行政情報を原則として公開する、国民の知る権利があるんだ、国民の知る権利にこたえて行政の情報を公開する、それから、行政に携わる者については説明責任がある、これは全くそのとおりであります。これは一般的にはそのとおりであります。 しかし、行政がその機能に応じて行政作用を行う場合に、リアルタイムでそのすべてを公開するということが、むしろ、行政作用を行う場合、それにとって都合が悪いというか不可能である、そういう機能も行政は持っております。警察というのはまさにそうであります。あるいは検察もそうであります。つまり、捜査には密行性が必要だということが言われるのはそのことであります。 したがって、捜査関係の書類は、公判廷になれば、国民がよくわ
