では、今般の感染症法の改正案について、エボラ熱関係でお聞きいたします。 さきのリベリアからの入国者、これは六十代男性です。また、ギニアからの入国者、これは二十代女性ということですが、そういう人たちがエボラウイルスに感染しているんじゃないかという疑いを持って検査をされておられますけれども、このエボラウイルスの遺伝子検査、PCR検査はどのような手続で行われたのか、お聞かせください。
では、今般の感染症法の改正案について、エボラ熱関係でお聞きいたします。 さきのリベリアからの入国者、これは六十代男性です。また、ギニアからの入国者、これは二十代女性ということですが、そういう人たちがエボラウイルスに感染しているんじゃないかという疑いを持って検査をされておられますけれども、このエボラウイルスの遺伝子検査、PCR検査はどのような手続で行われたのか、お聞かせください。
今回の改正法案では、都道府県知事による検査の実施、厚生労働大臣による都道府県知事に対する提出の求めなどが行えるように定め、一類感染症等々を対象として、採取措置、収去措置などを行えるようにしている。 現在はまだ国が都道府県に対して検査を指示する法的根拠がありませんが、今回のエボラ熱感染の疑いがある二名については、こういう法的な根拠によらず、協力的に検体の検査とかそういったものができたんでしょうか。
今回、ギニアから入国された二十代女性に関しては、りんくうですか、大阪の方の空港で発熱したということで検査に至っておりますけれども、この検体が国立の感染症の検査機関まで運ばれるのに車で七時間かけたというふうになっておりますけれども、これは、正確にはどのような手順で検体を運んで、どんな時間的経過でその検査結果というのが判明したんでしょうか、お教えください。
でも、これは、もっと離れた場所、例えば九州の福岡とか、そういったところで疑いがある方が出た場合、もっと時間がかかるということですか。
エボラウイルスの簡易検査というふうに報道されていますけれども、この簡易検査というのはPCR検査のことですか。
今回の改正法では、都道府県知事に対して、厚生労働大臣が策定する検査基準による検体等の検査を義務づけることとしており、また、検体の採取または検査等のため、都道府県知事から国または他の都道府県知事に対し、その感染試験研究機関の職員の派遣その他の必要な協力を要請できる規定が設けられています。 今回、りんくう総合医療センターに入院したエボラ熱疑いの女性の検体を運ぶのに七時間かかった、そういうことで、大阪府の知事はこの状況を踏まえて、迅速な判断のため、検査キットの設置を求めているという報道がなされています。 先ほどお聞きすると、この検査キットというのはPCR検査のことだというふうに理解しますが、今般、改正法でも都道府県知事が必要な協力
では、質問を少し飛ばしてお聞きします。 国の水際対策、エボラウイルスを国内に持ち込ませないという体制がきちんと本当に厳格に整えられていれば、今おっしゃったように、検査する機関も今一カ所ですけれども、それで事足りる可能性もありますけれども、外務省の方は十月二十九日に、エボラ熱の件に関しては入国制限は行わないというふうにおっしゃっているんです。これは、入国制限を行わなくて大丈夫だという考えをどういう論拠、根拠でお持ちになったのか、お答えください。
これはアメリカの例を見てもわかるように、例えば国境なき医師団とか、そういったところで従事した医療関係者が帰国してから発病する。そういうふうに、容易に国境を乗り越えてウイルスが国内に持ち込まれているという事実があるんですね。 先ほどおっしゃられたように、検査機関も一カ所しかないような状況で、入国制限を行わない。これは、入国するなというわけではないでしょう、もちろん。ですから、そこを、そういうエボラが発生している西アフリカ諸国から来られた方のきちんとしたチェック、そういったことを時間をかけてやるということが必要なんだろうと思いますけれども、これを考えずにおいて、先ほどおっしゃったように経済的孤立とかなんとかということで、我が国にウイ
そうすると、やはり、今お聞きすると、個人個人にお願いをして、何とか自己申告してくださいという状況だというふうに理解いたしました。 私がお聞きしたいのは、国立感染症研究所のホームページに、このエボラウイルスが、無症状病原体保有者という、いわゆる症状は出ないけれどもウイルスを持っているという方がいますよというふうに書かれているんですけれども、これはちょっと私はびっくりしたんですけれども、本当ですか。
