これは、一般的にある規制を行います法律におきまして、基準の違反ということにつきましてどう対応するかということの一つかと思われます。廃棄の方法が基準に適合していないときには廃棄はしてはならぬ、そういうことでございます。その場合に、あらかじめ「保安のために必要な措置を講じなければならない」ということも決めておるわけでございます。したがいまして、その時点におきまして、具体的な事案につきまして廃棄の停止を命じて、それをどう措置させるかということにつきましては別途の措置が行われると考えております。
これは、一般的にある規制を行います法律におきまして、基準の違反ということにつきましてどう対応するかということの一つかと思われます。廃棄の方法が基準に適合していないときには廃棄はしてはならぬ、そういうことでございます。その場合に、あらかじめ「保安のために必要な措置を講じなければならない」ということも決めておるわけでございます。したがいまして、その時点におきまして、具体的な事案につきまして廃棄の停止を命じて、それをどう措置させるかということにつきましては別途の措置が行われると考えております。
先生御指摘のように、この両委員会の所掌事務につきまして、端的に申しまして多少の重複はあるわけでございますが、基本的な考え方といたしまして、原子力委員会は安全問題まで含めまして、全体的な原子力の政策について責任を持つわけでございます。ただその具体的な問題につきましては、やはり原子力安全委員会が責任を持って企画、審議し、決定するということになるわけでございますので、実際に重複する部分というのは基本的な問題で、しかも非常にたくさんそういう重複があるということではないと考えております。
原子力施設の規制に関しましては、安全規制がすべてではございませんで、たとえば設置の許可をいたします場合の基準につきましても、平和利用であるとか計画的遂行上支障がない、あるいは経理的基礎が十分あるか、こういう問題は安全規制とは直につながらない規制でございます。 それから、安全委員会が責任を持ちます安全の規制といたしましては、たとえば施設の設置を許可いたします場合の検討事項といたしましては、技術的能力があるかどうか、あるいは災害防止上支障がないか、こういうふうな観点がございますし、さらには指針なり各種の技術的基準といったものの策定という仕事があるわけでございます。
この両委員会は、現在原子力委員会が持っておる機能を二つに分けるということでございまして、分かれました後の両委員会は並列の委員会でございまして、同格と申しますか、それぞれ独立の機能を持ち、その間に、上下、優劣というふうな差はございません。
現在の原子力基本法におきましては安全という言葉が出ておらないのではないかという御指摘でございますが、原子力の開発をいたします場合に、安全問題を抜きにした開発というのはあり得ない、すなわち、原子力の開発、利用は、もう大前提として安全という問題がその中に含まれておるわけでございます。 なお、現在の基本法におきましても、第六章等において、「原子炉の管理」ということで、別に法律で定めるところによって安全上の規制を十分行うのだということは書かれております。そういうことからいたしまして、現在の基本法においても安全というものは大前提として含まれておる、こう考えております。
仰せのとおりでございます。
準司法的という意味を正確にどういうことと理解すべきかは別といたしまして、 一般的常識論としてそういう感じでよろしいかと思います。なお、正確に申しますと、国家行政組織法第八条第一項の規定に基づく機関ということでございます。
先ほど御説明申し上げましたように、国家行政組織法上の八条機関、いわゆる諮問機関でございます。しかしながら、この諮問機関としての、ほかのいわゆる委員会、審議会と非常に違っておりますのは、法律に基づく権限といたしまして、みずから積極的にある事案について「企画し、審議し、及び決定する。」ことになっておりまして、内閣総理大臣の尊重義務その他も法律上明定されておるわけでございます。そういう意味では実質的に非常に独立性を持った機関であると考えられると思います。
安全委員会の委員の人選が非常に重要な問題であるということは、先生御指摘のとおりでございます。この安全委員会の委員の人選につきましては、実質上非常に慎重な配慮による人選が必要なわけでございますけれども、法律的には、この人選に当たりまして国会の御審議を経るということになっておりますので、そういう観点からいたしましても非常に客観的、公正な人事が行われることになっておると考えております。
この問題につきましては、行政懇談会におきましても、非常に議論があったと承知いたしておりますが、やはりこの両委員会、それぞれ独自の分野でそれぞれの守備範囲で政策決定なり具体的な判断が行われるわけでございますけれども、原子力の政策というものと安全規制というものが不可分である、そこでこの所掌の範囲の間にたとえば空隙ができるというふうなことがありますと、これは全体的に見まして非常に好ましくないことになるわけでございます。そういうこともございますので、相互に意見は尊重はいたしまして、相手の独立性を侵すということはいささかもございませんけれども、十分に連絡を密にするということによりまして原子力利用が全体的に円滑に遂行されるということを期待してこ
おっしゃるとおりでございまして、それぞれの分野で独自の責任を持つわけでございます。たとえば原子力安全委員会は安全性につきまして独自の判断をし責任を持つわけでございますから、それにつきまして原子力委員会が安全上の問題で別の御意見をお出しになるということはあり得ないということでございます。
