事実問題として、私はそのことは確認をしていませんでした。
事実問題として、私はそのことは確認をしていませんでした。
平沢先生がおっしゃるようなことをおっしゃっている識者の方々もいらっしゃることは私も承知をいたしておりますが、私自身、ずっと、在日の方々を初め、この四十数年間、日本と韓国の関係というのを見てまいりましたけれども、大枠、大筋、やはり金大中大統領の文化開放、多分一九九九年だったと思いますけれども、ここから始まり、日韓ワールドカップ、サッカーの共同開催、そして現時点では韓流ブームということであります。 いわゆる従軍慰安婦の方々は現時点でも抗議と請求の運動をまだまだ連日のごとくなさっておるわけでありますが、しかし、その方々も今回の東日本大震災に際して義援金を寄附されたというお話も聞いていまして、この間の日韓双方の交流、これは大筋では、私が
おはようございます。 まずは、階委員も多分、この古今未曾有の地震と津波によって大変な被災をされたんだろうと想像いたします。心からお見舞いを申し上げます。 そして、今度の東日本大震災で被災をされた皆さん方にまずはお悔やみとお見舞いを申し上げたいと存じます。そして、現在も大変苦しい、困難な状況の中で避難生活を送られている皆さん方にも、政府としては、すべての力を結集、発揮して、必ず被災された方々の生活を安定的な方向に持っていくという決意でおりますので、そのことをまずはお伝えを申し上げます。 そして、現在、復旧のファーストステージがほぼ一段落を迎えようとしている。多分、ここからは復旧のセカンドステージに入ってきつつある。つまり、
これは、まさに復興構想会議でも議論をしていただく一つの論点、大論点だと思います。 つまり、その構想の中で復興基本法のようなものをしっかりと法案としてつくるかどうか、そして、その法案の中でこれをつかさどるといいましょうか、執行する行政の単位、あるいはその上には当然政治があるわけでありますが、そういうものを、阪神・淡路大震災のときのような本部ということでいくのか、あるいは今階委員が御指摘になられたような復興庁、現在各省庁が持っている権限を集めて、そしてそれを統合する、インテグレートするような行政機関の方がいいのか、こういう議論になろうかと思います。 御参考までに、阪神・淡路大震災のときには、階さんも消費者庁のときの経験でおわかり
ほぼ全面的に階委員のお考えに同意をいたします。 菅総理も、未来志向的な創造的復興という言い方、あるいは復興から創造へというふうな言い方をしていらっしゃるわけでありますが、私も、今度の震災というのは、大変文明史的、ある種の分水嶺のところに、こんな古今未曾有の、千年に一遍というふうな言い方もされますけれども、そういう時点で発生した。そして、原子力発電というある意味では人間が考え出した最も先進的な技術のところに、ある種の破綻が来ておるというふうなこと。そして、今度の震災でわかってきましたことは、日本の非常に緻密な、エネルギーにせよ、あるいは工業製品にせよ、あるいは漁業、農業から発する日本全体の我々の生活水準にせよ、これはどこがぱちんと
この点につきましても、階委員の考え方に一〇〇%同意をしたいというふうに私は考えております。 といいますのは、ここ約二年間、日本は成長戦略を考えてきたわけでありますが、国の財政がこういう状況になっていることの反面、民間には相当のお金が、たまっておると言ったら語弊があるかもわかりませんが、家計部門のみならず企業部門にも、あるいは金融機関にもお金が蓄積をされておって、これが動かないというのが日本経済のある種の病気だというふうに私は見ておりました。 そこで、先般までの成長戦略では、インフラパッケージ型輸出というようなことで、海外にそのインフラパッケージを、特にグリーンフレンドリーなインフラをシステムとして輸出する。そのときに、国家財
今御指摘をいただいたとおり、柳田法務大臣、今度の大阪地検特捜部における一連の事態を踏まえまして、検察の在り方について幅広い観点から抜本的な検討が必要だと、で、この検討会議を設置されたということを承知をいたしております。 検討会議におきましては、既に委員の皆様による熱心な議論が始められているというふうに私も聞いております。柳田大臣の御意向を踏まえて、活発な問題提起、御指摘、御議論をお願いできればと考えているところでございます。 メンバーの方々を拝見をいたしますと、取調べあるいは取調べ体制、あるいはそれを包む検察庁内部の仕組みというものについて、中から従来批判的と申しましょうか問題提起をされていた方、あるいは法廷を通じて検察庁の
刑事訴訟法四十七条の解釈ということのみならず、捜査というのは、これは密行性といいましょうか、ある時期までは完璧な密行性がなければ成り立たないというのは物事の前提でございます。 したがって、この四十七条の問題が出てくる場合も、あるいは四十七条そのもの、つまり訴訟に関する書類、証拠ということを公にするかしないか、どの段階でどのような要件の下にできるのかという問題と、今、森委員がその前段階でも問題にされました捜査の在り方や、あるいは更にさかのぼって人事の問題等々というのを、どこまで法務省が検察庁のことについて明らかにできるかというのは、これは先ほど御指摘になった公益性との関係、時期との関係、そして国会の国政調査権との関係と、これは一つ
