変つて來ておるというのでございまして、まあ一つよろしく御了承願います。
それでは極めて簡單に申上げますが、要するに今のお手許にございます「政府職員の新給與実施に関する法律の一部を改正する法律案」に対する修正案、これの中で一番しまいのところでございますが、即ち先程御説明申上げた政府案に三十二條の「職務の性質により勤務時間が第十九條の勤務時間の最高限をこえることを必要とし、且つ」云々というこの條文が加わつたということだけであります。一度この條文を読みます。「職務の性質により勤務時間が第十九條の勤務時間の最高限をこえることを必要とし、且つ、その勤務時間が俸給算定の基礎となつている職務については、その勤務時間は、なお從前の例による。」この規定が一條挿入されただけであります。どうも失礼いたしました。(「君は何をい
これは本会議におきまして修正になつたものであります。誠に申訳ございません。
政府案の方で、三十二條というもので特に挿入いたしましたのは、現在労働基準法におきましても、警察官は六十時間でありますとか、或いは船員は五十六時間でありますとかいう例外規定が認められております。その外官公労務につきましては、労働基準法につきましては、やはり例外を認められております。そういつた職種が官吏のうちには沢山ございます。その職種につきましては、その長い勤務時間を基礎にいたしまして比較的割高の給與を定めてございます。それでこれは將來の研究問題としては、いろいろの観点があるかと思いますが、現在直ちに四十八時間に揃えることについては疑問の点がございますし、且つ又切替えようといたしますというと非常に手数もかかるのであります。その研究問題
財源問題も無論関係は生じて参ります。と申しますのは本來ならば、十二時間というような時間で月給が決められている人が、八時間が正規の勤務時間になりますと、本俸の一部を或程度下げましてその上で新しいベースへ切替えるべきでありますが、現在八号貰つている人は新しいベースでも八号を貰う、こういつた関係に相成りますので、從つて四時間分の勤務分はオーバー・タイムで拂われるという関係が起つて参ります点から、そこに財源の問題は起つて参ります。尚又その関係から從來は十二時間を基礎にして給與が決められているものが、そういつた形に相成りますと、非常な不権衡を生ずるという問題も起つて参ります。いろいろ勘案いたしまして今回の処置としては現在のものをそのままその状
申上げます。今回は三千七百九十一円或いは二千九百円のときと違いまして、單に差額だけを追給するだけの運びでございますから、この前のような事態は絶対起らないことと確信いたしているのでありますが、それにいたしましても年内に幾ばくも日にちがございませんので政府の方ではこの機会に極く大雜把の概算拂いを以ちまして、公報を以て至急末端まで手配させるべく準備を整えております。法案通過を見れば、これを全國的に流します。從いまして極く概算で金を支拂う。それで清算は後に讓る。そういつたふうにいたして早く金を渡す、そういつた態度であります。
地方廳におきまして、或いは議決等の関係から遅れる虞れがある点は御指摘の通りでありますが、この点も先達て二、三日前に各縣の庶務課長会議の際に、地方財政委員会の方から連絡してございますので、何とか便法が講ぜられるかと期待しております。
事態に應じまして一つ善処いたします。
進駐軍労務者は、御承知の通り二種類ございまして、一つは例のプリヴエイリング・ウエイジと申しまして、これはいわば直接な関係はございません。一方常傭の事務職員につきましては、進駐軍独得の職階制見たいなものができておりますので、これはベース変更に伴いまして檢討される筈でございます。
申落しましたが、從來これは官公吏よりも一割高いということが、関係方面の指示によりまして確立されております。それがスライドして行く恰好になります。