いま少し詳細に申し上げますれば、出てまいりますガンマ線のエネルギー準位を十分測定いたしまして、その結果どういう核種が体内に取り込まれておるか、こういうことを調べるわけでございますから、非常に厳密に申しますればアルファ線そのものをはかっておるわけではございません。そういう意味では私の御説明は不十分であったかと思いますので、訂正させていただきます。
いま少し詳細に申し上げますれば、出てまいりますガンマ線のエネルギー準位を十分測定いたしまして、その結果どういう核種が体内に取り込まれておるか、こういうことを調べるわけでございますから、非常に厳密に申しますればアルファ線そのものをはかっておるわけではございません。そういう意味では私の御説明は不十分であったかと思いますので、訂正させていただきます。
放射性核種が放出いたします放射線は、アルファ線、ベータ線、ガンマ線、いろいろ組み合わさって出てまいるわけでございます。したがいまして、アルファ線を放出する核種をはかりますときに外に出てまいりますガンマ線のエネルギーその他の特色から推定することができる、こういうことであると私は理解いたしております。
法律に基づくものではございませんで、いわゆる元請業者が自発的にその従業員の放射線管理の目的のために使用しておるものでございます。
現在、原子力発電事業者、つまり原子力発電所側では台帳を十分備えて、それで管理いたしておりますが、それで十分であるか、先生御指摘のようにいわゆる被爆手帳も整備させるという方向でいくか、十分検討をさせていただきたいと思っております。
お答え申し上げます。 島根発電所につきましては、制御棒駆動水の戻りノズルにクラックがございまして、これにつきまして修理が必要でございますので、御指摘のとおり修理工をいわゆる計画被曝と申しますか、ある線量以上は絶対に放射線を受けないという厳重な管理のもとに修理をいたすということになるわけでございます。ただその場合に、一般的には一日の被曝量をたとえば三百ミリレムに制限するとか、一週間に千ミリレムに制限するとかというふうなこともいたしておりまして、法規上は三カ月三レムという上限、年間五レムという上限がございますが、一度にそれをなるたけ食わない、消費してしまわないような配慮をいたすというのが基本的な指導の方針でございます。
お答え申し上げます。 大きく分けまして発電所の……(楢崎委員「簡単でいいです、時間がないから」と呼ぶ)はい。天然ウラン系の再処理工場はイギリス、フランスで稼働しておると承知しておりますが、濃縮ウラン系の再処理工場につきましては、現在フランスがホットテスト中のものがございますほかは、稼働しておらないと承知しております。
お答えいたします。 法二十六条に基づく変更の許可申請が出ております。それに、さらに先生御指摘の届け出も受理をいたしております。この変更の申請に基づきまして、新しい炉心につきましての安全性の検討もいたしております。 なお、変更の理由といたしましては、「取り替え燃料のうち第四領域燃料に濃縮度の異なる燃料体を追加するため」、こういうふうになっております。
一本一本の燃料体の移動については記載されておりません。
先生の御質問の趣旨をあるいは的確に把握しておらないかもしれませんが、設計につきましての審査という段階と実際の工事という段階とではこれは別でございまして、工事の段階になりますと、これは原子力規制法におきましても、許可の次の段階といたしまして、設計及び工事の方法の認可という段階になるわけでございます。したがいまして、その認可の段階で具体的に工事がどういうふうに行われるかということにつきましては、設置許可段階の検討とは別の検討が行われる、こういうことでございます。
遮蔽改修工事の内容が、現在受けております許可の範囲の中であるか外であるか、これは申請を具体的に受けてみなければわからないわけでございますが、もし、これが現在の許可の範囲の外であるといたしますと、そのときに許可の変更につきましての審査が必要でございまして、そのときには、造船事業者につきましてもその技術的能力について検討をするということになっております。ただ、その場合に、造船業者がどういう組み合わせになるかというふうなことの実態も十分に検討をすることになると思われます。
お答え申し上げます。 ただいまの安全審査の問題でございますが、現在の原子炉等規制法のたてまえと申しますか、制度といたしまして、原子力施設の設置の許可をいたしますときに、その施設が災害防止上支障がないかどうかということが、許可をするときの基準の一つになっております。これを十分行政庁で審査いたしますとともに、客観的な立場の学識経験者の方の御意見も十分伺うということで、原子力委員会のもとにございます原子炉安全専門審査会にお諮りをいたしまして、いわゆる安全審査をやっていただくわけでございますが、原子力施設の安全性の確保は、最初の段階での安全審査だけで済むものではございませんで、その後に具体的な詳細設計あるいは工事の方法、それにつきまして