所掌事務がそれぞれ明確に区分されております。特に、設置の許可におきまして何を所管大臣が諮問するかということは法律上明定されております。それぞれ別のことを諮問するわけでございますので、その諮問された事項についてそれぞれの委員会が独自の立場から独自の判断をなさるわけでございまして、その間に重複はないわけでございます。
必ずしも御質問の趣旨を十分理解しておらない御答弁かもしれませんが、こういう原子力開発にともに関与する二つの委員会でございますので、いろいろ実質的に連絡を密にする、連絡調整が必要になってくる。先ほど申し上げましたように、その間に間隙があるということは非常に好ましくございません。相互に意見を尊重しつつ十分連絡調整をするというのがこの二十一条の趣旨でございます。
この種の規定はほかの法律にもあり得るかと思いますけれども、趣旨といたしまして両方の委員会が十分緊密な連絡をとる、そういう姿勢といいますか精神といいますか、そういうことをうたったものでございます。いわゆる精神規定、訓示規定と俗称されるようなものでございまして、所掌の範囲に空間が生じないようにというふうな配慮もございます。
この両委員会は、現在の原子力委員会がその機能を二分をし、かつ、それぞれが十分に機能することが期待されるわけでございますので、先ほども御説明申し上げましたように、その両委員会の間に間隙ができて、いわばどちらもその問題に関与しないというようなことがあっては非常にまずいという実態があるかと思います。そういうふうなことでございますので、両委員会の運営はそれぞれ独自の分野、独自の諮問に応じ、その諮問自身は、先ほど御説明申し上げましたように、たとえば設置許可についての諮問にははっきり分野が決められておりまして、その間に調整を必要とするようなものではございません。原子力委員会に諮問されることと安全委員会に諮問されることとはそれぞれ別の問題でござい
ちょっと先生の御質問の御趣旨、十分把握し得ないのは申しわけございませんけれども、先ほどからるる御説明申し上げておりますように、両委員会はそれぞれ法律上に明定されました仕事の範囲、所掌の範囲があるわけでございますから、その間に混同を起こすようなことは本来あり得ないという前提のもとに、こういう両委員会の運用が円滑に行われるようにという趣旨でこの規定が設けられておるということでございます。
ただいま先生の御指摘の重複の問題につきましては、確かにその政策の面におきまして多少の重複はあり得るわけでございます。具体的に申しますと、原子力安全委員会は安全の規制の政策ということに責任を持つわけでございますが、その中身といたしましては、たとえば安全研究、どういうふうな安全研究をやるべきか、こういう計画についてまず原子力安全委員会が安全委員会の立場でこの問題を検討して方針をお決めいただきます。しかしながら、これは原子力の開発、利用全般につきましての予算の調整、そういった観点からいたしまして、原子力委員会が最終的にこの調整をすることがやはり必要でございます。 そういう観点からいたしまして、多少の重複はあるわけでございますけれども、
補足させていただきますが、内田参考人は、参考人として御出席のときにも、そのコストアンド・ベネフィットの考え方を敷衍しておられまして、単なる経済上の価値の比較ではないという御説明がたしかあったと思います。広い意味で社会的に原子力を開発する便益と社会的負担の比較という意味である、こういう御説明があったと思います。 大臣の御引用なさいました国際放射線防護委員会におきましても、たとえばこういうふうなことを言っております。「電離放射線への被曝が含まれる活動をしないで済まそうと望むものでない限り、ある程度の危険が存在することを認識しなければならず、かつ、考えられる危険が、このような活動から得られる利益から見て、その人及び社会により容認できる
ただいま先生御指摘の資料の公開、これは非常に重要な問題でございますが、ただ、私ども、この原子力基本法をどう理解するかということにつきましていろいろ検討いたしておりますが、安全審査に関係する資料の公開、これが直ちに基本法の第二条に申します成果の公開に該当するというものではないと考えております。しかしながら、資料の公開というのは非常に重要な問題でございまして、特に御信頼を得るという意味からいたしますと、何か隠しておるのじゃないか、こういう御印象を与えることはもう実にマイナスでございます。そういうことでございますので、従来からできる限り資料は公開いたしておりますし、今後ともその方針は続けてまいりたいと考えておる次第でございます。
大臣の御答弁に、事務的な手続につきましてちょっと補足説明させていただきたいと思いますが、燃料体取り外しの安全性につきましては、権威のある機関で検討ということでございまして、これは、その権威のある機関といたしましては、むつ総点検・改修技術検討委員会、いわゆる安藤委員会というのがございます。これは科学技術庁長官と運輸大臣の諮問機関、学者のグループでございます。ここで安全性なり技術的手順の設定につきまして御検討いただくということで、まず仕事を進めさせていただくのが適当ではなかろうかと考えております。最終的には設置許可の変更という手続がございまして、それにつきまして変更の事項が安全審査事項にまでかかわるものであるということになりますれば、最