外務省のネット上で発表されていた中には、ASEAN諸国にとって現在重要なパートナーはどの国か、将来重要なパートナー国はどの国かという設問で、アジア、欧米の主要十一カ国の中で日本が一位でしたという、これも喜ばしい発表なんですけれども、この主要十一カ国の中に中国は含まれていますか。
外務省のネット上で発表されていた中には、ASEAN諸国にとって現在重要なパートナーはどの国か、将来重要なパートナー国はどの国かという設問で、アジア、欧米の主要十一カ国の中で日本が一位でしたという、これも喜ばしい発表なんですけれども、この主要十一カ国の中に中国は含まれていますか。
中国は三位だったわけですね。わかりました。 それで、その中国なんですけれども、ミャンマーのところに援蒋ルートといったものを、ミャンマーを通じて中国へ物資を輸送するという交通路を構築しつつあるということなんです。中国は、ちょっとまた戻りますけれども、マラッカ海峡を通らずにインド洋を制することができれば、物資を確実に得ることができるルートを考えて、これは中国にとっての安全保障であるわけですね。 中国は、ミャンマーのみならず、二〇一三年十月、同じASEANの中のインドネシアを訪問した習近平国家主席は、インドネシアの国会で演説して、その中でキーワードとして、ASEAN運命共同体を構築する希望を表明しております。それを担保するものとし
日本は、二〇一三年九月に海上自衛隊練習艦がヤンゴンを訪問して、同年十一月には防衛当局間協議といったものを開催して、ミャンマー国軍との協力や交流を促進されていると思いますけれども、それにつきまして大臣からお話を伺えればと思います。 〔今津委員長代理退席、中山(泰)委員長代理着席〕
ミャンマーは、二〇一一年に入って文民政権が発足して、欧米、特にアメリカとの関係というものは劇的に改善してきております。二〇一三年には、ミャンマーのテイン・セイン大統領が五十年ぶりに公式訪米して関係構築に当たっておりますし、米国もタイとの共同演習、コブラゴールドに初めてミャンマーのオブザーバー参加を認めたといった経緯もあるようです。 ところが、中国も、やはり自分たちの生命線ですから、援蒋ルートを確保するといった思惑もあるんでしょうけれども、戦略安全保障協議といったものをミャンマーと行っておるんです。 これは当然防衛省も把握されていると思いますが、こういったものに関しての御感想を最後にお聞かせください。
ありがとうございました。 冒頭に述べましたとおり、安倍総理がおっしゃった、国際法に照らして正しい主張をして、力や威圧に頼らない、ASEAN諸国が海を守る能力をシームレスに支援するといったことが日本の大きな方針に今後なっていくと思いますので、何とぞ大臣方におかれましても、その方針で尽力していただきたいというふうに期待しております。 きょうはどうもありがとうございました。
日本維新の会の今村でございます。 それでは、早速、きょうは放射線災害と法律の関係についてお伺いいたします。 原子力事業所の原子炉の運転等に起因する原子力緊急事態の場合は、原災法の適用となります。今般の福島原発事故などがそのようなものだと思いますけれども、同じように放射線災害で、核物質攻撃、いわゆるダーティーボムとか、そういった核物質のばらまきや、もしくは大規模な核攻撃、そういった原子力事業所の原子炉運転に起因しない放射線災害については原災法の対応にはなっていないのだろうと思います。 そこには国民保護法また災対法による対応を考えておられると思いますけれども、原子力事業所に対するテロ等の破壊活動等、外部的要因を直接の原因とす
それでは、また質問に移ります。 原子力災害対策特別措置法、原災法によって、緊急被曝が起きた場合、そういう医療というものの治療計画と、あとは国民の保護計画というものがあると思いますけれども、原災法また災対法、それから国民保護法、いろいろな法律がありますけれども、それぞれ、緊急被曝医療についてどのような対策をとられて、どのような方針をとられているのか、お話しください。
原災法において、原子力災害対策本部、これは本部長は内閣総理大臣が務められるというふうになっておると思いますけれども、その副本部長を原子力規制委員長が務めるというふうになっています。 ちなみに、原子力規制委員会は、武力攻撃事態において、国民保護計画で定めるところの警報の対象となった地域内に発電用原子炉を設置する原子力事業者に対し、直ちに原子炉の運転停止を命ずるものとするというような大きな権限を持たれているようです。 先ほどお聞きした緊急被曝医療に関して、例えば指針で出されている沃素の配布とか、そういったものに関しての治療、そういった、ここに書かれているのは、オフサイトセンター医療班において、「安定ヨウ素剤担当業務」として、「官
