私どもは直接聞いておるわけではございませんけれども、駅その他で配布しておりますビラ等によりますと、三里塚を自分たちの闘争の拠点にするというふうな趣旨のビラもまいております。
私どもは直接聞いておるわけではございませんけれども、駅その他で配布しておりますビラ等によりますと、三里塚を自分たちの闘争の拠点にするというふうな趣旨のビラもまいております。
農薬を持っておられるかどうか私は聞いておりませんが、竹やりに類するものは持っておるようでございます。というのは、昨日も、竹やり、角材等については、五百点内外の品物を警察が押収いたしております。
そういう点について私からお答えするのはどうかと思うのでありますけれども、いずれにしても、そういう武器によっていろいろ妨害し、あるいはまた投石をいたしておるという事実はございます。
妨害いたしておらないということを申し上げたのではありませんで、竹やりその他による襲撃的行動あるいはまた投石というふうなことは、これは私どもの作業にとっては妨害になっておるわけでございます。
私は現場に居合わせなかったのでつまびらかにいたしませんが、社会党名をもって面会をされたかどうか、その点はっきりいたしておりません。
かつて、私も一警備会社の警棒は拝見をいたしたことはございますが、警官の持っておるものよりはやや小型であって、大きさは十センチか十五センチ短いと思いますが、それから少し長くなるようなのは見たことはございます。しかし、成田での警備会社は三社ないし四社が入っておりまして、それぞれがどういうふうな警棒に類するものを持っておるか、実は実物を私は見ておりません。しかし、いずれにしても、警棒に類するもの、これは警察官が持っておるものとは違うと思いますが、持っておるということは伺っております。
警棒につきましては全くおっしゃるとおりでございまして、警備会社自体は厳重に警察庁のほうで監督をしておられるように承っておりますけれども、成田につきましては、私先ほど申し上げましたように、自今絶対に警棒に類するものは持ってはならないということで、現在は携行はいたしておらないはずでございます。 それから、先ほどの、実際に木原先生をはがい締めにした警備員の所属は、あるいはもし名前が間違っておりましたら後ほど訂正させていただきますけれども、成田空港警備の警備員でございます。
これは直接的には警備会社の警備員が、そういう暴行をやったということについて責任を負うべきでございますが、やはり私は、この警備会社を雇って作業を進めておりました私どもの成田の出先機関というものが責任を負うべきだ、かように考えております。
ただいま御指摘のとおり、公団側の、従来の用地買収につきましての折衝の過程におきまして、必ずしも一〇〇%十分な措置がとられたというふうには私どもも一考えておりませんので、この点については深く反省をいたしたいと思います。 ただ、空港公団ができましたのが昭和四十一年の七月でございますが、当時は、現地はほとんど全部の方々が反対であるというふうな雰囲気の中で用地買収交渉を始めたわけでございますが、その後、反対であった方々に対しまして、私どもとしては極力説得、あるいはまた、いま日本の置かれた現状等についての御理解をいただきまして、ほとんど大多数の方々が条件つき賛成ということで、すでに敷地を私ども一に提供していただいて、代替地に移っていただい
その辺について私どもとしては努力をしてまいったのですけれども、御指摘のように、なかなか十分私どもの趣旨が徹底していない点については、今後とも私どもとしてはさらに努力を重ねていきたいと思います。 で、そういうふうな騒音区域に対しましては、成田の新空港については、他の空港と違って、政府においても騒音防止法の範囲を拡大いたしまして、滑走路の両端六百メーター、それから滑走路の末端から南北は二千メーターという範囲においてもし土地を譲っていただける方がおられたら、これは敷地内と全く同一の価格で買収いたします、それからまた宅地を移転される場合には移転の補償もいたしますということで実はまいっておるわけでございます。それからまた、学校等の防音につ
御指摘のように、私どもとしても今後努力を重ねていきたいと思いますが、代執行の期限を三週間という比較的長い期間に置きましたのも、先生のおっしゃるように、現地で事を早急に運んでトラブルを起こす、そのために不測な事態が起こるということを極力避ける意味で三週間というふうな長い期間をとったのでございますが、公団の立場で今後の工事上のスケジュールの観点からいって、裁決の出た六カ所について、今度代執行しなければというふうな点につきましては、御承知のように、北の谷地田部分に散在する一坪運動地でございまして、特に一部は滑走路にかかっておる、あるいはまた、滑走路の工事をやるためにぜひとも必要な滑走路の周辺の土地であるというふうなことから、私どもとしては
