詳細は、先ほど御答弁申し上げました改善策の提示のときに判明すると思いますが、私どもが現在までに調べました範囲では、ある時点におきまして本店に本件が上がっておりまして、そういう意味では、現場だけで最後までこの判断をいたしたということではないと理解いたしております。
詳細は、先ほど御答弁申し上げました改善策の提示のときに判明すると思いますが、私どもが現在までに調べました範囲では、ある時点におきまして本店に本件が上がっておりまして、そういう意味では、現場だけで最後までこの判断をいたしたということではないと理解いたしております。
その点、現時点におきまして必ずしもはっきり御答弁申し上げられないのは大変申しわけございませんが、おおむね半月程度の間には本社の方に連絡がいっておるようでございます。
先ほど御答弁申し上げましたように、停止中に発見された異常事態でございます。ただ、その原因がいつ起きたかということにつきましては、運転中には全く異常がなかった、停止してから起こったということでは必ずしもないと考えております。
この種の事故と申しますか、その異常につきましてはスペインの原子炉あるいは米国の原子炉、それぞれ一つの例がございますし、最近におきましては関西電力の高浜におきましてやや似たような現象も発見されております。したがいまして、こういうふうな異常が認められたということが、その時点の後にそれぞれ定期的な刊行物等で出版されておりますので、その時点で私どもは外国の原子炉でそういう現象があったということはある程度承知をいたしております。
関西電力の調査によりますと、同社の社員で原子炉主任技術者免状を有しております者は、昭和四十八年当時で十四名となっています。なお、ちなみに現在は十八名でございます。このうち、原子炉主任技術者の資格を持っている者のうちから原子炉ごとに主任技術者を選任するわけでありますけれども、同一事業所内における同一型式の原子炉については兼任してもよい、こういう規定になっているわけであります。 そこで、美浜の発電所におきまして、昭和四十八年当時は同発電所の一号炉と二号炉を兼務する、こういう形で主任技術者といたしまして北村さんという方が一号炉、二号炉の主任技術者として選任されております。それから現在は、一号炉及び二号炉に対しまして西村さんという方、そ
免状の返納につきましては、主任技術者の資格を持っておる者のうち、どの方がどういう責任の地位にあり、本件についてどういうかかわり合いがあったかということにつきまして現在調査中でございます。その調査を終わり次第、厳正な措置をとる考えでございます。
ただいま実態調査中でございますので、その実態を明らかにした上で厳正な措置をとることにいたしたいと思います。
御指摘のとおりでございまして、免状を有している者のうち、法に対する違反のあった者については厳正な措置をとる、こういうことでございます。
原子炉等規制法三十三条第一項におきましては、正当な理由がないのに、引き続き一年以上原子炉の運転を休止したときは、許可を取り消すことができる、こういう規定がございます。で、美浜一号炉につきましては、昭和四十九年七月に蒸気発生器の細管からの漏洩がございまして、その時点で炉を停止いたしまして現在に至っております。したがいまして、現在まで二年以上原子炉は休止状態にあるわけでございます。 そういうことから申しますと、この一年以上運転を休止したということに該当するかという御質問があり得るわけでございますけれども、この法の趣旨といたしましては、許可を得たにもかかわらずその権利の上にあぐらをかいておる、努力をしないという者に対して取り消すという
先生の御質問は、たとえば今回原子力安全委員会を設立いたしまして、その安全委員の数並びに専門委員の数のほかに行政部局の職員としてどの程度の人間が現在おり、かつ、将来どう充足されるか、こういう御趣旨かと存じますが、行政部局につきましては、これは科学技術庁のみでなくて、通産省、運輸省も含めまして、かなりの数が現在ございます。たとえば科学技術庁におきましては、原子力安全局で原子炉の審査関係で約二十六名現在おるわけでございますが、そのほかに核燃料サイクルの関係も含めまして考えますと、かなりの数になる。さらには通産省は、本省と地方支分部局も含めまして、主として検査員その他百名以上のスタッフを持っておるわけでございます。なお、これはその国、その国
ただいまの先生の御質問の、軽水炉は実証炉と呼べるのか、あるいは実用炉と呼べるのか、こういう御質問でございますが、現在、わが国の原子力発電の主流になっておりますのは、御承知のとおりただいまの軽水型の原子炉でございまして、これはわが国だけではなくて、国際的にも商業発電用原子炉の主流として広く認められておる、こういうことかと思います。現在、世界じゅうで百基を超える軽水炉が運転中でございます。その間、十数年、二十年近い実績がございますけれども、一般の公衆に被害を及ぼすような事故は一度も起こっておらないという実績を持っておるわけでございます。 ただ、原子力発電所では故障などがしばしばあるということは、これは事実でございますけれども、その場
