もしあなたの言われることがあれなら、それは本文に少なくとも事前協議の問題を入れなくちゃならぬ。それを本文に入れないで交換公文にして——この交換公文はアメリカの国会にかからぬのですよ。アメリカの国会にかからないのじゃないですか。アイゼンハワー大統領とあなたとの申し合わせであって、国会の承認案件じゃないのですよ。だから私は聞いておるのであって、少なくともあなたはアメリカで拒否権があるかないかというような法律論は成立しないと言っているのでしょう。あなたは法律論は成立しないと言っておって、日本では、ここのところであなたは一番大事な問題を国民をごまかし、国会を切り抜けていくという考え方では、私はこの重大な条約の審議というものは大へんなことにな
