そうすると、今度の条約でいうところの日本の防衛義務の及ぶ範囲、地域については、そういう西太平洋が入るということは絶対にないわけですね。
そうすると、今度の条約でいうところの日本の防衛義務の及ぶ範囲、地域については、そういう西太平洋が入るということは絶対にないわけですね。
そこで一つ明らかになりました。西太平洋地域全体は入れないのであるという。しからば沖縄、小笠原は今のあなたのお話だと入るのである、こういうことになる。沖縄、小笠原が日本の防衛範囲に入るとすれば――あなたは内閣委員会の答弁で、沖縄、小笠原が日本の防衛に入ることは、日本の施政権の一部が返還されたことになるのである、それは一部の教育権等の問題であるかとの委員の質問に対して、あなたは、包括的な広範な施政権の一部が返還されたことになるのである、こう答弁されておるのですが、この広範な施政権の一部というのは、具体的にいうとどういうことですか。
日本の防衛範囲に入れて、いざというときには日本の自衛隊が出動するということは、向うの施政権がそれだけへこむということは、具体的に言えば、施政権の中の軍事行動権というものが日本に渡された、こういう解釈を総理はとるわけですか。
これはどうもはっきりしないのですが、あなたの話で沖縄、小笠原が日本の防衛範囲に入ることは今はっきりしました。そこでグァムは入らぬが沖縄、小笠原が入るというのなら、沖縄、小笠原における日本の施政権については、この際内閣の方では何か施政権の一部が返還になったら日本がこれを防衛する義務があるんだとかなんとかいうことにならなくちゃならぬと思うのだが、あなたは内閣委員会では包括的な施政権の一部が返還されると言っている。具体的にはそれは軍事行動権であるかと言ったら、今のあなたの答弁ははっきりしないが、具体的に言えば一体どういうものですか。
あなたの今のお言葉だと、アメリカの施政権がへこむというのですが、技術的にへこむというのはどういう意味かということには議論がありましょう。そうするとアメリカが実際に今まで持っておる独占的の施政権というものは全然変らない。そこに、日本がいざというときには防衛義務を負うのですから派兵をしていかなければならぬ。そうするとアメリカの施政権のあるところへ日本が派兵をしていくということになれ、ば、これはやっぱり海外派兵と変らない、こういうことになるが、どうですか。
そうすると政府は、沖縄に出す分は海外派兵には入らない、施政権の一部がへこむだけである。そこでついでにもう少し聞きますが、沖縄を防衛の範囲に入れるということにすれば、この沖縄、小笠原における米軍の配備あるいは行動、あるいはアメリカと韓国、アメリカと国民政府の間に結ばれた条約等の発動で沖縄に軍隊が動く場合は、事前にさらに日本と話し合いをするというふうな協定も取り結べることになるわけですか。その見込みはどうです。
アメリカは西太平洋を共同防衛区域に含めたいが、やはり日本の立場もあるから、日本は小さく区切るので、沖縄、小笠原――アメリカの今日までの外電等を見ると、内容は申しませんが沖縄、小笠原はほとんど決定的な段階になっている。私は今総理が言われた沖縄、小笠原がこれに入るという場合を考えてみると、どうも国民としては穏やかならざるものがある。総理に聞きますが、アメリカ合衆国と中華民国との間の相互防衛条約、これは一九五四年十二月二日、ワシントン署名ですが、その中に、区域については、第六条にその管轄権のもとにある西太平洋の属領諸島という言葉が載っているのですよ。これが、台湾の国民政府も共同防衛の区域――アメリカの管轄権のもとにある西太平洋の属領諸島、
要するに、今法制局長官が言ったのは、九月二十一日の参議院外務委員会で条約局長は沖縄、小笠原を含むとこう言っているということでしょう。そうすると、アメリカと台湾との条約が発動した際は、沖縄、小笠原は当然この防衛範囲に台湾を含んでいるのだから、それが即日本の共同防衛地域になるとすれば、台湾に問題が起きた場合はすぐ日本は軍事義務を負う、こういうことになるのでして、結果的には日本と台湾との同盟条約と一つも変らぬという結論になりますが、この点はどうです。
もう一点聞きますが、大韓民国との間の相互条約一九五三年十月ワシントンの署名によると、これは現在それぞれの国の行政的管理のもとにある領域、こうなっているのです。そうすると法制局長官、これには沖縄、小笠原も同じく含みますか。
そこで総理が幾ら口でうまいことを言われようとも、アメリカと韓国との同盟条約、アメリカと国民政府との同盟条約において、韓国が戦おうとも台湾が戦おうとも、沖縄というものは共同の防衛地域ですから、戦場になる。しからば、日本とアメリカとの今度の新しい条約において、沖縄、小笠原が何らの施政権の返還もないのに日本の防衛地域に含むということは、台湾と韓国においていわゆる戦争状態が起った際は当然沖縄が戦争状態になるのだから、そうなればアメリカとの条約によって日本は沖縄を当然守らなければならぬ。ということは結果からすれば、条約は別々の三国の条約だけれども、沖縄というものが今法制局長官が言っている通り、アメリカの行政管轄下にある諸島というのに入るとすれ