軽水炉の稼働率につきましては、先ほど大臣からも御答弁がございましたように、五十年度はかなり成績が悪かったわけでございますけれども、五十一年度におきましては六割近い稼働率にわが国の軽水炉発電は回復いたしてきております。 それから、これは安全確保のために定期検査というものが必要でございます。そのための期間をとる必要がございますので、そういう意味で、非常に高い稼働率というものは基本的には期待されないと申しますか、七割ぐらいのところが上限に近いことになるかと思われるわけでございます。ちなみに、日本原子力産業会議である試算をいたしまして、現在軽水炉の発電コストは石油よりかなり安いけれども、それでは稼働率がどれくらい下がると石油より高くなる
現在の発電コストの試算によりますと、石油発電がキロワットアワー当たり十二円強に対しまして、軽水炉発電は九円前後と言われております。その差、つまり原子力発電が安い分が、稼働率が下がることによって高くなって、石油の発電とほぼ同じ程度に高くなるのが四割か四割五分というふうな稼働率であると承知いたしております。
定期検査につきましては通産省の所管でございますが、先生のただいま御指摘になりました三月二日の発表と申しますのは、資源エネルギー庁におきまして、関西電力の美浜発電所二号機、高浜の一号機その他四つの案件につきましての発表のことかと存じます。これにつきましては、それぞれ原因を究明し、適切な対策をとる、こういうことで通産省は処置をいたしておると私承知いたしております。 それぞれの問題につきまして、確かにこれをそのまま放置していいような問題ではございませんけれども、定期検査の際にこういうふぐあいを発見いたしまして、原因究明をして、適切な措置をとることによって将来の運転の安全性と信頼性の確保を図るということで進めておる次第でございます。
原子力施設の安全性の確保につきまして基本的な考え方は、周辺の公衆に影響を及ぼさない、また運転員に対しても放射線障害を与えない、そういう大目的が基本にあるわけでございます。その目的を達成しつつ発電所の信頼性をできるだけ向上するということで、私どもは関係省庁とも協力しながらその規制を実施しておるわけでございますが、その一つ一つの技術的なトラブルにつきまして、それがどういう意味を持つかということにつきまして、それは何でもないことであってほっといてもいいのだという問題では決してございません。それぞれに十分原因を究明をいたしまして、そういう事象が再び起こらないように適切な措置をとるということによってさらに技術の向上、発展を図るというのが基本姿
先ほどから御説明申し上げておりますように、一つ一つの事象についてそれぞれに適切な対策をとらなければいけない、これは先生御指摘のとおりでございます。ただ、技術開発の本質といたしまして、絶対に将来こういうことがないようにするというのは理想ではございますけれども、現実に人間の行います技術開発の行為につきまして、それは絶対そういうことがゼロということは、正直申しまして不可能かと思われるわけであります。 ただ、先生の御指摘は、そういう心構えで絶対そういうことがないということを確保する、そういう心構え、姿勢で仕事を進めるべきだ、こういう御指摘かと思いますので、そういう意味では私どもも先生の御指摘のとおりに今後とも仕事を進めたいと考えておりま
原子力エネルギーの利用につきまして、これは慎重の上にも慎重を重ねてやるべきであるという先生の御指摘はまさにそのとおりだと存じます。
先生の御指摘の最初の点でございますが、昭和五十年十二月に、米国のポイントビーチの発電所で、ただいま議論になっております美浜と同様の現象がありまして、それの関係もございまして、五十一年の夏の原子力関係の技術の定期刊行物の中に、このポイントビーチ以外にも二つの外国の原子炉において似たようなことがあったという報告が出ております。この二つと申しますのは、ただいまの私どもの類推では、スペインのゾリタと日本の美浜かと思われますが、それは特にどこの国の何という引用はございませんで、二つの国でそういう似たような例があったというような報告が出ておりまして、その段階で私どもはそういう技術的な報告は勉強いたして承知いたしておりましたが、残念ながらそれが美
私、ただいまの先生の御質問、十分的確に把握していなかったかもしれませんので、法律上の規定と規則上の規定とに書き方に差があるというふうな御指摘でございますれば、これにつきましては規則において的確にこの報告を聴取するということで、今後とも遺漏なきを期したいと考えておるということを申し上げます。
先生の御趣旨のように、今後とも的確に指導してまいりたいと考えております。