わかりました。また後で少しお聞きいたします。 次に、あと二つの法律、国民保護法、災対法、それぞれについて、緊急被曝医療についての対処というか、そういうことをお答えいただけますか。
今のお話をお聞きしますと、安定沃素剤の服用等々もチームが派遣されて指導するというか対処するというふうに理解いたしますけれども、そうすると、先ほどお聞きしたオフサイトセンター医療班と、役割としては、やることとしては一緒のような気がするんです。 これは一緒のチームということですか、それとも別建てなんでしょうか。
では、もうメンバーもその組織も一緒ということでよろしいでしょうか。
では、その原災法と災対法で対処する放射線災害というものの条件、つまり、先ほど申し上げた原子力事業所の原子炉の運転等にかかわる事故とか故障とか、そういったものにかかわる放射線災害に今おっしゃった医療チームの係とかなんとかは限られておるんですね。
わかりました。つまるところ、原子力事業所にかかわるもの、そこにテロ攻撃があるとかないとかというものは想定してはおるけれども、原子炉にかかわるものということだと理解いたしました。 そうすると、私が最初にお聞きしたいわゆる核テロ、核物質のばらまきみたいなものによって起こる放射線災害というものは国民保護法で対処するということでございましょうか。
わかりました。 この法律によって放射線災害に対する治療というか対処というものが、それぞれの法というか、大きく分けて災対法と原災法というものと、あとは国民保護法というものに大きく分かれて対処されていると思いますが、医療側から見ると、放射線災害というものは、その成因には余り関係がない。全く関係がないとは言いませんけれども、放射線災害に対する治療というものは同じ原理に基づいて治療されるものだと思うんですね。 ですから、今後予想されるものとしては、核テロとかそういった放射性物質のばらまきというものが起きた場合に、今おっしゃった災対法とか原災法とか原子力規制委員会の機能というものが、同じことをやるわけですから、ただ、問題は、事業所にか
ありがとうございます。そうしますと、緊急被曝医療の面から、統一した医療計画というものも考える余地はあると。 ですから、先ほど申し上げたように、法律によって違うたてつけになっているんですけれども、それを、災対法と原災法は一緒のチームだ、国民保護法も一緒の、もう少し規模は大きくなるかもしれませんけれども、範囲を広げて、同じようなシステムをつくる必要があると僕は思っています。 そういうことも、一応、一顧だに値せぬということではなくて、少しは考える余地はあるというふうに受けとめましたけれども、そういう考え方でよろしいでしょうか。
ありがとうございました。 もう一つ、原子力災害医療という観点から、メンタルヘルスといったところにも、中長期的な計画としてはいろいろ文言が、アフターケアとして見守りをやるということとして書かれているんですけれども、ごく初期、いわゆるパニックが起きた、事故が起きたというときのメンタルヘルスケアというものに関しては、余り考慮がなされていない。記載がないので、そういうふうに考えざるを得ないんですが、そういった面については、何か、今後検討とかお考えはおありになりますでしょうか、原災法とかそういう中で。お願いします。
ありがとうございました。 私が、ごく初期のメンタルヘルスケアというか、放射線災害に関するメンタルヘルスケアに、ちょっと気になりますのは、実際は安定沃素が備蓄されていて用意されていても、今般の福島事故の場合は、配った市町村と配られなかったところがある。あとは、福島県立医大の職員だけが服用して一般の住民が服用できなかった等々の報道がなされております。 こういった住民の不安、放射線というのは見えませんので、そういったものに関する不安というものを担保してあげるということでも、ごく初期の不安、パニックに対する、メンタルヘルスケアに対する対処というものも十分にお心配りをいただく必要があるかなというふうに思います。 では、きょうは質問
日本維新の会の今村でございます。 では、早速、今般の防衛審議官の新設に伴って廃止されるポストがあるやに聞いておりますけれども、まず、そのポストをお教えください。
これは先ほど来の質問でもいろいろ出ておりましたけれども、防衛監察本部副監察監というポストが以前はなくなるということでしたけれども、今般はなくならないということで、今回、そのポストがなくならないという理由は、これは先ほども質問が出ましたけれども、もう一度お答えください。
わかりました。 では、地方協力局次長、これは複数いらっしゃると思うんですけれども、ここのポストを減らす理由というものを教えてください。