しからばお尋ねしますが、昨年一年で破防法関係の事件が何件ありましたか。
しからばお尋ねしますが、昨年一年で破防法関係の事件が何件ありましたか。
あったですか、ないですか。破防法関係の事件は何件ありましたか。
とにかく破防法関係の事件は一つもない。人数も非常に削減しておる。しかるに予算は一億近く増加しておるというこの現実一つを見ても、自民党の当該委員会においては、容共勢力が持っておる運動活動費五十億、これに対して政府の持っておる費用は微々たるもので、何ら対策が立たない、防諜法をどうしても出さなくちゃならない、こういうような意見のように私は聞いておりますが、今の政府の予算を見ても、この防諜法なりあるいは秘密保護法なり、その他そういった、昔の治安維持法、国防保安法に近いような性格のものが、どうも常にこの国会に問題になっては、政府はそのつどはっきりしたことを言っておりませんが、総選挙があるから総選挙前にはこの国会には出さないが、選挙が終れば国会
そこでもう一つお伺いいたしますが、本国会末期までに提案することはむずかしいが、今のあなたの答弁だというと、その基本的な必要性は認めておる、だから出す場合もあり得るかもしれない、こういう意味ですか。
大体要綱はほぼ固まっておって、閣内においては、法務省の見解が憲法の規定等を定め、裁判公開の原則等にからんで、これに対しては慎重である、こういう態度なんですね。私は岸さんに、そういう問題は大体御答弁で基本的必要性を認められておることは明らかだが、はっきりしてもらわなければいかぬと思いますが、法務大臣に伺っておきますけれども、これらの秘密保護法、その他裁判公開の原則、裁判進行状態の速記録の公開の原則というものと照らし合して、これらの防諜法、秘密保護法というものは一体どういう関係にあるかという法務省の見解を、ちょっと聞いておきたいと思います。
憲法八十二条との関係について法務大臣の見解を聞きたいのです。
この問題はまた他の機会に徹底的にお聞きするとして、担当の大臣の防衛庁長官がかわられました。どうも急にかわった方に、あれこれ質問するというのも残念ですけれども、ほかにおられないのですから、一つ石田長官に、防衛庁としてはこの防諜法あるいは秘密保護法というものに対して、どういう考え方、態度をとっておられるかということを聞いておきたいと思います。
昨年八月の十八日、防衛庁技術研究所は非公式にアメリカ側がら誘導兵器七種類の青写真の提供を受けてこれが研究に当っている。しかしこれはラスでありまして、最も重要なりと思われる秘密事項の点は、従来秘密保護法なり秘密の漏れない法律を日本が作ったときにアメリカ側からこれを提供する、こういうことになって、研究所がこれらの誘導兵器について重要秘密部分を除いて現に研究をしておられるのです。私はだから今の防衛庁長官のような、そういうあいまいな話ではなしに、防衛庁側の基本的な見解としては一体どうなのかということを、これは防衛庁の立場から聞きたいのです。
そこで私は今の防衛庁内の問題については、新機種の決定、P2V、レーダー・サイトあるいはその他いろいろの問題とからんで重要ですから、あとでお聞きをいたします。そこで日本防衛の基本的な立場は、今日陸上自衛隊を三十三年度において一万ふやし、さらにもう一万ふやして十八万にするということになっておる。大体私は今日の日本の国防のあり方というのが、そういう陸上部隊の増加というようなことが、世界の大勢と比べて一体どう判断されるべきものであるか等々の重要な問題をお聞きしなくてはなりません。なおその日本防衛の基本的な態度は、津島防衛庁長官から答弁をいたしましたように、日米安保条約、行政協定に伴う日本側の責任として、日本の防衛方針を立てておる、こういう答
私は記憶がなければ無理に聞くわけではありません。とにかくそれほどこのイン・ジャパンという言葉は重大であるということを私はお聞きしたいのです。この安保条約、行政協定に伴う今度できました日米安保委員会では、とにかく日本においてですから、この日本においてという項目の中には、沖縄は含まれるのかどうか、御答弁を願いたいと思います。
安全保障条約第一条の規定も、岸総理はこの前本委員会で、沖縄は含まない。そうすると、今度の日米安保委員会もイン・ジャパンですから、これは沖縄は含まない。そうすると、沖縄駐在の軍司令官が沖縄における軍隊の配備、使用については、当然日本側はこの相談にはあずからない、こういうことになりますね。
そうすると、沖縄からの飛行機のわが日本の上空の通過、哨戒、離着陸等も、当然日米安保委員会の議題にはなりませんね。どうですか。
