現在御提案申しております法律案におきましては、たとえば通産大臣が実用発電炉の設置の許可をいたそうといたします場合には、原子力委員会及び原子力安全委員会にその許可の基準の適用の可否について諮問をするわけでございますが、そのときに科学技術庁の原子力局及び原子力安全局がそれぞれ両委員会の事務局という形で関与をするということになっております。なおそのほかに、内閣総理大臣といたしましてはこの許可に際しての同意という行為がございます。そういうふうな案になっておるわけでございます。
現在御提案申しております法律案におきましては、たとえば通産大臣が実用発電炉の設置の許可をいたそうといたします場合には、原子力委員会及び原子力安全委員会にその許可の基準の適用の可否について諮問をするわけでございますが、そのときに科学技術庁の原子力局及び原子力安全局がそれぞれ両委員会の事務局という形で関与をするということになっております。なおそのほかに、内閣総理大臣といたしましてはこの許可に際しての同意という行為がございます。そういうふうな案になっておるわけでございます。
ダブルチェックということでどういうふうなことが期待されるかということにつきまして、これは原子力行政懇談会におきましてもある程度御検討いただいたわけでございますけれども、実際の実効につきましては、原子力安全委員会が発足いたしましてから十分な御検討が行われるものであると考えております。 ただ、基本的に申しまして、ダブルと申しますけれども、完全に同じ行為を二度やるということではございませんで、まず行政省庁がその省庁の責任におきまして十分に専門知識を駆使いたしまして安全性の審査を行いまして、その結果を原子力安全委員会に提出をする、そのときに原子力安全委員会といたしましては、行政庁の審査で使用いたしました資料なり解析結果は十分活用をするわ
安全委員会がダブルチェックをいたしますいろいろな意味があると思いますが、そのうちの一つに、そういう各省庁の審査の斉一性と申しますか、それを図るということが一つ期待されるわけでございます。そのためには、もちろん個別の審査においての斉一化を図るということもございましょうが、さらに基本的には、各種の基準につきまして原子力安全委員会が十分にこれを事前に検討いたしまして基準をつくるということから始まりまして、その基準を適用しながら各省庁が安全性の審査を含めます規制行政を行う、こういうことになるかと思われますので、その両方の観点から原子力安全委員会の役目というものが十分期待されると考えております。
先生の御指摘は、最初の設置の許可の段階における斉一化以外に、詳細な設計あるいは工事の方法、検査ということにつきましての……
まず基本的な設計の考え方につきましては、先ほど御答弁申し上げたようなことが期待されるわけでございますが、電気事業法あるいは船舶安全法との関係におきましては、原子炉というものが発電所あるいは船の中に一体的に組み込まれる施設でもございますので、その観点からの斉一性というものがそれぞれ電気事業法及び船舶安全法の立場として一つございます。そういう観点も踏まえました上で原子力特有の問題につきましての斉一性を図るということが必要かと思われます。 そこで、その点につきましては、原子力安全委員会が設置の許可をいたしますときに問題点を十分指摘をいたしまして、詳細設計なり検査なりの段階でこういう問題があり得る、それについては原子力安全委員会の方に報
原子力施設の設置の許可はすべて原子炉等規制法に基づきまして行われるわけであります。
総括的に見るという観点からいたしまして、原子力委員会と原子力安全委員会がそれぞれの所掌分野におきまして十分その斉一性を図るということでございます。
御指摘のとおりでございます。
各行政機関の長がたとえば設置の許可をいたします場合に、行政責任は当然その行政機関の長の責任でございますけれども、この許可をいたしますときの基準の適用につきまして両委員会の意見を聞き、これを尊重する、これは法律上必ず意見を聞かなければいけない、そういうことでございますので、そういう点からいたしまして両委員会が横断的と申しますか、全体、各省庁をにらみながら基準の適用について意見を述べる、こういうことになっております。
法律にそのように規定がされております限り、各行政機関の長は当然にこの両委員会の意見を尊重するものである、こう期待いたしております。
