営業法には、鉄道係員は定員をこえて乗り込ましめてはならないという条文がございます。もちろん現在は車両の定員はございますけれども、この条文は、座席がないということを理由に損害賠償はできないということを裏から規定している規定でございまして、これがために直ちに定員以上に乗っているからといって違法ということにはならないというのが学者の定説でございます。
営業法には、鉄道係員は定員をこえて乗り込ましめてはならないという条文がございます。もちろん現在は車両の定員はございますけれども、この条文は、座席がないということを理由に損害賠償はできないということを裏から規定している規定でございまして、これがために直ちに定員以上に乗っているからといって違法ということにはならないというのが学者の定説でございます。
ちょっとトン数ははっきり覚えておりませんが、大体一日に汐留では三百車くらい扱って、梅田はやはりその程度のものは扱っておるのじゃないかと思って思います。
詳しい数字は覚えておりませんが、大体両駅とも国鉄職員は五、六百人でやっておると思います。それから国鉄職員のほかに、もちろん通運業者が相当入っておりますけれども、それらの的確な数字は、私現在資料を持っておりませんので、もしあれでしたら運輸省の自動車局のほうからお答え願いたいと思います。
国鉄の職員に関する限りは職員ばかりでございまして、臨時の職員は入っておりません。
いまのお尋ねは、国鉄の作業は日曜といえどもやっております。それは汐留も梅田も日曜もやはりやるわけでございますけれども、ただ荷主の御要望によりまして、日曜は倉庫が開かないとかいうようなことでの繁閑の差は確かにあると思います。ただ先生のお尋ねは、私ども国鉄の職員がそういうことであるということでなくて、むしろ通運業者がそういうふうに汐留と梅田とでは若干の差違があるということではないか、かように思いますけれども、その実態についてはむしろ運輸省の自動車局のほうにお尋ねいただくべき問題ではないかというふうに考えます。
御承知のように鉄道輸送はストックがききませんので、失なわれた輸送力はもう永久に挽回できないわけなんで、私どもといたしましては、ほんとうならば日曜も平日どおり作業をしていただいて輸送力を活用していただくということが望ましいわけでございますけれども、戦後はそうばかりもいきませんで、大体日曜日お休みになるところが、これは通運業者だけでなくて、荷主さん方もお休みになるというようなことで、自然に日曜日は平日と比べて作業量が低下しておるという現状でございますけれども、まあ私ども、いま輸送力の足りない時期でございますので、全面的に日曜日を休みにするという方針でまいることは、ちょっといまいたしかねる。むしろ逆に日曜日もある程度荷主さんなり通運業者の
東京の場合でございますと、汐留については東京市場というのは別の線がありますので、そこまで直通で持っていっております。そして東京市場で取りおろしをやる。これは梅田の場合も梅田の市場まで直通で持っていくということでやっております。
ただいま先生のお話しのとおり、現在は無人駅ばかりでございますが、輸送力の問題からいきますと確かに先生おっしゃるように、行き違い設備があればそれは輸送力はふえますけれども、現在の輸送人員を、利用者の数を見てみますと、必ずしも行き違いの設備をせなければならぬというほどのものではございませんし、各駅の乗降の人員を見ましても、いまむしろこの程度の利用人員の駅では現在はそれを無人化する。ほかの地区ではむしろその程度の駅なら、現在駅員が配置してあるところでも無人化したいということで、実はこれは国鉄全体の要員事情もございますけれども、合理化の線で進めておるような現状でございます。したがいまして、この程度の駅を有人化するということは、いまの国鉄の現
いまの十六時半の坂下どまりのものを川口まで延ばせというお話でございますが、おそらくこれは十七時半くらいに坂下を出て若松のほうに向かう列車に折り返しておるので、したがってこれはそのまま車を、先生のおっしゃるように川口方面に対する通学輸送対策として延ばせというお話はよくわかりますけれども、これをやりますためには、おそらく車が要るのじゃないか。したがってそういった車の状況なり、これがうまくいまの車の配置で運用がきくかどうか、その辺のところを十分検討いたしまして、この次の機会に実現するように検討させていただきたい。かように思います。
全体の感じから申し上げますと、先ほど申し上げたとおりで、国鉄もできるだけ要員を切り詰めてやっていかなければならぬ状態でございますので、非常に困難だとは思いますけれども、先生おっしゃるように、六駅が無人であるということと、積雪地帯ということでございますし、これは将来只見線が奥のほうと全通いたしますれば、また情勢も変わってくるかと思いますので、その辺のところをよくにらみ合わせながら、一ぺん検討さしていただきたいと思います。
お話のように、こういう積雪地帯におきまして、利用できる機関を総合して輸送力をつげる、そして地元の利用者の皆様の利便をはかるということは、当然やらなければならないことだと思います。ただおそらく、バス会社はバス会社だけを見る、国鉄は国鉄だけを見るというのが、いまの実情だろうと思いますけれども、その点は国鉄のほうから、そのバス会社にも協調するようにひとつ働きかけて、そういうことが可能でありますれば、ぜひそういうかっこうに持っていくことは、これは当然国鉄としてもやるべきことだろうと思いますので、そういう方向で指導いたします。
大臣の認可がございますれば、公示いたします。
日数は、法律では前日でもよろしいことになっております。
おっしゃるとおりに、営業法では一週間前ということになっておりますが、国鉄の運賃に関しては、国会で議論がされるというようなこともありまして、あの規定は国鉄には適用がないということで、前の日でもあるいは半日前でもいいというようなかっこうになっておるわけでございます。
まあ国鉄の運賃値上げに関する限りは、法律的には、今度の場合はもちろん国会の法律事項ではございませんので、大臣の認可だけということになりますけれども、法律的には違法なものではない、その前日でもよろしいというふうに解釈しております。
もちろん国会で、議論はいまもやっていただいているわけですけれども、法律事項として正式に取り上げられる問題ではございませんので、確かにそういう面はあろうかと思いますけれども、まあ私どもとしては、こういうかっこうでいろいろ国会の問題にもなり、あるいは十分もう内容は国民の方は御承知だと思いますし、もちろん認可の時期にもよりますけれども、認可が出ますれば、なるべくその認可が出た時点において早く公示をするということは、これは当然われわれも考えなければならぬと思いますけれども、認可の時期によっては一週間の期間はとれない場合もこれはあり得ると思います。しかし、決してそれは違法であるとは思っておりません。
切符の売買を認めておりますのは、交通公社と旅行会と、それから一部でございますけれども近畿、この三社でございます。
手数料は切符の種類によって違いますが、個札でございますと四・〇%、定期がたしか二・二%ぐらいだったと思います。周遊券あたりは若干高くて五%というかっこうではなかったかと思っております。
精算は旬ごとに取りまとめまして、翌旬の五の日ということになっております。
代売の関係の精算は、旬ごとに取りまとめまして、翌旬の五の日までに精算することになっていると思っております。