次世代の党の今村でございます。 ちょっと質問を一問飛ばしまして、ことしの四月一日から改正薬事法が施行されまして、指定薬物の所持、使用などが新たに禁止されております。 警視庁では、所持容疑の案件を二千件以上、ただ、立件に至ったのは数件というふうな報道もなされておりますけれども、立件に至らない理由として、いずれも、所持している本人が違法だとは思わなかったとそういう容疑を否認して、不起訴処分となっているというふうに報道されております。 利用者が所持や使用の禁止を知っていたという立証を求められているやに聞いておりますが、違法な薬物とは知らなかったと言ってしまえば、それで起訴できないんでしょうか。その辺をまず教えてください。
