松本外務大臣と同じ答弁でございます。
松本外務大臣と同じ答弁でございます。
海上保安庁法十五条という規定がございます。御存じでいらっしゃると思いますので読み上げませんが、海上保安庁法十五条に基づいて、おっしゃる、今回法改正をされようとする鉱業法で、百条の二で定められた許可を受けないで例えば探査を始めた者がおるとすれば、これは内外人無差別といいましょうか、変わりありません、経済産業大臣は違反に係る作業の中止あるいは装置や物件の除去または原状回復を命ずることができるわけでありますから、まさに、経済産業大臣の命ずる行為を、海上保安庁法第十五条によって経済産業大臣の命令を執行する官吏とみなされる、こういうことになろうかと思っております。
いつの場合も毅然として判断をしていると思いますが、当然のことながら、この法律は内外人無差別でありますから、日本国籍の企業あるいは個人が違法な探査をしている場合であっても、外国籍の企業あるいは個人がしている場合であっても、今、小野寺委員が指摘された立入検査権を発動する。 その場合に、その行為をするのは海上保安庁であるということでありますが、外国の場合には当然、外交関係等々が問題になってくる可能性もございます。そしてまた、非常に重大な事犯の場合には、司法警察権を行使するという必要性が出てくる場合もございます。そういたしますと、これは法務省といいましょうか、検察庁の問題を視野に置かなければならない、当然そういうことになろうかと思います
委員が私の発言をどうお感じ取りになるのかは全く自由でございますが、私は、毅然として対応すると申し上げておるつもりであります。
お答えをいたします。 この福島第一原発の事故の検証といいましょうか調査の委員会でありますが、今先生がおっしゃられたような独立性それから公開性、そして包括性ということが重要だということで、今、これから委員を選任しなければならないということで進めているところでございます。 先生の御質問のお答えになるかならないか自信がないわけでありますが、多分、この委員会の構成メンバーが、外づらといいましょうか、国民の目から見て、ゆめゆめ、今、それが真偽のほどあるいはその程度問題、いかなるものか、私も実証的に見てきたわけではございませんので確たることは言えませんが、しかし、原子力村と言われたり、ある種の、悪い言葉で言うとなれ合い、癒着みたいなこと
先生の御指摘のとおり、今、福島原発の事故そのものに対しても、あるいはそこから派生したいろいろな諸問題、諸課題に対しても、まさに世界じゅうといいましょうか、国際社会は大変な興味、興味と言うと失礼なんですが、関心と問題意識を持って見詰めているというふうに考えております。 それは、原発を推進する、あるいはこれから原発を導入して、その国の基本的なエネルギー戦略として位置づけるというふうに考えている国も随分ございます。中東の産油国ですら、原子力発電所をつくりたいし、つくるんだという戦略展開をなさっている国もあるぐらいでありますから、この原子力発電という非常に効率的なエネルギー源を安全に、かつ、人知において完璧にコントロールできるのかという
この間、私も十七年ぐらい国会議員の仕事をさせていただいておるわけでありますが、行政の行政行為、行政作用に対する監視が、基本的には国会がその一番目に監視役ということになるんだろうと思いますが、行政内部で独立して行政行為そのものを監視をし監督をするということが、日本の場合、位置づけもさることながら、なかなか難しい。ただ、それでは国民の期待にこたえられるような行政がされない。つまり、監視、監督の結果、問題が指摘され、そしてフィードバックされて制度改革が行われるというこの繰り返しが、日本の場合、大変、難しいというか、なぜか、うまくいっている部分が少ない。 それが多分、一昨年の、いや、もっと前でしょうか、一昨々年の、例えば福田内閣における
私も法律屋でございますので、国家行政組織法上、日本の行政組織というのは位置づかなければならないし、位置づけた方がいいし、その方が権限等々が極めて法律に基づいたものになるとは一般論として考えておりますし、従来そう考えてまいりましたが、最近では、別に与党になったからではありませんが、世の中の動きが非常に激しいものですから、法律をつくろうとすれば大論争になって、こういう言い方をしてはなんですが、すぐに取りかからなければいけないことが大変時間的なロスを生んでしまうこともある。アメリカは大統領制ですけれども、イギリスなんかもそういう面では組織の改編等々は首相令一発でできるというのが、どうも組織改編の柔軟性ということが日本にも必要なのではないか
乱暴に縦割りの壁を壊すことを心がけてきたつもりでありますが、今先生がおっしゃられたような、今度は横割りの壁というか、分権と国家の責任、権限との関係で大変悩ましい壁にぶつかって、今おっしゃられた仮設住宅の問題も、それから瓦れきの処理の問題も、大変難渋をいたしておりますので、いい方法とか、あるいは都道府県、市町村を説得していただく何かのことがありましたら、ひとつ御協力をよろしくお願い申し上げます。