先ほどの説明の補足も兼ねてお答えさせていただきますが、安全審査を終わりました段階で詳細な設計と工事の方法の認可の段階になるわけでございますが、これは現在の原子炉等規制法では、原子力船につきましてはこれが適用除外になっておりまして、船舶安全法の体系の中でその安全性がチェックされるわけでございます。運輸省の方といたしましても、いろいろこの関係の基準の整備なり、あるいは図面の審査などをなさったわけでございますが、基準の問題につきましては、これは横断的な技術上の問題もございますので、一般論といたしまして、原子力委員会といたしましても基準の整備などにいろいろ努めておるというところでございます。 ただ、何分にも原子力第一船ということでござい
ただいま先生御指摘のとおり、開発と安全というのはうらはらである。特に原子力の開発につきましては、この開発の中に安全というものが当初から組み込まれておる、こういうことで進んできております。 そういうことでございますので、この安全性の確保というものが常に開発の段階で厳しく扱われておるわけでございまして、たとえば運転管理におきましても、多少でも不安があるのではないか、異常な現象が起きたのではないかというときには必ずこれをチェックする、そのための自動的なシステムも備えられておりますし、運転管理者の心構えも、そういうことで常に安全第一で実施をいたしておる次第でございます。
御指摘のとおりでございます。
先生御指摘のとおりだと存じます。
ただいま先生が御指摘になりました二月四日付の文書は、私どもの本件に対する基本的な考え方を示したものでございまして、そこにもございますように、「本件は、環境に対して影響を与えたものではなかった」わけでありますけれども、関西電力のとりました措置がきわめて適切さを欠いておった、きわめて遺憾であるということでございます。 具体的に申しますと、先ほど御指摘の「規制の改善強化」につきましては、たとえば原子炉施設への立入検査、これを強化いたしまして、保安規定の遵守状況あるいは原子炉主任技術者の職務遂行状況等に対する監督に万全を期したい。さらには設置者に対しての報告義務を厳守させる、あるいは運転上、その他原子炉施設の工事あるいは維持運用に係るた
現在の原子炉等規制法におきましては、第六十七条におきまして、「この法律の施行に必要な限度において、業務に関し報告をさせることができる。」となっております。その考え方を受けまして、原子炉の設置、運転等に関する規則の二十八条の第五項二号におきまして、原子炉施設の故障があったときは、十日以内に長官に報告をする、こういう規定がございます。この故障につきまして多少細こうございますが、「原子炉の運転に及ぼす支障が軽微なものを除く。」というものがございますけれども、本件につきましては、運転に及ぼす支障が軽微でないと判断されますので、当然この法律の規定に基づきまして設置者から報告があるべきものであったと考えます。
そのように考えております。
先ほど御説明申し上げましたように、規則におきましては「運転に及ぼす支障が軽微なものを除く。」となっております。したがいまして、これを字義どおりに解釈いたしますれば、軽微なものは報告義務がないわけでございますけれども、私どもといたしましては、原子力施設の安全確保の重要性ということに深く思いをいたしまして、たとえ軽微なものであっても実際上これを逐一報告させる、こういうことによってむしろ逆に国民の信頼感を確保したい、何もいささかも隠すところはないという姿勢をはっきりさせたいということでそういうものをしておるわけでございます。
私どもが本件につきまして立ち入り調査を最近いたしました、その結果も踏まえてでございますが、たとえば燃料の損傷が発見された直後におきまして、燃料の取り扱い方法を含めて損傷の状況とか原因について当然十分時間をかけて検討をすべきであると思われるわけでございますけれども、当時の記録を見ますと、ほとんどそういう検討に時間をかけないで、さらに引き続き燃料取り出しを行っておったというふうなことも判明いたしております。それから使用済み燃料の貯蔵プールに燃料棒が保管されておりますが、損傷された燃料以外につきましても、いま少しく慎重な調査が必要ではなかったかと思われますが、その辺の調査も必ずしも十分でなかったと思われるわけでございます。 また、本件