岸さんの答弁を待つまでもなく、沖縄の軍司令官が沖縄の軍隊の使用、配備のいわゆる行動権でこれを動かす場合においては、当然日本の安保委員会の議事にはならぬわけですね。そうすると、沖縄から沖縄基地の飛行機が水爆を装備して日本の上空を通過しようとも、あるいは日本の飛行場からこれに給油をいたそうとも、あるいは日本の上空をパトロールいたそうとも、これは安保委員会における第一、議題にならないということになるじゃありませんか。この点についての岸さんの見解はどうです。
そうすると、ビルマのミラー紙が、沖縄駐在米軍飛行基地の那覇から香港へ飛んだ飛行士の談として伝えられている、日本上空を沖縄の戦術空軍が——グァムは戦略空軍ですがこういう戦略空軍、戦術空軍が、わが日本の上空を核兵器で装備してパトロールしたところで、それは日本国総理大臣として何ら阻止する条約上の根拠はないということに結果が相なるわけであります。総理の見解はどうですか。
しからばこのビルマのミラー紙が伝えたそういった事件が、これが条約上の根拠がないということになると、私は日米安全保障条約、行政協定に伴う防衛を、国民としては非常に不安に思わざるを得ない。あなたは日本が核非武装地帯であることを宣言するということについては、なかなかこの国民会でそういうことはだめだ、だめだと言ってあれしないが、ところが今までいわれている核兵器は持たない、核兵器の保有もいたさない、製造ももとよりやらない、持ち込みもこれを許さない、こういうことになると、当然これはもう非核武装地帯宣言のすべての条件はそろっておるのだが、非核武装地帯の宣言ができないのは、アメリカとの関係における日米安全保障条約その他の条約上の根拠が、日本の周辺に
そのあなたの解釈はあなたの解釈で、内閣がかわったときに——日本は岸内閣が永久に政権を相川当するわけではありません。内閣がかわったときに、向うからイクイプメントという字はないじゃないか、日本に駐在するアメリカの軍隊が核兵器で装備されたところで、それは問題とするには足らない、こういうふうになったときには、これはもう国家の重大な損失であります。鳩山内閣が防衛分担金削減の方式をきめたときも、あるいはアリソン・重光会談も、これがあとの内閣に拘束力を及ぼすかどうかという点について聞きましたが、いわゆる鳩山内閣の防衛分担金削減一般方式は、これは次の内閣に拘束力を持たないといった。それは、すなわち共同声明の形で案文になっておるけれども、次の内閣に拘
これは、もう私に言わせれば、歴代の内閣どころではない、岸内閣は、アメリカ軍隊の核兵器の装備を阻止する法的権限はありません。私は、この安保委員会というのは、津島さんがきょうは休んでおられるので残念ですが、内閣委員会で津島さんの言われたことが正しいのであって、これは、ほんとうの友好的会談の場であるということが正しいのであって、岸さんが言われるような法律的根拠がなければ、相談してきまらなければ行政協定に戻るのですから、それはもう全然進歩発展はないから、国内におけるアメリカ軍隊の核兵器の装備についても、私は一まつの不安がここに残るまである。沖縄からのものについては、これはもう全然主張する条約上の根拠がない。それから国内の核兵器の装備について
時間がないので、この問題はこの程度にしますが、これは、日米安保委員会で話し合いのつがないときには行政協定、安全保障条約という条約、協定上のものが厳としてあるのであるから、これが適用されるのであるという参議院本会議におけるところのあなたの答弁がすべて適用されるものであって、あえて食い違いを追及はいたしませんが、これは、当然な条約上、法律上の根拠である。 ついでにお伺いしておきたいのは、今問題になっておる沖縄には、日本は潜在主権を持っておるわけである。自民党の方におかれましても、沖縄問題についていろいろ言っておられるが、この潜在主権について、岸内閣としての公式な見解をいまだに一度も聞いたことがありません。沖縄における日本の潜在主権と
そこで、これを端的に表わせば、領土の最終処分権は日本にある。それから外交保護権はどうですか、外務大臣。
いやそれは——外務大臣でも総理でもいいです。これは国の大事なことなんですよ。今沖縄のこれだけの大事な問題が、総理や外務大臣が法制局長官から詳細なあれをやってもらわなければわからぬようなことで、一体どうして沖縄の行政権を日本に返してもらうなんということができますか。沖縄における、いわゆる講和条約第三条が規定しておりますこの規定というものはどうであるかぐらいのことは、私は総理大臣、外務大臣から直接答弁があってしかるべきだと思います。「合衆国は領水を含むこれらの諸島の領域及び住民に対して、行政、立法及び司法上の権力の全部及び一部を行使する権利を有するもの」である。「及び一部を」というのがある。これは、全部行使するなら、何もそれは最終領土の