今の日本の原子力発電というのは、もちろん既存からある施設なんですけれども、委員長の田中私案という、バックフィットという語を今用いておられると思いますけれども、これによって、原子力発電所が今、定期検査で新安全基準をクリアするために待機しているということで理解してよろしいですか。
今の日本の原子力発電というのは、もちろん既存からある施設なんですけれども、委員長の田中私案という、バックフィットという語を今用いておられると思いますけれども、これによって、原子力発電所が今、定期検査で新安全基準をクリアするために待機しているということで理解してよろしいですか。
では、やはり安全を追求して、いわゆる既存不適格といったような扱いはしないということですね。
わかりました。ですから、いわゆる世間一般にあるような、建築、ビルとか、そういったものに適用される既存不適格といったような扱いはしないという理解をいたしました。 次の質問に移りますけれども、十一月三日に宮沢経産相と鹿児島県知事との会談が行われて、知事は、国が最終的な責任を持つというお言葉を確認したと報道されています。 一方、宮沢大臣は、万が一事故が起こった場合、国が責任を持って対処するというふうにおっしゃっておられますけれども、この文言というのはエネルギー基本計画にそのまま載っている文言でして、エネルギー基本計画には「万が一事故が起きた場合には、国は関係法令に基づき、責任をもって対処する。」ということが書いてあって、これをその
自治体の長、知事が、そういう、大臣と同じ趣旨で、国が責任を持ってくれるからという理解をされたとなると、再稼働に関しては、国家が、政府が再稼働を責任を持って判断するということでしょうか。 僕は、規制委員会の方は、いわゆる新安全基準にかなっているかどうかの判断はするけれども、再稼働については規制委員会が判断、決断するものじゃないですよね。これは委員長がお答えください。
そうすると、先ほどからるる各委員が質問していますけれども、再稼働に関して誰が決断して、国が最終的には責任を持つと言っていますけれども、再稼働に関しては事業者が決断するということですか。
今おっしゃることを聞きますと、事業者に最終的には決断してもらう、そこに、良心というかそういったところに期待する。まるで憲法の前文のような曖昧なお話だと伺いました。 先ほど規制委員会の方がおっしゃいました、第一義的には事業者が決断するというか、責任を持つと。同じような言葉が原子力災害対策指針というものにも書かれていまして、「原子力事業者が、災害の原因である事故等の収束に一義的な責任を有する」と書かれているわけです。 先ほど宮沢大臣の方が、最終的には、事故等が万が一起きたときは国が責任を持つというふうに書いてありますけれども、原子力災害対策指針の方では、一義的には事業者が責任を有するというふうになっています。 ここはちょっと
原子力災害対策マニュアルの方は、読みますと、一義的な責任は事業者にあるといいながら、原子力事業者の応急措置に係る命令、(ベントの実施)等というのは委員長が行う、指示をするというふうになっていまして、原子力事業者の応急措置に係る支援確保については内閣総理大臣が行うというふうになっています。 これをずっと読み込んでいきますと、つまるところ、政府は原子力規制委員会に、技術及び専門的な知見に基づく判断の内容にかかわる事項については、自分たちの権限じゃなくて委員会に任せるというふうに書いてあるわけですね。 もう一つ、内閣総理大臣は主務大臣へ必要な命令をすることができる規定が削除されているんです。むしろ責任からは遠ざかっているような印象
時間が来ましたので、質問を終わります。 私が言いたかったのは、やはり、こういう重要な、エネルギーの安全保障にもかかわってくるような事業というのは、政府は逃げないできちんと対峙してほしい、決断を政府がやってほしい、そういうふうに考えております。 どうもありがとうございました。
次世代の党の今村でございます。 それでは、早速質問に入らせていただきます。 まず、放射線災害と法律の関係についてお聞きしたいんです。 放射線災害、つまり災害に関する法律として、原子力災害の場合は原災法、それと災対法というものが適用になると思いますけれども、原子力事業所に対するテロ等の破壊活動、そういった外部的要因を直接の原因とする、原子力事業所及び発電所が放射線の事故を引き起こした場合には、それを政府が対応するとして、これはどういう法律の根拠で対応することになるでしょうか、お教えください。