形式的構成要件は、今、世耕議員がおっしゃったように、全く同じであります。ただ、ペナルティーが違うということも御理解をいただきたい。 つまり、防衛省の職員は、自衛隊という実力組織であるために、政治的な中立をもし侵すという行為があったときには、これは罰金の規定がございませんので、大変他の国家公務員と比べて重いペナルティーが科されると、こういう仕組みになっている。つまり、やはり実力組織の自衛隊員がその種の行為、政治的な中立を疑われかねない、あるいはそういうおそれがあるような行為はやはり厳に慎むと。 それで、本件の場合には、自衛隊隊舎内での事柄について、自衛隊員がそこに政治的中立を疑われかねないようなことを厳に慎んでもらうという趣旨
世耕議員の御提案を受けて、これから検討をさせていただきます。
自衛隊暴力装置発言でございますが、現代において、国家権力の本質といいましょうか近代国家の成立について、私のこの用語法が非常に不適切で、自衛隊は実力装置と、実力組織と言うべきところの言い間違いであったと考えておりまして、そのように撤回、謝罪をしてここで論議を、そういうふうに撤回、謝罪をして、実力組織というふうに変えていただきたいというふうに思います。 ただ、御理解いただきたいのは、そういう、何というのですか、マイナスイメージで申し上げたのではなくて、国家の本質がそういうふうに考えて、これをいかにシビリアンコントロールでコントロールするかということで、今メディアの、ブログの上でも新聞の上でも雑誌の上でも、やはり改めて我々が、実力組織
お分かりになりますように、近代国家が外敵に対してはそれに対抗し得る力を持っていなければ安全が確保できないという、そういうことが、自衛隊が実力組織といいましょうか、そういう実力組織を国家というのは持っていなければいけないと、そしてそれはシビリアンコントロール、政治的な中立性が必要だと、こういう文脈で申し上げたわけでございますので、御理解をいただきたいと存じます。
行政権の行使であると考えられます。
検察審査会は検察審査会法で、検察審査会は独立して職権を行うものと規定しておりまして、独立した行政機関であるというふうに理解をいたしております。
検察審査会は国家行政組織法の中には位置付けられておりません。検察審査会法がその根拠法令であると、こういうふうに考えるべきだと考えております。
ある意味で、検察庁の起訴便宜主義あるいは起訴独占という中で、これをいかに国民的なコントロール下に置くかと。言わば、検察庁の、検察官の権限行使に対して、これを監視する独立の機関をつくらなければいけないという割り切りの下に独立して職権を行うということでございますので、今度は検察審査会の職権行使についてどのようにチェックをするのかという問題が起こり得ます。つまり、内閣がその責任を負えないとすれば、それはどのようにチェックするのかということでございまして、それは刑事司法手続の中でチェックがされると、そういう制度的な枠組みを新たにつくったと考えることができると思います。
この起訴、不起訴の問題は、この検察審査会の起訴相当議決によって言わば検察官が起訴したのと同じような効果を持つと、こういうある意味で新しい枠組みがつくられたわけでありますが、それ以前には、つまり我々が若いころにはと言うと語弊がございますが、付審判請求、準起訴手続というのがございました。これは、公務員の暴行陵虐罪等限られた犯罪については、告訴、告発が行われて、これについて検察官が起訴しないというふうにした場合に、その案件について付審判請求、裁判所にこの事案は起訴すべきだと、こういう申立てをすることができることになっておりまして、現に、余り数は多くないと思いますけれども、そういうことで、裁判所が言わばその付審判請求を認めて起訴という効果、
例えば会計検査院もそういう意味で憲法上のこれは機関でございまして、そういう意味で、これは行政権の行使なのか、あるいは会計監査、検査という権限が別途行政権の行使のほかにあるのかと、こういうふうに問われますとなかなか、何というんですか、あれかこれかという分け方は難しいのかも分かりません。 今、憲法違反じゃないかというお話がございましたが、憲法が許容されるそういう制度的な設計だということで、多分、多分じゃなくて、設計だということで、内閣法制局がこれは吟味してこの法案が通ったということでありますが、当然、この刑事司法の過程で憲法違反を理由にして争うことはできるだろうと思います。
先般、参議院の予算委員会に、いわゆる四十四分物といいましょうか、流出映像とほぼ同一の映像を提出をさせていただきました。 そこで、今、加藤議員がおっしゃっておるのは、いわゆる他の部分を全部国会に出せという御趣旨なのか、政府の方で自主的にどこか、何というのか、政府のホームページにアップせよと、こういうことなのか。それとも、何か私がお伺いしますと各会派にダビングしたものを配ったということでありますが、この三時間物を、三時間三十分物でしょうか、それを改めて配れということなのか。全面的公表、公開というのが、ちょっと趣旨を確定していただければと思います。
四十四分のものを内閣のホームページに載せるべきだと、そういう趣旨と理解すればよろしゅうございますか。 それじゃ、捜査当局と捜査の度合いを確認をいたしまして、そして、捜査当局の方でこれからの捜査、あるいは公判ということになる可能性もございますので、その公判問題に、つまり、流出させた人の公判の可能性ございますので、その場合の法廷との関係等々検討をさせていただきます。