まあ先ほど申し上げましたように、反対同盟の内部における反対の理由というものもいろいろありますし、グループもたくさんあるわけでございまして、一本になって私ども一と話し合いをしていただけるという機運が生まれるかどうかという点を実は懸念いたしておるところでございまして、ただ、それによってわれわれが話し合いの努力をしないとか、あるいはまた失望するということではない、そういう意味でございます。
まあ先ほど申し上げましたように、反対同盟の内部における反対の理由というものもいろいろありますし、グループもたくさんあるわけでございまして、一本になって私ども一と話し合いをしていただけるという機運が生まれるかどうかという点を実は懸念いたしておるところでございまして、ただ、それによってわれわれが話し合いの努力をしないとか、あるいはまた失望するということではない、そういう意味でございます。
代執行権者は県知事でございまして、別に県知事が権者だから私自身が答弁があいまいだということではございませんで、すでに御承知のように、県知事も代執行につきましての令書の発送を去る十六日に行ないまして、代執行を二月二十二日から三月十四日までの三週間にやるという文書の送達をいたしておるわけでございます。で、裁判所におきましては、反対同盟からの異議の申し立てについての却下の決定が行なわれたわけでございまして、手続としては、現在進んでおると言わざるを得ないと思います。しかしながら、私どもとしては、先ほど先生のおっしゃったとおり、現地に不測の事態が起こらないように、なお並行して極力説得の努力を続けて円滑に事態が推移することを心から祈念するという
たまたま新聞等でもそういうふうな報道がございまして、知事さんも若干懸念しておられたようなことがあったようでございます。代執行の範囲は一体どこまでだという場合に、先生もおっしゃるように、縦穴、横穴等におられる人々まで含むかどうかという問題があることは事実でございます。で、ただこれは明け渡しの裁決に明示いたしておりますが、立木その他一切の物件というふうになっておりまして、その限りにおいては、人は入らないということは間違いないと思います。ただ、穴の中にある物件というふうなものは放置しておいていいかどうかという問題は法律論として残ると思います。したがって、公団と県の間の意見の食い違いというよりは、むしろこれは私どもとしては、土地収用法の所管
建設省の意向はまだ承っておりませんですが、県としても御自身で恣意的におきめになるわけには実はまいらぬと思います。ですから、やはり県、建設省あるいは法務省というふうなところで代執行の範囲については早急に詰めるという問題ではないかと思います。
私どもの職員が県の受託業務で代執行に携わっておるわけでございますが、私どもは、人命がどうなろうと空港さえできればというような考えは毛頭持っておりません。やはり今回の代執行につきましても、人命がまず第一ということをはっきり申し上げたいと思います。 それから、代執行の範囲はどこまでかということはいつ詰まるかという問題ですが、これは数日中に——数日というか、明日にでも私が関係のところへお伺いして、いろいろお話を伺うというようなことによって詰まるんじゃないかと思いますが、まあ一両日中には当然範囲をきめていかなければならぬと考えております。もちろん、代執行がどの範囲であるということと、私どもが業務上どうしてもあの土地で工事を将来しなくては
私どもとしては、先ほどから繰り返し申し上げておりますが、代執行によりまして——坪運動用地、これらの土地はほとんど農民の方々の生活に直接関係のないところでございまして、わずかな土地を多数の方が共有しておるというところでございます。で、こういうふうなところにつきましては、ぜひ早急に用地を取得したいということでございます。しかしながら、現在の反対運動が、御指摘のように横穴を掘りあるいは縦穴を掘って中へ人が入っておるというような状況でございますので、こういった方々のやはり人命というものはまず第一に尊重されなければならないと思います。だから、今後工事を施行していくということと、それらの方々に安全に御退出を願うというふうなことの一つのかね合いで
実は、空港の基幹施設についての基本計画は政府から御指示をいただいておるわけでございまして、しかも、その政府の御指示による計画を私どもとしては骨子にして土地収用法の事業認定を受けておるわけでございまして、私どもの一存で計画を変えるということは、実際問題としてはできないのであります。
本日の状況について御報告申し上げたいと思いますが、きょうは十一時十五分に代執行実施班を出すという指示が出まして、ただ、きょうは非常に天気が悪いので洞穴には一切手を触れない、不測の事態が発生しないようにという県当局の指示がございました。したがって、実施班も洞穴に近寄るというふうなことは本日はいたしておらないはずでございます。 それから、なおその後の情報でございますが、一時十七分に、六つの地点のうち第一の地点でございますが、これは全く雑木地でございまして、横穴、縦穴等全然掘ってない部分でございますけれども、これについての作業、これは主として立ち木の伐採でございますけれども、作業を終わりまして、代執行者——県から公団に土地の引き渡しが