原子力施設、たとえば原子炉の設置の許可という問題につきましては、原子炉を設置いたします事業者がまず申請書を所管大臣に提出するわけでございます。その申請に基づきまして所管省庁におきまして安全性などの審査が行われまして、これを許可してしかるべしという判断をその省庁が持ちました段階におきまして両委員会にこの事案が諮問されるわけでございます。それを受けまして両委員会がこれを検討いたしまして許可の基準についての意見を述べる、その意見を尊重して行政省庁が許可をするあるいはしないという行為を行うわけでございます。
私の記憶で御答弁申し上げますが、安全性の問題につきまして従来原子力委員会が勧告をしたという例はちょっと記憶にございません。
安全委員会並びに関係省庁におきまする安全規制の人員の充実が必要であるというのは御指摘のとおりでございます。具体的に申しまして、原子力安全委員会の組織につきましては、委員の数は五名、うち常勤四名をいま考えておるわけでございます。なおその下に専門家から成ります検討グループをつくることを予定いたしておりまして、たとえば原子炉安全専門審査会、これは現在三十名の定員でございますのを四十五名にふやす、核燃料安全専門審査会は三十三名を四十名、なおそのほかにもいろいろ基準関係の専門部会等を設けることになっておりまして、その関係の人員もふやすことになっております。それから関係省庁におきましても科学技術庁だけではございませんで、通産省、運輸省それぞれ人
関係省庁と御相談いたしまして、出させていただきます。
これは現在の原子力委員会設置法におきましても「障害防止の基本に関すること。」という規定がございまして、この関係が原子力安全委員会の所掌に移る、こういう整理になるわけでございますが、障害防止の基本でございますので、たとえば国際放射線防護委員会の勧告をどういうふうに取り上げていくか、あるいは環境放射線といったものをどういうふうに測定し安全を確保するか、いろいろ障害防止の基本に関する問題はあり得るわけでございます。ただその具体的内容につきまして、もし現時点におきましてはっきりとどこまでであるかという御質問でございますれば、その辺についてはいま少し詳細に検討させていただきたいと思います。
原子力安全委員会は原子力安全規制の政策について責任を持つわけでございます。そういう観点からいたしまして、外国のいろいろな事情の調査というふうなことがもし必要であるといたしますれば、関係行政機関の長に対しまして資料の提出など必要な協力を求めることができるように法律上なっております。そういう規定を活用いたしまして御協力をお願いする、こういうことになるかと存じます。
具体的な事案によりまして関係が出てくるか出てこないかというふうなことがその都度検討されることになるわけでございますが、基本的には、原子力政策という観点からいたしますれば、主として原子力委員会が意見を述べる立場にあるかと存じます。
これはやや例文規定的でございまして、その他事項というものをここですべてひっくるめて書いてある、こう御理解いただきたいと思います。
原子力安全委員会につきましては委員長は学識経験者というふうな案になっておりますが、これはやはりこの安全審査の性格からいたしましてまず専門的な知識を要するということで、比較的長い期間にわたって御在職いただきたいということが一つ。それからいま一つは、やはり客観的な安全性ということに責任を持つわけでございますので、行政省庁とは一線を画した姿勢、こういうことがやはりはっきりしておく必要があるかと存じます。そういう観点からいたしまして、原子力安全委員会の委員長は国務大臣というよりもむしろ学識経験者にお願いするということが適当であろうと考えております。
ただいまの御質問は原子力委員会の方の委員長が国務大臣であるということの問題はいかがか、こういうことかと存じますが、原子力委員会はやはり原子力政策の基本につきましていろいろ方針を御決定いただくことのほかに、具体的な予算の見積もり、調整というふうな仕事も大きな仕事の一つとしてございます。そのようないろいろな観点からいたしまして、やはり閣議の場におきまして御発言いただける方が委員長であるということが非常に重要だと思われます。また、先ほどの原子力安全委員会とやや違いまして、内閣の方針とかなり一体化した場での御発言というのは当然あり得ると思います。そういうことからいたしまして、原子力委員会は委員長が国務大臣という従来の方式が適当であろうと考え