私の質問の順序からいくと、このアメリカに送金をした事実があるかどうか、フィリピンに送金した事実があるかどうか。三社の協定全文を見ると、これは送金するということで輸出入銀行が貸しているのだから、だからあなたの方から返事がないとすれば、これはアメリカの方には送金しなかった、フィリピンにも送金しなかった、こうあなたはその事実を認めなくちゃならぬ。あなたここで、事実その通りだと言って認めるか。認めないなら認めないだけの他の資料を示すか、二者択一ですよ。どっちですか。
私の質問の順序からいくと、このアメリカに送金をした事実があるかどうか、フィリピンに送金した事実があるかどうか。三社の協定全文を見ると、これは送金するということで輸出入銀行が貸しているのだから、だからあなたの方から返事がないとすれば、これはアメリカの方には送金しなかった、フィリピンにも送金しなかった、こうあなたはその事実を認めなくちゃならぬ。あなたここで、事実その通りだと言って認めるか。認めないなら認めないだけの他の資料を示すか、二者択一ですよ。どっちですか。
三十一年以来のことではなしに、これは金を三十年の十一月、輸出入銀行が出して、それを送ったのは一度きりなんで、その辺を見ればすぐわかる。それは事実があるから報告できない。あなたが、事実があるとかないとか報告できないとすれば、われわれはそれがそろうまでそれを待たなくちゃならぬ。それを前提として質問しておるのですから。
とにかく私が言っているのは、今通産大臣が読み上げた、通産省で各メーカーに発注したということにして一応書類の上だけ整えた書類は、大蔵省にも行っているのです。ここに私が持っているのですから。これは何月何日発注とか書いてあるが、大方八割くらいになっているけれども、その機械会社を一つ一つ当ってみると、それはあとでまた決算委員会で詳しくやりますが、これはうそなんですよ。それから今、アメリカにドルを送っていない、フィリピンにドルを送っていない、そこがこのララップの問題の一番中心の話なんですから、今あなたが言ったような形式的な、たとえばインドネシアの賠償計画でも、それは何もかもみなやったあとで、本年一月十四日付か何かで通産省の賠償計画書というのを
今の二人の答弁ではっきりしないのは、アメリカに輸出入銀行と契約の通り送っておるかどうか。フィリピンに労務その他の対象で、これはペソでやるように契約書を見るとなっておるから、四十八万五千ドル相当額をフィリピンに送らなくちゃならない。これを送っておるかどうか。この肝心の二点についてあなたは答弁がないじゃありませんか。
ちょっとあなた待ちなさい。今の、アメリカに二十五万ドルを送っておらないじゃないですか。木下商店のアメリカ支店で、現地にあったドルで支払いをして、日本からはいってはおらぬのです。あなたもっとほんとうの答弁をしなさい、いつ、何月何日為替のあれを組んで送ったのですか。
最初の二十五万ドルについてはフィリピン側で調べたところによると、木下商店がアメリカに在外支店を持って、そこで十五万ドルの金を払って送っておるのであって、日本からはアメリカの木下商店にいっておらない、木下商店のほかの取引でほかの決済を受けた資料はもらいましたが、ドルはいっておるのだけれども、これは契約のきまる前に為替のあれをとったというのもおかしいけれども、現実にいっておらぬのですよ。いっておるなら何月何日、決済していっておるのか、日にちをあげてここへ出しなさい。
アメリカに二十五万ドルを二回に分けて送ったとか何とか言っておりますが、木下は商社ですからCLを組んで、いろいろ金は動いておりますが、少くとも輸出入銀行の契約では、木下がその金をこちらで使うことはできないのです。だからそれは木下のところにたまっていなければならぬ。それがアメリカの木下商店で決済したということになると為替管理法違反ですよ。それは何月何日に向うに渡ったという日にちがわからなければ、向うにある金を勝手に使って、こちらにある金で相殺するということは為替管理法違反ですよ。
輸出入銀行の代表者をきょう呼んでいるのですが、ちょっとここへ出られまして、その間のいきさつについて御答弁を願いたい。
それで今のアメリカの送金が、輸出入銀行と契約の通り行われておらなければ、それは協調融資だけれども、八割は輸出入銀行が出しているのですから、これは国家機関です。そこで輸出入銀行としては契約違反であるということで、召喚して契約と違った理由を聞き、それを木下商店から直ちに引き上げる、こういうことが輸出入銀行に与えられた輸出入銀行法の示すあなた方の義務です。当然のことです。だから総裁を呼んでおるんだ。片方がほんとうならば片方は違反ですよ。こちらが義務を果しておらなければ、政府の方はうそをいっているということになるのです。どっちですか。
それが送ってないのですよ。
まあ、私は幾ら鉄鋼三社、木下商店がおるとはいいながら、こういったでたらめな今日の輸出入銀行との関係を見ると、いかにこれが政治的に大きな圧力をどこからか加えられておるかということを想像せざるを得ぬのです。私はこういった背景のもとに、今度いろいろな問題が出てきておりますが、こういうふうな輸出入銀行なら輸出入銀行が、自分の銀行法にきめられた点を実行していく。それから四十五万ドルのフィリピンに送るべき、労務その他のために金が要ると向うは言っておるのだから、これは今答弁がないけれども、これを送らなければ国が引き揚げる、もしそういうことでなければ何億という金がずっと一業者の手元に遊んでおって、これが自由に利用されるというようなことは、とんでもな
