お答えいたします。 船舶検査活動を実施する自衛隊の部隊等の規模については、対応すべき具体的状況、例えば検査実施期間や検査海域の広さなど、検査海域までの距離及び検査海域における船舶の交通量等によって異なると考えられることから、一概に申し上げることは困難であります。 なお、船舶検査活動は、自衛隊法第三条第一項に規定する任務、いわゆる本来任務の遂行に支障を生じない限度において実施するものでありますから、同活動により我が国の防衛などの本来任務に支障が生ずるということはないものと考えております。
お答えいたします。 船舶検査活動を実施する自衛隊の部隊等の規模については、対応すべき具体的状況、例えば検査実施期間や検査海域の広さなど、検査海域までの距離及び検査海域における船舶の交通量等によって異なると考えられることから、一概に申し上げることは困難であります。 なお、船舶検査活動は、自衛隊法第三条第一項に規定する任務、いわゆる本来任務の遂行に支障を生じない限度において実施するものでありますから、同活動により我が国の防衛などの本来任務に支障が生ずるということはないものと考えております。
繰り返すようになりますけれども、船舶検査活動は、自衛隊法第三条第一項に規定する任務、いわゆる本来任務の遂行に支障を生じない限度において実施するものである。したがいまして、今御指摘の艦船をふやすとかという必要はない、このように考えているところです。
普天間飛行場代替施設の使用期限の問題につきましては、政府としては、昨年末の閣議決定にあるとおり、国際情勢もあり、厳しい問題があるとの認識を有しておりますが、稲嶺沖縄県知事及び岸本名護市長から要請がなされたことを重く受けとめ、これを、本年七月の日米首脳会談や九月の日米安全保障協議委員会、2プラス2など、これまでも種々の機会に、総理を初め虎島防衛庁長官と瓦前長官及び外務大臣により、米国政府のハイレベルに対して取り上げてきたところであります。 政府としては、この十五年問題については、特定の機関を念頭に置いているものではありませんが、今後とも、昨年末の閣議決定にあるとおり、国際情勢の変化に対応して、本代替施設を含め在沖縄米軍の兵力構成等
先ほど申し上げましたとおり、政府としては、この十五年問題を特定の機関を念頭に置いているものではない、あらゆる機会を通じて米国に沖縄県知事及び名護市長の考えを伝える、こういうことでございます。
普天間飛行場代替施設の基本計画については、米国とも緊密に協議をしつつ、代替施設協議会での協議の結果を踏まえて、最終的には政府において策定するものであると考えております。
今申し上げたとおり、そのとおりであります。
国際平和協力法、いわゆるPKO法において自衛隊法第九十五条が適用除外されているのは、法制定当時、国際平和協力業務の特性を踏まえ、同条の規定に基づき、武器を使用して装備品を防護することにより事態の混乱を招き、または混乱の程度を増大させるおそれもありますし、また、他方で国際平和協力業務の場合には、一般的に個々の装備品の破壊、奪取が業務全体を不可能ならしめるといったことはさほど想定され得ないといった事情について比較考量した結果であると理解をいたしております。 御指摘の、国際平和協力法第二十四条八項の規定を削除し、国際平和協力業務についても自衛隊法第九十五条の適用を認めることについては、申し述べたような国際平和協力法制定時の趣旨を踏まえ
お答えいたします。 周辺事態安全確保法案が国会に提出された平成十年四月からこれまでの間に、防衛庁に対し提出された地方公共団体からの意見書等の数は約二百八十件であります。
先ほど御答弁申し上げました意見の内容につきましては、地方公共団体から提出された当該意見書の主な内容を申し上げますれば、周辺事態安全確保法案について、地方公共団体への情報提供や地方公共団体の意向の尊重を求めるもの、あるいは同法に不安を有する世論に配慮し、慎重な取り扱いを求めるもの、同法に対する反対意見等も述べられている状況でございます。
周辺事態法に対する国民の理解についてのお尋ねでございますが、周辺事態安全確保法については、国以外の者の協力の条項もあることなどから、地方公共団体や民間の関心も高いものと承知をいたしておりまして、政府としては、これまでも要望に応じて、協力の内容等についてできる限り具体的に説明を行ってきたところであります。 さらに、政府といたしましては、地方公共団体や民間の不安を払拭し、理解をいただくことが重要であるとの認識のもと、これまでの国会での御審議も踏まえ、地方公共団体や民間の方々に、よりわかりやすく理解をいただけるよう、政府内で周辺事態安全確保法第九条についての説明をいたしております。例えば、去る九月に、防衛庁、外務省、内閣安全保障・危機