私もいろいろ調べましたら、例えば、エボラを発症して生き長らえた、これは死亡率がすごい高いですけれども、亡くならない方も当然いるわけですね。そういう治癒した方、症状がなくなった方でも、治療されてですけれども、血液の中にウイルスがいなくなったのが発症して十七日以降、次が尿、尿は三十日間ウイルスが出ていた、汗については四十日間というふうになっていますけれども、こういうことも厚労省としては把握されていますか。
では、入国される方、特に航空機等々で入国される方に、エボラを発症して治癒して入国している人ですかというような聞き方はしているんですか。そういう質問事項というのは答えていただくようになっていますか。 〔とかしき委員長代理退席、委員長着席〕
ダイレクトにお聞きはされていないんだろうと思いますけれども。 空港で、そういうサーモグラフィーにひっかかった方が健康相談室というところにまず行かれるんですかね。そこの施設はどういう体制になっていますか。いわゆる第一類感染症にエボラは該当しますけれども、そういうものに対応するような体制でちゃんと対応されているのかどうか、そこをお聞かせください。
お聞きすると、エボラウイルスに対しては少し心配だなと思われる点はありますけれども、船舶について、船で入国される方についてはどういう体制をとられているのか、お聞かせください。
わかりました。 僕は、るるいろいろお聞きしたのは、西アフリカ諸国でアウトブレークが起きている。次にパンデミックが、今度は北半球といいますか、ヨーロッパやアメリカで起きた場合、日本にもきっと、医療従事者ではない、後追いができない一般の方がそのウイルスを持って日本国内に入ってくるという事態がいずれ起きる、そういう可能性が高い状況までもう来ているんじゃないかというふうに心配しているんです。 もし国内でのパンデミックというか、感染が拡大するような状況が起きた場合に、日本にはファビピラビルという薬が、今インフルエンザに対するお薬として、先ほども各委員からの質問で、あと大臣の方も、二万人分備蓄があるやというふうにおっしゃっておられました
これで質問を終わりますけれども、今答弁をお聞きしまして、大臣、危機感を持って、本当に対岸の火事ではないということで、もうおわかりになっているでしょうけれども、よろしくお願いいたします。 ありがとうございました。
次世代の党の今村でございます。 それでは、早速質問いたします。 平成二十六年四月にエネルギー基本計画というものが閣議決定されておりますけれども、この中では原子力を重要なベースロード電源というふうに位置づけておられますけれども、この中にも、「原子力規制委員会により世界で最も厳しい水準の規制基準に適合すると認められた場合には、その判断を尊重し原子力発電所の再稼働を進める。」というふうになっております。 それで、この新安全基準をクリアできる原発というのは、どれだけ必要なのか、何基必要なのか、何キロワット必要なのかというところを、もし想定されているものがあればお答えください。
ええ、当然そうでしょうね。 僕が答えを求めているのは、エネルギー安全保障上、ベースロード電源に寄与する原子力がどれだけ必要なのか、どれだけ必要だと思っておられるのか、そこをお聞きしたいんです。
そうしますと、エネルギー基本計画という閣議決定されたものはあくまでも基本中の基本ということで、詳細はこれから検討していくという理解でよろしいですか。
わかりました。 エネルギーにおける安全保障というものは、これは国家でしかなし得ないものですので、政府としても、今後きちんと具体的な数字を落とし込むところまで詰めていただきたいと思います。 それで、今、原子力発電というものが安全保障上どれだけ必要かという観点からお話を申し上げていますけれども、世の中には、脱原発、卒原発、あるいはフェードアウトといったような、原子力発電をとりあえずなくしていこうというお考えと、また反対に、稼働ありきだ、今国家の経常収支も悪くなっているということにおいて、原子力発電はもう再稼働ありきなんだというような意見があります。 私は、先ほどからお聞きしているのは、国家にとって、エネルギー安全保障上原子力
そうしますと、定期検査を受ける、それは、先ほど申し上げた新安全基準といったものをクリアしてもらわなきゃいけないから今全国の原子力発電がとまっているんだということでございますね。