ひび割れは非常に重要でございまして、これは発展いたしますとやはりパイプ破断なり何なりにつながり得る問題でございますから、これは非常に重要な問題でございます。ただ、ステンレスの内張りが一部削り取られたということとはこれはまた別の問題だと考えております。
ひび割れは非常に重要でございまして、これは発展いたしますとやはりパイプ破断なり何なりにつながり得る問題でございますから、これは非常に重要な問題でございます。ただ、ステンレスの内張りが一部削り取られたということとはこれはまた別の問題だと考えております。
大変申しわけございませんが、ちょっと私の説明不十分でございましたので、さらに補足させていただきたいと思います。 いわゆるクラックの問題とそれから一般的な表面腐食という問題と別の観点から考えるべきではないかということでございまして、そのクラックにつきましてはこれは非常に重要な問題でございますから、そういうクラックが再び起こらないようないろいろな手だてをしなければいけない、そのために、この島根の場合には水をノズルから戻すことをやめる、そういう対策でこれを防止しようということが一つあるわけでございます。 いま一つ、ステンレススチールの内張りのごく一部が削り取られた状態というもの、これは一般的に表面腐食がその部分で多少ふえるかもしれ
この原因の究明につきましては、実はこの制御棒駆動水戻りノズルのクラックは初めての事象でございますけれども、それ以外の前例で似たような現象が起きておりまして、それに対する原因究明が行われております観点からいたしまして、この水を戻すというのが原因であろうといまのところ考えられるわけでございますので、水を炉心に戻さないということによりましてクラックの発生は防げるのではないか、こういうふうに考えられる次第でございます。
先生の御質問の趣旨、あるいは的確に把握してないかもしれませんが、御高承のとおり原子炉等規制法におきまして原子炉の設置、運転等に関しましては、許容被曝線量などが定められておるわけでございます。環境に対します影響につきましてはその十分の一というふうな規定もございますし、さらに従事者に対しましては別の規定、すなわち年間五レムというような規定もあるわけでございます。その規定の範囲内で規制をするわけでございますけれども、基本的な考え方といたしまして、放射線の環境に与える影響なり人に与える影響はできる限り低くして、不必要な被曝はできるだけ避けるというような基本的な考え方で規制をいたしております。
先生の御指摘は、これは核種がいかなる核種を考えるかということを前提といたしませんと問題がはっきりしないということが一つあるかと思われます。それといま一つは、この百万分の一キュリーというものがただ存在するというだけなのか、体の中に全部取り込まれるというふうなことまで考えるのか、そういうふうないろいろな条件を明確にした上でございませんと、ただ放射性物質というのが百万分の一キュリーが存在すると危ないのだというふうな表現になりますと、先ほど大臣の御答弁ございましたように非常に誤解を生みやすいことになるかと思う次第でございます。
それぞれ半減期がございますので、なくなるというのをいつの時点と考えるかということが一つ条件としてはっきりさせなければいけないと思いますが、たとえば半減期の十倍の期間を経ますと大体千分の一になるというのは簡単な計算で出てまいるわけでございます。なお、燃料体の中にございますこういう核分裂生成物はそこに存在するというだけで危ないということではございませんで、それを十分閉じ込めて、環境なり人体に影響がないように十分な対策、手段をとっておる限りはこれは安全であるというふうに御理解いただきたいと思います。
原子炉設置許可の変更の許可申請が原子力船事業団から本年三月二十三日に出てまいりまして、審査の結果、四月十二日に変更の許可をいたしておるわけでございますが、その中身は、四者協定を忠実に履行するという観点から、従来の許可内容であります「四十九年十月十五日から二年六ケ月の間」という記述を改めまして、「安全性総点検及び遮蔽改修工事を終了する昭和五十四年度末までの間」というふうに、その点を変更をするということでございます。これは原子炉の冷態停止状態を長くするという意味でございまして、むつにそのまま居座るということでは全くございませんで、その冷態停止の期間は、「燃料交換設備は、むつ事業所には設置せず、早急に新たな附帯陸上施設の設置場所を確定して
去る四月十二日に科学技術庁事務次官が青森に赴きまして、定係港撤去期限の遅延につきまして、地元の御理解、御協力を求めました際に、今回の変更内容につきまして、青森県、むつ市、県漁連に御説明をいたしております。
ただいま詳細な資料を持ち合わせておりませんが、先生御指摘のGESMOにつきましては、一九六九年に施行されました環境保護法に基づきまして、一九七三年八月にガイドラインが出ております。それとAECの規則がございます。その二つをもとにいたしまして、一九七四年前半に素案、ドラフトが出まして、それからさらに関係方面のいろいろな意見を聞きまして、一九七五年になりまして大部分の報告書が出たと承知いたしておりますが、核物質防護の点につきましての最終的な評価がまだ終わっていない、したがって全体としてはまだ完結しておらない、こういうふうに承知いたしております。