ただいまの御質問についてお答えを申し上げたいと思います。 まず、船舶検査活動法が成立した場合、自衛隊の部隊等に対して船舶検査活動という新たな任務が付与されるわけであります。したがいまして、自衛隊の部隊等の隊員も船舶検査活動に係る新たな業務に従事することになるわけでございます。 船舶検査活動に際しては、艦船乗組員等が主体的に業務に従事することになりますが、艦船乗組員に対しては、その勤務の特殊性を評価した乗組員手当、航海手当等が支給されるようになります。 他方、船舶検査活動に際して、自衛隊の部隊等の隊員が従事する業務は、船舶検査活動が周辺事態という特異な環境下において行われるのであることから、活動の内容が経済制裁の実効性を確
ただいまの船舶検査に当たって、我が国としては、仮に検査対象船舶が検査等に従わない、あるいは逃走するような場合には、法案別表に規定されている具体的行為を適切に組み合わせることにより、このような船舶に対応することにしております。 なお、諸外国によるこれまでの検査対象船舶への検査等の実績等にかんがみますれば、検査対象船があくまで検査等に従わないとか、あるいは逃走するケースは極めて例外的な場合でありまして、我が国が行う船舶検査活動は、経済制裁の実効性を確保するための措置として実質的に有効に機能すると考えているのであります。 また、船舶検査活動に際して、これに従わなかったり逃走したりした船舶への対応は、我が国が実施する船舶検査活動によ
お答えいたします。 当該検査対象船舶の旗国と当該船舶の船長等が異なる判断を示すことは一般には想定しがたいが、仮にそのようなことがあれば、我が国が行う船舶検査活動は、船長等の承諾を得て乗船検査等を行うこととしておりまして、その承諾が得られない場合にはそのような検査を行い得ないことになる、このように考えているのであります。
船舶検査活動を実施する場合には、国際法上、対象船舶の旗国の同意が必要となる。国連安保理決議があれば、国連憲章第二十五条により、加盟国に受忍義務が生ずることになります。旗国の同意を取りつけることなく他国の船舶を検査することができることとなるわけです。 このことを踏まえて、国際法上の観点から、船舶検査活動の前提として国連安保理決議があれば有益であると考えておるわけでありますが、何かの事情で国連安保理決議が決議されない、そういうときであっても国際法上船舶検査ができる、旗国の同意を得て実施をする、こういうことにしたものであります。
旗国の同意を得て検査を実施するに当たって、さらに船長の承諾を得て乗船検査をするということになるわけでありますが、それを拒否された場合には、そのようなことが生じれば直ちに旗国に通報し、是正を求めていくことになります。
ただいまのお尋ねの我が国の領海または周辺の公海という点につきましては、我が国領海または我が国周辺の公海において我が国が実施するものをいっております。
お尋ねの点は、周辺事態安全確保法が国会審議における修正の結果として後方地域支援と後方地域捜索救助活動を中心に定められた法律となっていることに配慮するとともに、今般の与党における合意を重く受けとめて周辺事態安全確保法とは別の立法形式とすることとしたところであります。 なお、政府としても、船舶検査活動の特性、例えば、通常、経済制裁対象国の周辺公海において比較的長期間、常時検査艦が配置されることなどにかんがみまして、周辺事態安全確保法に規定される二つの活動、すなわち後方地域支援及び後方地域捜索救助活動に比べ、その実施にかかわる事項を法律においてより詳細に規定することが求められているのであります。 他方、本法案は、周辺事態安全確保法
我が国が行う船舶検査活動は、貿易その他の経済活動に係る規制措置であって我が国が参加するものの厳格な実施を確保する目的で、船舶の積み荷及び目的地を検査し確認する活動並びに必要に応じ当該船舶の航路等の変更を要請する活動でありまして、具体的には諸外国の例も踏まえ法案別表において次の態様で行うこととしているのであります。 すなわち、一つに船舶の航行状況の監視、二つに呼びかけ、信号弾等による自己の存在の顕示、三つに船舶の名称、目的地、積み荷等の照会、四つに船舶の停船要請及び船長等の承諾を得ての乗船検査、確認、五つ目に必要に応じた航路等の変更の要請、六つ目に前項の四と五の要請に応じない船長等に対する説得、七つ目に前の六番目の説得に必要な限度
船舶検査活動を実施する場合には、国際法上、対象船舶の旗国の同意が必要とされますが、国連安保理決議があれば、国連憲章第二十五条により、加盟国に受忍義務が生ずることとなりますので、旗国の同意を取りつけることなく他国の船舶を検査することができることになっております。 このことを踏まえ、国際法上の観点からも、船舶検査活動を要請する国連安保理決議があることは有益であると考えております。このような考え方に変わりはないのであります。 その上で、本法案において、船舶検査活動の実施を、国連安保理決議に基づく場合のほかに、国際法上必要とされる旗国の同意を得た場合においても可能としておりますのは、これまでの国会での御審議や与党間の御協議を踏まえ、
御指摘のとおり、誤解が生じないように実施をしていかなければならない、このように考えているところでございます。