私は今の法制局長官の法的解釈で、沖縄というものが今度の新防衛条約の中心的な課題であるということを、委員会を通じて国民がよく認識をしてくれると思うのです。それで私は岸さんに、こういうような国民の要望する沖縄の施政権返還ということに取り組むならば、講和条約第三条、これに真正面から取り組んで、信託統治条項等、その他それらの問題からいくのが当然なことであって、沖縄の施政権が日本に完全に返還された後に、これを共同防衛の地域に含めるということはもう聞くまでもない国民の態度です。あなたは国民の世論を聞くと言われるが、沖縄の施政権が完全に日本に返るまでは、沖縄を共同防衛の地域に含めるようなことはないということを、この委員会で言明できるならば一つ言明
私は端的に聞くが、あなたは国民をごまかすために、施政権返還は国民の声だと言われるが、その防衛の義務を負うことは、いわゆる危ないところだけ守らされるわけで、権利ではないのです。それを権利でもあるかのごとく施政権返還問題をもし言うとすれば、そういうことはあり得ない。聞いたらあなたはへこむだけだ、それはそうだろう。そんな積極的な権利ではないのですから、ただ義務を負うだけで、へこむだけです。日本は潜在主権があるのだから、国民の願望にこたえて沖縄を防衛地域に入れるということになると、それが沖縄の施政権返還の問題ならば講和条約の改定以外に道はない。しかし講和条約の第三条の改定はなかなか困難でむずかしい。だからあなたは講和条約の改定などはやらない
私はついでにこの際伺っておくが、内乱条項、例の明示の要請によって、日本に内乱がある場合にアメリカの駐屯軍が出動するということがあります。これについては今度の新しい話し合いではこれを取りやめる、そういう方向を政府はとっておりますか。
米軍基地に対して日本がいろいろ特権を与えております。これはアメリカの了解なしにはよそに貸さないとか、いろいろありますが、この米軍基地に対する特権についても、今度はこれを取りやめる、そういうことに政府の態度は進んでおりますか。これについてはどうです。
はっきり言えば、この米軍基地使用については、アメリカの了解なしにはよそには全然貸さないという条約上はっきりしたあれを結んでいるのですから、この際これも当然解くべきである。なおアメリカの出動に対して事前に相談するかどうか。いわゆる日本に工合が悪いときに、極東の安全、極東の平和のためにアメリカが出動する際に、今わが日本には拒否権はないが、これの拒否権、すなわち米軍の配備出動の場合の事前の相談に基く拒否権というものについては、おそらくアメリカのことですから、沖縄、小笠原の問題、あるいはグァムの問題とにらみ合いに、この拒否権の問題その他の問題をきめてくるのではないかと思うが、そういう事前の協議、相談という点の話し合いはどうなっておりますか。
そこで最後に聞きますが、外務大臣は通常国会にこの条約を審議してもらうことになろうと言っておるが、岸さん、あなたは総理として、この条約は通常国会に出して審議するのですか。
私はこの条約の問題は、時間がないからこの程度で終りますが、日本の戦略的価値は、誘導弾、核兵器の発達によって漸次低下しつつあります。だからだんだんとアメリカが、今台湾にとっている軍事的な状態と同じような状態が早晩日本を訪れる。そこで日本国内のアメリカとどうしても手を握りたいという人々は、この際防諜法を作り、この際国防省を作り、そうして日本の防衛努力を極端にアメリカに認めてもらって、沖縄、小笠原あたりをその条約の中に入れて、そうしてアメリカとの間に、どうしても従来と変らない運命共同体を作りたいという考え方の人があなたの内閣の一部にある。こういうものの考え方は、今日の世界的な戦略並びに、アメリカの次の大統領選挙で、果してアイゼンハワーが当
それでは総理、一時までここにずっといていただければ、私は質問を続けて行うことにいたします。 次は国内の問題ですが、自衛隊の問題で防衛庁の長官にお伺いをいたします。これはあとで聞かなくちゃなりませんから総理もいていただきたい。 陸上自衛隊の幕僚監部第一管区総監部陸上自衛隊、東京都練馬区北町の正門前に、鉄筋で三階建の建物がある。この建物には、表に何らの表札もかかってはおりません。私はこれを調査してみたが、どうも不可解である。この建物の中で、一体何のために多くのケーブル線があり、この建物にどうして警察庁、公安調査庁あるいはその他の皆さんが勤めているのか。これは陸上自衛隊第二部に関することだが、防衛庁長官から、あそこでは一体何をやっ
その通信の研究をするのに、どうして内閣調査室の渡辺某や、警察庁の平野某や、公安調査庁の人々が必舞なんですか。
聞きますが、そこの責任者はどなたですか、職員録にも出ておらぬし……。