菅総理の唐突なというお話がずっと頭についていらっしゃるわけでありますが、私も、事務分担として、この原子力事故問題あるいは浜岡の三号機の運転再開、再起動問題、全く関与しておりませんので、下村先生の御指摘が正しいかどうか確かめるすべはないわけであります。 ただ、官邸におりますので、官邸情報を総合して申し上げますと、この今回の浜岡の三号機以下の停止については、経済産業省が主導し、あるいは海江田大臣が原子力保安院等々とも相談をしながら主導し、そして菅総理大臣のところに意見具申をし、五月六日に二人で記者会見をして、全面的におとめいただくように要請をしたというふうに私は見ておりますし、どうも事実はそうらしいと思います。 それで、本格的に
先ほどおっしゃられた、私が外されているとかなんとかという話は逆でございまして、私は、官邸に帰るときに、何というんですか、へぼサッカーのように、一つのボールのところにみんなが集まるのはよくない、機能的に事務分担をして責任を持って、そして、連携はとって情報流通はよくしなければいけないわけでありますが、みんなが会議、会議、会議で寄ってやるというふうな仕組みはこういうときにはうまく機能しない、それぞれが分担をして責任を持ってやろう、こういうふうに申し上げたし、自分もそういうふうにしているつもりでございますので、何ら、この問題について私がプロセスの中で議論に入っていないのは不思議でないと思います。 それで、私自身は、今も下村先生から質問さ
日本の誇るべきベストミックス路線を必ず堅持する、こういうふうに考えていると思います。
私は全くその間の事情も存じ上げておりませんし、官邸としては、ああ、随分見解の違う方だったんだなという評価をされておるというふうに聞いております。
これから日本が大変参考にすべきといいましょうか、参照にしながら、新たな原子力の安全を求める仕組みをつくっていかなければならない、そういう観点でフランスの事例を御紹介いただきました。 私どもも、こういうフランスのやり方、そしてアメリカの現行のNRCでございますか、こういうやり方も十二分に参照しながらこれからのことを考えていかなければならないのではないかなというふうに思っておるわけでございますが、大変貴重な事例を提起いただきましたことを感謝申し上げたいと存じます。 ただ、私、今回はこの原発事故にはほとんどかかわっていないわけでありますが、従来、一般的に日本の統治構造の中で、ある種、行政をどのような機関でどのようにチェックしていけ
基本的におっしゃるとおりでございます。 ただ、今回の事故に関しては、これから本格的な検証の、あるいは事故調査の委員会といいましょうか機関を、専門家に入っていただいて、専門家も多分、今私がお伺いしているところによりますと、原子力工学とか構造力学とかそっちの、理科系の専門家のみならず、ある種、失敗学といいましょうか、なぜこういうことになったのかという、社会システム工学とでもいうんでしょうか、あるいは法律的な観点から、コンプライアンスの観点からはいかがだったのかという、そういう総合的な調査委員会になるのではないかと思います。 そのプロセスの中で諸外国がうまくいっているとすれば、あるいはアメリカの場合には、スリーマイルの体験、経験を
これも一般論になりますが、今保安院の方もいらっしゃるので、浜岡の安全性、あるいは、この間の福島原発の事故についての国民への情報の開示の仕方というものについては事実をお聞きいただければと思います。 何せ日本も情報過多社会でありますから、保安院の方が適切に情報を開示しているということになっても、特にメディアの中でそれがどのように扱われているのか、あるいは、ある種大事なところが、保安院がこれが大事なんですよという情報開示をしても、それが余り大きく扱われないで、むしろかき消されていくというようなこともあったのかもわかりませんが、情報開示については、おっしゃるように、特に原子力の安全にかかわることについてはありのまましっかりと出す。
私自身は、日韓基本条約は当然のことながら有効に締結され、そのことによって韓国政府としては個人にかかわる請求権をも放棄した、こういうふうに理解をしております。
全く違わないというふうに私自身は考えて発言しておるものであります。 そして、今お読みになられたところで、これは新聞社なのか、新聞記者の推測、想像部分というのがございますよね、個人的補償云々かんぬんと。法的に個人的な補償を請求する権利があるのかないのか、これはまた全然別途の話でありますし、私自身は、法的に日本政府がそういう賠償の義務があるということを考えてもおりませんし、そういうことを述べたわけではありません。 よく、政治的な判断としてということが日本国内のいろいろな問題でも言われます。そのために、現在の法律上は何の請求権がなくても、政治的に新たな立法をしてやるべきだということが、この間の国会を見ておりましたら多々出てまいって
APECが開かれて、そして、私自身もこの調印式に列席をさせていただくことが日韓関係をこれから進める上でも意味のあることだと思いましたし、さらに、その日は実はベトナムの国家主席の表敬も私が菅総理にかわってお受けしたというふうなこともございます。 つまり、APECのような会合、会議のときは、総理だけが表敬をお受けするのに時間が足りないとか、要するに、手間がない、こういうことなので、そういうある種の補充的な役割の部分と、この日韓の調印のときには、これからの日韓関係を考えると、先方も、外務大臣も、それから外交通商何とか本部長もいらっしゃっておって、その時点で日本政府の課題は、これは鳩山内閣のときからでございますけれども、EPAをどうこれ
その盗まれた云々かんぬんは、私は存じ上げません。