私が七カ月かかると申しましたのは、いろいろな手を講じて七カ月ぐらいはかかるということでございまして、雨その他の関係からいって工事が遅延するというふうなことも考えますと、私どもとしては少なくとも六カ月ぐらいで仕上げるつもりでやらなければいけないのではないか。なお、山砂等で最初から処理しないで敷地の中の捨て土で埋め立てをするというようなことでいくと、当然、おっしゃるように時間がなおかかるわけでございまして、当初私どもの土木陣は約九カ月ぐらいかかるのではないかということを、私どもとしてはそんなに長くかけたのじゃしようがないということで極力工法的に圧縮さしたその結果が、大体現在のところ七ヵ月、こういうことになっておるわけでございます。
今後一番問題になるのは、ざんごうを掘ってその中におられる方々の安全の問題であろうと思います。私どもとしても、もちろん、そういう方々が現在のままでざんごうにおられるということになりますと、工事は当然できないわけでございますので、何としてもやはり御退去をお願いするということにならざるを得ないと思います。しかしながら私どもとしては、これは私だけが考える問題ではございませんので、千葉県の関係者あるいはその他の関係者の方々とも十分に御相談をいたしまして、不測の事態にならないような方法で安全にお移し願うというふうな線で最大の努力を傾けたいと、かように考えております。
先ほどから申し上げておりますように、人命の安全は何としてもお守りしたいという決意でございます。
その点については全くおっしゃるとおりでございまして、特に千葉県知事とも一その点についてお話し合いをいたしておるわけでございまして、手続上代執行は進めておりますけれども、並行いたしまして、できるだけ説得力のある調停者というものも中に立てまして、極力話し合いを進めておるというのが現状でございます。
先ほど私御答弁の中で申し上げましたが、敷地内の農民の方々の反対は、やはり農地を守るという強い反対でございまして、したがって、こういうふうな方々に対しましては、具体的にはりっぱな同一面積の代替地をということが基本になろうかと思います。それから、敷地内農家でなく騒音区域に所在される、特に山武郡芝山町の反対派の方々に対しては、騒音対策の面で私どもとして御希望を聞きながら、それをできるだけ実現していくという線で交渉をすべきではないか。それぞれ反対の立場においてやはりこちらから提示する提案も変わってくるわけだろうと思います。そういうふうな線で今後努力をいたしたい。 なお、具体的な仲介者というふうな点でございますけれども、そういうような点は
私どもは直接調停者の方々とお話をいたしておるわけではございませんので、千葉県知事からのお話で承っておるわけでございますので、私一存でそういうふうな点について詳しい御紹介を申し上げることは差し控えさしていただきます。なお、どうしてもということであれば、別途また先生のお部屋へでもお伺いしてお話を申し上げたい、かように考えます。 それからなお、代替地を具体的に用意してあるかというお話でございますが、おっしゃるように、代替地の問題についてもあるいはまた騒音対策につきましても、これはもう代執行以前において相当強い働きかけを実はいたしておるわけでございます。反対同盟の内部のいろいろな反対の理由というふうなものがありまして、なかなか一本にはま
これは長い間の問題でございまして、現在私どもが立ち入り調査の事務を委託してやっております場所につきましては、すでに昨年の三月の三日に収用委員会に対して裁決の申請をいたしておるわけでございます。で、その裁決申請に対しまして裁決が出ましたのが昨年の十二月の二十六日。そこで、その裁決によって公団の権利取得、あるいはまた明け渡しの期限というものが一月の三十一日までというふうなことでございまして、私ども一としては、滑走路北部の谷地田の一坪運動地については、工事の都合からいえば去年の七月ごろ実は明け渡しを希望しておった土地でございます。しかし、その間もちろん私ども一話し合いをやり、県知事も二生懸命になって反対の説得に当たってまいったわけでござい
私どもは、私どものいままでの説得の努力あるいはまた今後続けるであろう説得交渉というものをカムフラージュというふうには毛頭考えておりません。事実、私どもとしては、こういうふうなことで土地をいただくということはきわめて不本意でございます。ですから、その点はぜひひとつ御理解いただきたいと思います。
私どもも、先生のおっしゃるように事態が推移することを心から期待いたしておるわけでございます。