正確な計算はいたしておりませんが、部分的な國鉄、或いは全逓、こういつたものから集計いたしますというと、四ケ月間で二十億乃至三十億円。こういつた数字に相成る見込でございます。
正確な計算はいたしておりませんが、部分的な國鉄、或いは全逓、こういつたものから集計いたしますというと、四ケ月間で二十億乃至三十億円。こういつた数字に相成る見込でございます。
実体を全部把握いたしましても、私共結局最後まで四十八時間の例外として残さなければならないということが必ず起るだろうと思います。労働基準法におきましても御承知の通り若干の例外を認められておりますように、政府職員の中にも、そういうものがあろうと思いますが、又同時に大部分のものは、又時間を決め直すということが可能であるが、又同時にそのために人を以て埋めるという建前のものも出て参ると思います。かれこれ合せますと、正確な切替えを行いますためには、一月とか二月の時間では先ず不可能であります。恐らく半年乃至一年ということを最初予定いたしております。さよう御承知を願います。
大体この案を十二月から実施いたしますと約七十億ぐらい目のこで余計要るわけでありますが、御承知の通りいろいろと歳入の手段を講じましても、年度末に相成りますと、これが実際に施行されまして、收入として國庫に入りますまでには相当の日にちがかかりますので、本年度の歳入として仮にうまい案ができましても、これだけのものをカバーするようなものが今後研究を重ねましても出るか出ないかということになりますと、先程政務次官からお答えしたような御返事になるんではなかろうかと思うのであります。ただ明年全体を考えます際には、これはいろいろの新らしい企画も十分織り込み得るものでありまして、その関係からこの六千三百円ベースが基礎になりましても、まだ政府といたしまして
御指摘の通り衆議院を通過いたしました法律案は、十二月から六千三百円ベースということに相成つておりますので、從つて正にお言葉の通り財源のあるだけ埋めるというようにする性質であることは言うまでもございません。ただこれが外の支出と違いまして、とにかく政府の最も経常的な支出でございますので、こういつたものに対しましては、やはり財政原則等の建前等もございまして、臨時的な特殊な経費を以て充てるということ自身も、明年度のいろいろな問題を絡み合わせること、その他から一、二具体的な案もなかつたわけでもございませんが、結局残念ながら只今のところはこういうことに相成つた、かように一つ御了承願います。
どうも又古い案の説明なんでありますが、五千三百三十円の考え方は只今の御指摘のような三千七百九十円をC・P・Iで算出させるという考え方ではなく、一月以降の民間給與の上昇のカーブとC・P・Iのカーブと両方勘案いたしまして、民間の賃金が、実質賃金が向上しているというものもできる限り政府職員に取入れる。併しながら一方國民の消費水準はC・P・Iの関係から殆んど上つておらない。こういつた面も考慮いたしまして、それで政府職員というものはまあ直接増産に見合わない関係から、民間賃金を引写しのような関係でスライド・アップするといつたようなことをやや離れまして、國民消費水準と民間賃金の動きとの間において財政上取上げまして、但し実質賃金の向上は含まれており
三千七百九十一円を定めました六月はC・P・Iは三四三でございます。C・P・Iの経過は木村委員御承知の通りでありますが、私共は十月四一七になつております。十一月四二六という推定をいたしました。それによりまして六月実質賃金に比べまして、一割七分向上した、こういつたことになつております。それが加藤労働大臣のおつしやつた数字と一致するかどうか、ちよつと私から申上げかねますが、考え方はそういつたC・P・Iにそのままスライドしない。民間賃金の上昇を引写しにしながら、而も消費水準の線を上廻るように引張りました。こういつた点であります。
これは税引きにしまして申上げたのであります。
ちよつと速記を止めて頂きたいと思います。
相当長い條文でありまして前に御審議願つたものと余程変つております。と同時にいわゆる野党と言われるものとの間に実質的には文字、字句の違い等に属する点も多々あるのでございますが、そういつたことの細目に亘りますと非常にお話も長くなりますので、極く主な点だけを掻い摘んで申上げまして御質問に應じまして十分お答えしたいと思います。 この法律の第一條に掲げてありますことは、今まで普通にございます成文に近いものでありまして、特別な意味はございません。ただ提案理由の説明にございましたように、これは一般職、國家公務員法の一般職に対する原則でございます。ただ國家公務員法に基く本格的な給與の動きではありません臨時的のものでございまして明年一杯で効力を失
御指摘の点了承いたしました。第六條の第三項で法律に基かないで拂つては相成らん、こういつたことは根拠を法律又は人事院規則というものに求めないで拂つてはいけないという意味でありまして、その法律を以ちまして石鹸をどういつた機開士に月に幾つやるかというようなことまでも規定しろという意味には解釈しておりません。又解釈しなくてもよかろうと思います。この法律によりまして、この第三項によりまして、こういつたものがある場合には、これは直ちに支給そのものを差引く、予算に載るということは、予算というもので認められたものにつきましては差引かないということ自身が、今回のこの法律によりまして御決定を願つたならば、必ずしも法令というものを一々書きませんでも、予算
