ただいまお伺いいたしました範囲でございますれば、特に調査の必要ないと思っております。
ただいまお伺いいたしました範囲でございますれば、特に調査の必要ないと思っております。
燃料輸送につきましては、その都度関係港湾管理者の御許可をいただくということになっておりますので、必要に応じてその都度お願いをする、こういうことかと思います。 〔委員長退席、八木委員長代理着席〕 なお、一般的に申しまして、使用済み燃料の輸送につきましては、原子力発電所に埠頭が設けられておりますので、そこで船積みをいたしまして再処理工場に海上輸送をする、これが今後わが国においては一般的な方法になるかと思われます。
ただいまの大臣の御答弁のとおりに考えておりますが、ただ市の方でいろいろ御検討という場合には、当然県の方と市の方ともいろいろ御連絡もあることと思いますので、私どもは原則として県の方にいろいろこの問題についての御説明はいたしております。なお、もし市の方でそういう説明が必要だということでございますれば、私どもといたしましては市の方に対しましても必要に応じて御説明をするということはあり得ると思います。
原子炉等規制法といたしましては事故届けという制度がございますが、この種の事案は事故届けの対象にはならないものと考えております。
新聞の報道において、理解をしやすいようなためにいろいろの適切な用語をお用いになっておられると思いますが、法律上の用語といたしましてはトラブルとかミスとか、そういう用語はございません。
ただいま通産省から御答弁ございましたように、実態がどういうふうになるかということがまだはっきりしておらない段階でございます。したがいまして、一般論としてお答えいたしますと、燃料を予備の燃料と取りかえるという程度のことでございますれば、特に安全審査をやり直す必要はないと考えております。
原子炉等規制法の許可をいたします場合に、申請書の記載内容、さらにその許可をいたしますに際しましての許可の基準がございます。その範囲内におきましていわゆる定係港の諸設備等につきましての申請もあるわけでございます。そういう全体をくるめまして許可をいたすわけでございます。
これはその事案の具体的な実態に即して考えるべきであると思います。日本の「むつ」の場合は別といたしまして、たとえば外国の原子力船の場合でございますと陸上付帯設備が必要でないというものがあり得るわけでございます。あるいは日本の原子力船におきましても将来はそういうものがあり得ると思います。そういう場合と陸上の付帯設備が必要である場合と両方の場合がございますので、それぞれの実態に応じて考えるべきであると考えております。
現在の「むつ」は陸上付帯設備が必要でございます。そういう前提で許可が行われております。
法律上は母港ということの定めは特にございません。陸上付帯設備と原子力船とあわせて許可の対象となっておるわけでございます。
現在は船舶安全法に基づく検査の途中の段階でございまして、まだこれが完全な原子力船として稼働する状態になっておりません。そういう状態の実態を十分判断する必要があると考えております。
現在の付帯設備が現在の「むつ」の現状と合わせてどういう関係にあるかということの判断において現行の許可というのがなされておる次第でございます。
原子力船も船の一種でございますから、船というものは、原則としてどこの港へでも入れるということで初めて船としての用をなし得るものであると考えております。そういう観点からいたしまして、原子力船の入港がいわゆる定係港だけに限られておるということではないと考えております。
現行法制上は、定係港以外の港への入港あるいは修理のための入渠などにつきましては、原子炉等規制法第三十六条の二「原子力船の入港の届出等」この規定その他によって規制されることになっております。
その遮蔽工事の内容が、許可を受けました範囲内の工事であるか、その許可の範囲を越えるものであるかによって、扱いが変わってまいります。許可の範囲内の修理でございますれば、許可の変更の必要はございません。許可の範囲の外になる場合には、変更の手続が必要であります。
現時点ではまだ最終的な設計が完了いたしておりませんので、現時点において許可の範囲のうちであるか外であるかを判断する資料は持ち合わせておりませんが、一般論といたしまして、許可の範囲の中であるというふうに断言することはやや時期尚早であると思われます。
外になる可能性もございますので、必要に応じて許可の変更があるかないか、適切な処置をとってまいる所存でございます。
そのとおりでございます。
先生の御質問の趣旨、私あるいは十分に把握してないかとも思いますが、最初に設置の許可が二十三条によって行われまして、その内容の変更が必要なときには二十六条によって変更する、こういうたてまえになっております。
二十六条で変更の手続をとるわけでございます。