たてつけとしては、外部的要因が原因の場合は国民保護法ではないですか。
であれば、原子力事業所にかかわる災害というものは原災法の対応になるという考えでよろしいですか。
先ほど、国民保護法が適用になるのは、いわゆる戦時というか、外部からの攻撃とか、そういったことで承っておりますが、つまり、原子力事業所だけではなくて、その周辺も含めて攻撃を受けたと判断される場合とか、これは国民保護法と原災法と両方適用になるんですか。それとも、やはりどちらかにするんですか。これは誰が判断するんでしょう。
国民保護法の中にあるNBC攻撃の場合の対応、これは核攻撃とか生物攻撃、化学兵器ですけれども、国民に対する被害としては、放射線被害というふうに限って考えた場合、NBCによる攻撃と原子力事業所に対する攻撃というのは同じ結果を生むような場合もあると思いますけれども、今おっしゃったように、原災法で適用するところもあるし、国民保護法を適用するところもあるというところのすみ分けとか役割分担なんというのは、これはどこがどういうふうに判断するんでしょうか。
私がなぜどの法律に立って対応するかとお聞きしているかといいますと、緊急被曝対応における医療という面から見た場合、国民保護法も適用される、原災法も適用されるといったときに、国民保護法における医療体制と、原災法、災対法の医療チームと、これは別建てになっているやに思っておりますが、別建てになっているという考えでよろしいでしょうか。
そうしますと、そういう緊急的な状況のときにも、医療派遣チームというものが準備されていると思いますけれども、そういったチームが現地に赴いて、緊急災害の指揮をとる、緊急被曝の医療における助言や指揮をとるというふうに考えてよろしいですか。
以前、私が同様の質問を内閣委員会で申し上げましたときも、原災法、災対法における医療派遣チームと、国民保護法における医療体制というのは別だと。私は、なぜ別になっているのかと。先ほど、法律が、同じ状況においてそのどちらも用いるということであれば、これは別建てじゃない方が話は早いのかなと。 つまるところ、発生論的なたてつけではなくて、つまり、外部要因であるとか内部要因であるとかということじゃなしに、状況論、つまり、被曝した国民に対してどういった治療をしているかという医療体制、緊急医療体制というものが、また三・一一のような事態が引き起こされたときに有用ではないかと考えますけれども、そういった方針というのは今のところ検討はされておらないで
わかりました。 いわゆる二重でそういう体制を用意しなくても、きちんとした緊急被曝体制とか、いろいろな状況に対応できるようにしていただきたいというふうには思っております。 次に、オフサイトセンターについてお聞きしますけれども、オフサイトセンターは、原子力事業所の半径何メートル以内とか、何かそういうものがありましたよね。これは今どうなっていますか。
オフサイトセンターというのは、先ほど私が申しております緊急被曝に対する医療に関しても中心的な役割を果たすと思うんですね。原子力事業所との距離が二十キロ未満に設置というふうになっていますけれども、これは、いわゆるUPZという、緊急時防護措置を準備する区域といったものがありますけれども、この中に丸々入るんじゃないかと思いますが、その点はどうでしょうか。
現実に、福島の事故のときは、オフサイトセンターは移動を余儀なくされたという事実がありますし、ここに設定されるPAZとか、UPZとかという緊急的な防護措置を準備する区域といったものの中にオフサイトセンターが入っていて、果たして機能的な動きが、建物の外に出られないとか、そういった事態が生じ得ると思いますけれども、これは、機能的に動かなきゃいけない施設をそういう事業所に近いところに置かなきゃいけないという、矛盾があるように思いますが、その点はどうでしょうか。
もう質疑時間が終了しましたので終わりますが、現実に対応できるような医療体制とこういうオフサイトセンターの設置位置というものをよくお考えいただければと思っております。 きょうはどうもありがとうございました。