この但書は正確に申しますと、この予算で支給することがよろしいということを授権したものではございません。その差引関係でありますね、これはその俸給から控除するというのが第三項の前段に書いてありますので、その差引をやらない。嚴格に申しますと、その意味で書いておりますので、御指摘の点とは場合が違うように思うのであります。
予算があつたから勝手にやつてよろしいという意味をここでは申上げておるのではありませんで、むしろ消極的にないものをやつちやいかんということに、この規定は重点があるのではなかろうかと思うのでありますが、この但書で差引云々のことを規定しておりますが、御指摘のように支給するものにつきましては、六條の第三項が中心をなすのでありまして、只今御指摘の國家公務員法の規定を承けまして、法律とか又は人事院規則……ただこの「基く」という意味はそう廣く解釈しますと、直接法律或いは人事院規則ということでございませんでも、それから権利を委任されまして、そうして一定の規定、こういつたものが規定されまして、そうして支拂そのものの有効性は確立されて行く。この点は御指
表面で、税込で三百八円ですが、四ケ月間に差異を生じますが、これが大約九億になるのでありますが、併しながら同時に、これはいわゆる年末調整が行われます関係から、税金は又それだけ入つて來る、こういつたことになります。先程申しました二百三十億、これが年度内の收入になりますので、その辺の見合う関係は起つて参ります。
これも極めて正確な計算は実はむずかしいのでありますが、非常に手間取るのでありますが、いわゆる平均的に、例えば六千三百七円のときは、そういつた六千三百七円を取つておる人の税率をそのまま考えますと、これは不正確なのでありますが、これを取りますというと、手取はいわゆる野党案の方が二十三、四円多いのであります。
年末調整はいずれもやるのであります。ただ政府案の方は一月と二月に属する所得を繰上げて十二月に拂いますので、源泉徴收は受けますが、その金自身に属する年末の追給額、これだけが明年十二月に法律上の構成として送られる。ところが、野党案の方は、それが十二月の給與でございますので、從つてその分に対する年末調整も十二月中に取られる。そういうことから年末の手取額に差異を生ずる。それだけの意味でございます。
それは後段の方でございまして、六千三百七円ベースの、要するに今回の給與予算の枠であります二百三十二億というものを、三ケ月で使うという建前を採りますと、こういう数字が出て参る。こういつた計算になります。
でたらめでないつもりでありますが……。二百三十二億の予算を五ケ月で使う、而もこれを急ぎます関係から一律に上げる、こういつた方法を採りますと、千七百二十円という数字に相成るわけであります。政府の当初案は成るべく早く拂うという以外におきまして、一律支給という方法を考えたことと、とにかく三ケ月で金を使うか五ケ月で金を使うか、こういつたことから、非常に大きな差が出て参るのであります。
まあ率直に申しますと、当面といたしまして、現在給與されておるもので差引かれるものはこれは全然ないとお考えになつてよろしいと思います。ただ別に法律が定めるところという規定がございまして、將來人事院におきまして研究の上具体的な案を拵えまして、勿論それを仮に差引く場合におきましても、一体どういう工合に差引くのか、その金額を幾らに見積るのか、又誰が認定するのか、こういつた非常にむずかしい問題があるのでございますが、一應ここではこれもすべて給與と考える、今までの各省が思い思いにやるような仕組みを止めまして、すべてを一つ明るみに出す。無論そういつた見当ができまして、國会の御審議を願いますまでは、全然差引くという問題は起らないと考えますが、建前と
確かに人事院の勧告案は、十一月から実施ということを勧告しておることは、御指摘の通りであります。それによりますと、先程六百億とおつしやいましたが、六百億にはなりませんが、それにいたしましても四百億くらいに相成るかと思います。御承知の通り今回の予算編成に当りましては、いろいろの角度から檢討いたしましても、給與予算として二百六十五億という程度以上には、現状として出すことが殆んど不可能である。こういつたことに相成りましたので、そこで政府としては、その枠の中において、これを十一月ということを重点に置きまして、先程申上げましたような五千三百三十円案を提出したのでございますが、それを更に角度を変えまして、施行期日を遅らしても、成るべく人事院の結論
二百六十五億の数字の点を申上げますと、当初の概算で、いわゆる予算の決まつたラインの給與予算の二百六十二億ということは御承知の通りでありますが、その中には進駐軍要員の三十億というものが入つておるわけであります。これは終戰処理費の中へ入れるかこちらへ入れるかということは問題でありますが、今回は給與予算の中に入れて、こういつたことに相成りまして、それだけ自然減つているわけであります。從つて三十億の分はいわゆる普通の給與の頭でどこまで金が拂えるか拂えないかという場合には、勘定の中に入れられない財源になりますので、そこでそれを差引きまして、而も精査の結果二百三十二億何千万円という数字に相成りましたが、私共は要するに何円ベースを出せるかという場