その前に先ほど徳田委員のおつしやいましたことを私概略で申しましたが、少し計算をいたしましたので申し上げます。六千三百七円の時間を五千三百三十円ベースに引直しますと六千八十七円に相なります。この計算の内訳はただいまの時間が三三・六%に当るところの官廳執務時間を四十時間に延ばし、その他のものは現状通り、こうなりますと一〇三・六五という時間に相なります。三・六五だけふえますので、それで割りますと六千八十七円ということに相なります。 それから館委員のただいまのお話でございますが、この規定は現在やはり法令及び予算に基かない現物給與というものは私はないと思います。從いまして実際上は差引くものはないと思います。ただそうすると一体この規定は意味