いま山村政務次官からお話がございましたように、私どもは昨年の秋から鋭意建設を進めておりますが、御承知のように、土地収用関係につきましては、一坪運動、団結小屋等、意識的に空港建設に反対するというような土地の共有等の問題がございまして、若干のおくれを見ておることはまことに遺憾だと思っております。しかし、いま政務次官が申し上げましたように、空港の供用を開始するのに必要な四千メートル滑走路あるいは誘導路、エプロン、それから必要なターミナルビルの設備というものは、現在の私どもの目標では、何としても来年の六月末までには完成させる、それからあと、航空局によります各無線機器、保安施設その他のチェックがございまして、それから世界各国に対する供用開始の
私どもの大体の従来の経験でございますけれども、若干の夏の長雨、六月から七月にかけて相当長期にわたって雨が降ります。御承知のように、関東ローム層というか、工事が降雨によって非常にやりにくいという面がございます。それから九月あるいは十月に入りまして、若干の秋の長雨というようなことが工程上若干の影響はいたしておりますけれども、これは突貫工事によって克服するということも可能だと思いますが、現地における反対同盟のいろいろな妨害であるとか、あるいはまた土地収用を現在私どもが申請いたしております一坪運動が二十三カ所、これは面積にいたしますれば、全体の工事区域五百ヘクタールに対してわずか三・六ヘクタールでございますけれども、二十三カ所に散在いたして
第一期工事の四千メーター滑走路並びにそれに付帯するターミナルその他の施設の供用開始に必要な完成の時期でございますが、これは私ども政府からはおおむね四十五年度末という御指示をいただいて、鋭意現在全力をあげてやっておるわけでございますが、現在の状況では二、三カ月のおくれはやむを得ないんじゃないか、しかし、われわれは、現在の羽田の現状から見ましてもこれは全力をあげて一日も早くつくらなければならない、かように考えております。
全体で御承知のように一千余ヘクタールでございますが、その中で私どもが一期工事を進めております区域は約五百ヘクタール、半分でございます。その中で工事に必要な区域につきましては全部私どもは用地の取得を完了いたしまして、現在千葉県の土地収用委員会に裁決の申請をいたしております。約三・六ヘクタール二十三カ所、この区域の取得を私どもとしてはお願いいたしたいと、かように考えております。
全体で第一期工事区域につきましては五百ヘクタールの中で約十五ヘクタール程度というふうにお考えいただいてけっこうだと思います。ただ、その中には南のかど地であるとか、特に工事に、建設に支障のない個所も、さしあたって必要のない個所もございますので、先ほど申し上げましたような三・六ヘクタールという個所について取得できますれば、先ほど申し上げましたような政府の御指示の第一期の施設供用開始に必要な施設は完成できる、かように考えております。 なお、第二期工事でございますが、第二期工事は、御承知のように二千五百メーター滑走路並びに三千二百メーターの横風用の滑走路の二基でございますが、これに対してもちろん必要なエプロンあるいはまた誘導路というもの
約十五ヘクタールというふうに申しました。あるいは十五ヘクタールをちょっと出るか十五ヘクタールをちょっと下がるか、大体において十五ヘクタール程度というふうにお考えいただいてけっこうだと思います。
先ほどもちょっと触れたのでございますが、三・六ヘクタールというものが私どもとしては工事上必要というふうに考えております。
そのとおりでございます。
これは私どもがイニシアチブをとって特別措置法を適用するというふうな問題ではございませんので、実は土地収用法の主務官庁は建設省でございます。実際に土地収用の業務を行なっておりますのは千葉の土地収用委員会、こういうことになっておりまして、私どもは所管官庁である建設省に対しても、極力私どもがスケジュールどおりに進行できるように、先ほど申し上げましたような地域の取得について、早期に裁決を得られるような道を講じていただきたいということを実はお願いいたしておるわけでございます。で、その間に、現在収用委員会で審理をしておって、はたしてそれだけで十分工期に間に合うかどうかという問題が出てまいりまして、これは政府部内において特別措置法の適用等について
先ほど私が、法律的な具体的な適用については所管省並びにそれを実施する収用委員会の関係においておきめになる問題であって、公団の立場は、土地収用委員会の審理の促進をお願いするという立場にすぎないという意見を申し上げましたが、これは実はそう申し上げましたのは、手続的に見まして、現在の収用委員会の審理のやり方等について十分検討をいたしまして、できるだけ早く収用委員会が結論を得るような方法があるかどうか、それからまた、特別措置法を適用した場合に、はたして私どもが期待するようなスケジュールで審理が促進されるかどうかという問題が実は事務的にあるわけでございます。したがいまして、各方面の意向をいろいろお伺いいたしまして、私どもとしてもとにかく早く審
第二期の工事区域に、未買収の方が人員にいたしまして百六十九名、面積にいたしまして八十八ヘクタールということは、先般の当委員会において御答弁申し上げたとおりでございますが、この百六十九名の方々が全部反対同盟に所属いたしておるわけではございません。反対同盟の所属は、私どもの推計によりますと、約五十名というふうに見ております。したがいまして、全体で二期の地主の方々が五百名、それに買収のすでに済んだ者が三百三十一名……。
百六十九名の中に約五十名の反対同盟に所属の方がおられます。