それでは舟山さんにお伺いしますが、今大蔵大臣から木下商店とあなたの方との間に、一九五五年に取りきめた、十一月、資金が出ておる百八十万ドルのフィリピンのララップ鉱山への協調融資、これについてフィリピンヘの送金の面、それからあと今入ってくる鉱石にトン当り三十セントを課して、今昭和二十七年から約三十万ドル返還しておりますが、あと百五十万ドルを、もうララップは鉱石がほとんどなくなって、株価も五十分の一に今暴落しているようなことだが、これから返還をするのに一体非常に疑惑に包まれている。それからなお佐藤大蔵大臣から報告のありました年月日については、私の方もまた詳細調査してあれしますが、輸出入銀行としてこういった融資に対する監督、それから約束が守
ここにその約款がありますが、多々違反の点があるのです。第一に、フィリッピン側に送った労務その他の管理費の面において、まだ送ってないものもある。それから、その一番大事なところは、第二年目以降の価格は、作業原価に基いて経済的に可能な限り低減するものとする、こうなっているのに、これを融資してから三年目に一ドル五十セントも値上りしておる。鉄鋼界は不況のどん底にあるのに、あなたの方の協調融資したPIMカンパニーが一ドル五十セント値上げして、しかもこれは日本側は認めておる。これは協定書の重大な違反です。だがしかし、時間もありませんから、この問題はこの程度にしておきますが、こういった一部の人だけで非常に独占的な行為を行う、こういうことについては、
アメリカのニクソン副大統領が汚職の疑いありという疑いをかけられただけで、個人の全資産を明らかにして、アメリカ国民に対してみずからの潔白を証明しておる。この一連の事実から見ても、あなたの税務署へ申告で届けておられる公務員としての年間の所得、株式の配当、その他の申告の出ておる所得から比べてみると、南平台における高峰邸の、箕山会をあなたがやっておられたころ契約された点、山口県田布施の本宅の鉄筋改築の問題、今度熱海土地に別荘を建てられた問題、東京の本邸と、こう比べてみると、ここしばらくの間に非常な建築があるわけです。私は、これは冗談でなしに、一国の政治家としては、そういう国民の疑惑に対して答える必要があると思うのですよ。あなたの御答弁を願い
あなたは、今度伊東と下田間の鉄道の建設で、あそこの伊東一帯の土地が非常に問題になっている。そこにあなたの岸信介という表札が立って、これまた国民の大きな話題になっているのです。私は、終戦後今日まで——田布施においても、田布施の駅からあなたのお宅まで舗装道路がついている。あなたの本宅を改築修理されたことも、これはわれわれが見ている。それから今の別荘といい、やはり国民は金権政治、そういう印象を——特に木下商店やグラマンの問題等ある折柄、私は、総理としては、これらの問題について十分戒心しなくてはならぬと思うのです。特に熱海にも舗装道路があなたのところについている。私は、日本の戦争のときに——今日の日本にいたしたあなたの総理になってからの態度
その伊東の方のあれも事実無根ですか。
そこで私は、インドネシアの賠償の問題について最後にお伺いをするわけであります。 まず、日本とインドネシア両国間で協議して、賠償で引き渡すものをきめなくちゃならぬ。これが賠償計画ということで、賠償条約の中にも、契約の中にも入っておる。この実施計画ができてから、これに基いて使節団が日本の業者と直接交渉して契約を結び、政府はその契約や協定が実施計画に合致するかどうかを確めてから、認証をして、認証を得て初めて契約が発効する、とこういうことになります。その点から見ると、今度のインドネシアの賠償で、ほかのものは何ら計画も何もないのに、木下商店の船が九隻だけまずきまっておる。しかも、ナジル氏が来朝して、これが、まさか通産省も大蔵省も賛成はすま
外務大臣に聞きますが、実際の取引は木下商店の村上常務という人が、昨年の四月、インドネシアに、C・M・チヨーというインドネシア・オーバー・シーズ・カンパニーの社長とともに向うへわたって、そこで向うで話がきまっておるのです。これは外務省のそういった計画ではなしに、もうきまっていた。船の手を打っているのはもうそのとき打っているのです。それがあとでほかのところには一つもどうだという連絡もなしで、木下商店だけをきめるということは、これは非常に疑惑を残すと思うのです。どうして、当初計画を作り、こういった計画があるということを日本の業者にも知らせ、そうして公平な機会を与えてやるというふうにしなかったのですか。
通産省の賠償室から出た一月発表の資料によると、インドネシア賠償実施計画は調達決定のつど個別に合意決定する方式がとられているともうはっきり書いておるのです。これは庁内の連絡不十分でしょう。この資料を見ると、運輸省や外務省とは違うのです。これは要するに計画書がなくて随意契約で実際やったのが、そのつど計画で認められてきまった、こういうことなんですね。日本の国内取引であるならば、日本政府は、会計法、予算決算及び会計令等によって、競争入札をして、しかもこれが公平を期する、こういうことになっておる。だから指名競争や随意契約のときには政令で別の制約を定めて、国内の業者との腐敗、汚職、疑獄の発生その他過当競争を押えるというのが日本の国内政策なんだ。
日本とインドネシアの賠償協定の第三条には「年度実施計画を協議により決定」とある。インドネシアの使節団が「日本国民又はその支配する日本国の法人と直接に契約を締結するものとする。」ということを第四条で規定しているのです。だからこの協定で見ても、直接随意契約を結ぶということは、協定で認められたのだから違反ではないが、年度実施計画を協議により決定するということが先行しなければならぬ。が、これが先行しないで——しかも一般業者に機会均等にして、そうして政府がこれをあっせんして、何と言ったってこれは国民の血税ですから、業者全体の納得のもとにこの賠償が行われるということが、通産大臣の責任でなければならぬ。通産大臣は何をぬけぬけと言っておりますか。あ