先ほどもちょっと御説明申し上げましたように、米国のGESMOは法律に基づきましてこういう環境の評価をしなければいけない、そういうことで実施されておるわけでございまして、わが国の制度、体制とやや違うところがあるということをまず御説明申し上げたいと思います。 それと、米国の場合、GESMOを発表するよりはるか前から、再処理技術なり軽水炉技術、その他核燃料サイクル諸施設につきましての技術開発が長年にわたって行われておりまして、豊富な運転実績、経験をもとにしてこういう調査をやったわけでございますが、わが国の場合は、端的に申しまして米国のそれまでの実績ほどのものがなかったというのは事実でございますが、それだけに技術先進諸外国の経験を十分導
先ほどから大臣の御答弁を申し上げておりました点に幾つか補足させていただきたいと思いますが、五十年九月にウラン試験を開始いたしましたときの計量不能量といたしまして、第一回に三・二%という数字が出ましたのは事実でございますが、その後第二回が一・一%、第三回一%、第四回、五十二年一月には〇・四%というところまでこれが改善されております。 それから、人身被曝事故があったではないかという御指摘でございますが、これはいずれも法規に定めます量よりずっと低い値でございますし、当然その放射線障害などは起こっておらないわけでございます。 それから、蒸発かんにつきましては、十分原因を究明いたしまして、改修をいたしております。 そういうふうなこ
安全性の確立というのが何を意味するかということで若干の点から御答弁申し上げたいと思いますが、私どもが申し上げております安全性と申しますのは、原子力施設をつくって運転することによって周辺の公衆に影響を与えない、環境を汚さない、さらには従事者に放射線障害を与えない、そういうことを確立する、それが安全性が確立されたということを意味しておるということでございます。したがいまして、先生御指摘のように、非常な恐れを持って自戒してやっておりますために、その結果安全性が確立されておる、こういうことかと思うわけでございます。 なお美浜の問題につきましては、これは私どもとしてもはなはだ遺憾に存じております。先生御指摘のように、そのモラルという点から
西ドイツのフライブルグの判決につきましては、先生御指摘のようなことがあったように向こうからの報道が参っておりますので、その詳細を目下調査中でございます。ただ、この裁判につきましては、わが国と西独との制度の違いもございましょうし、そもそもきわめて高度の技術的判断を行政裁判所という立場から行うということが適当かどうか、裁判になじむ問題であるかどうかというふうな問題も含めまして、これは非常に世界的に今後とも検討されるべきものであると考えております。 先生御指摘のように、この原子力技術というものは、これは用心をしなければ危険な性格を潜在的に持っておるというのは御指摘のとおりでございます。したがいまして、私どもといたしましても常にその点は
先生御指摘のとおり、昭和四十九年十月三十一日付をもちまして原子炉等規制法上の原子炉設置許可の変更につきましての許可が行われております。その結果、現在むつには燃料交換設備は設置されておりません。したがいまして、これは仮定の議論でございますが、もし燃料交換を行うとすれば改めて原子炉等規制法に基づく設置の許可の変更の申請をお出しいただく、その変更申請に基づきまして変更の許可が得られますればその燃料交換の作業というものが行われ得るという法律上の手続になるわけでございます。
ちょっと私の説明が不十分であったかと存じますが、法律上の手続とは別に、これは仮定の問題でございますが、当然地元の御了解ということが問題でございます。と申しますのは、四十九年の設置許可の変更も地元の四者協定の精神を尊重して、そういう申請が出てまいったと承知いたしております。したがいまして、単に手続上の問題だけですべてが解決するということを申し上げたわけではございませんで、法律上の手続の手順としてはこういう手順になるということを御説明申し上げた次第でございます。
現在、会計八百六十六キログラムございます。
原子力研究所におきましては三百四十三キログラム、これは主として高速臨界実験装置に装荷をいたしております板状の燃料体と申しますか、短冊状の板状になっております。それから動燃事業団では、五百二十三キログラムでございますが、高速実験炉常陽の燃料、それから新型転換炉ふげんの燃料、そういったものが主体でございます。なお、このほかに再処理工場が運転を始めますと、そちらの関係の問題がさらに出てまいるわけでございます。
先生にはかねがねこの問題につきまして非常に御熱心に御指導いただいておりまして、現地も御視察いただきまして大変ありがたいわけでございますが、私ども、現在はこの原子炉等規制法の規制の一環といたしまして、各事業所における措置を一生懸命やらしていただいております。たとえば出入り管理、特にこれは警備人だけではございませんで、電子機器等をフルに活用いたしましていろいろやっておりますことと、治安当局との通報連絡、これにつきましても常時密接に連絡はとれるように努力をいたしております。ただ、先生の御指摘もございますので、私どもといたしましては、今後さらに十分その遺漏なき措置をとりたいと考えておりまして、たとえば予算措置にいたしましても、五十一年度の三
昨年の二月ごろ……
三月ごろでございますか。