あると考えております。
あると考えております。
先生の御指摘の報告書が具体的にどういう報告書を指すのか、現時点、私ややつまびらかにいたしませんが、技術的能力はあると考えております。
「むつ」の放射線漏れにつきましては、設計上にやや不備な点があったということは事実でございますが、これは新しい技術の開発というものにおきましてあり得る問題でございます。そういう問題を十分原因も究明いたしまして、故障を修理いたしまして、適格な原子力船にするということが必要でございまして、その能力はあると考えております。
「むつ」につきましては、陸上付帯設備も含めて許可の対象になっております。
設置許可の観点からいたしまして、特に母港という定義はございませんけれども、全体的に見て、船の現状と陸上設備との関係というものを考えて許可行為が行われておりますわけでありますし、またその許可につきまして、四十九年の十月に実体の変更に伴いましての変更の許可も行われておるわけでございます。
まず最初の御質問でございますが、「むつ」は出力上昇試験の段階で〇・〇七メガワット日程度の燃焼に達しましたところで試験を中止いたしております。したがいまして、現在核分裂生成物はほとんど燃料の中には存在しない状態でございます。 それから、仮定の議論といたしましてこれを全出力で一年間動かした場合に、かなりの放射性廃棄物が出てくるのは御指摘のとおりでございますが、これは反応の都度、短寿命の放射性廃棄物は減衰して減るわけでございますし、かつまた、全体が厳重な系統の中に閉じ込められておりますので、原子爆弾の場合と比較するのは適当でないかと考えております。 なお、陸上付帯設備につきましては、できる限り早急に新しい定係港を選定させていただき
「むつ」の遮蔽の改修並びに総点検を終わりまして出力上昇試験を開始いたします場合には、陸上の付帯設備も必要であると考えております。
その場合は、原子炉は冷態停止の状態で入港することになると思いますので、離隔距離の問題は生じないわけでございます。
お説のとおりでございます。
ECCSの問題につきましては、陸上発電炉につきましての基準的なものがあるわけでございますが、「むつ」の場合は陸上炉と被覆材の種類が違いまして不鋳鋼を使っております。そういう観点からいたしまして、別の配慮、解析がなされるわけでございますが、現在までのところは特に大きな問題はないと考えております。
佐世保港周辺に設けられておりますモニタリングポストにつきましては、周辺住民の健康と安全を確保するという観点から特に専門家の御意見、原子力軍艦放射能調査専門家会議の御意見も聞きまして、配置の場所、機器の性能等を総合的に常に検討いたしております。現在の体制でこの監視の機能は十分にあるということでございます。
放射性廃棄物の対策につきましては、これは非常に重要な問題である、原子力開発利用の推進を図る上での不可欠の課題であるということは、大方の御認識をいただいておる問題でございますので、原子力委員会といたしましては、昨年七月に放射性廃棄物対策技術専門部会を設置いたしまして、なおその前に環境・安全専門部会でもいろいろ検討しておったわけでございますが、それを受けましてこの技術専門部会でいろいろと技術的な検討を行い、かつ、関係各界の御意見も十分伺いました上で、特に処理、処分の体制を整備しなければいけない、それから国と民間との協力の分担のあり方についてはっきりさせなければいけない、こういうことで、十月八日に基本的な考え方を御決定いただいたわけでござ
とりあえずの原子力施設内での保管については、現在のところまだ十分余裕がございますし、さらにはその周辺に対する影響が絶対にないようにいろいろ手も打っておりますので、そういう意味では、とりあえずのところは、これは地元で周辺の環境に影響を与えるような問題が発生することはないと考えております。
この問題につきましては、一般的にその技術の開発をいたしますことと、取り扱いの基準等を定めますこと等があることのほかに、個々の施設についての規制というものが必要でありますが、これにつきましては、施設の許可から工事の段階等におきまして十分な監督をいたして安全な施設をつくらせるということのほかに、保安規定等におきましてこの管理の確実な遂行を十分に行わせるということで実施をいたしております。そういう観点からいたしまして、私どもといたしましてはこの施設における保管には問題はないと考えておる次第でございます。
先生の御質問の御趣旨が、事故などがあったときに通報あるいは一般への周知が十分ではないのではないかという御指摘であるといたしますれば、これは私ども、この実態を少し説明させていただきますと、法律に基づきます事故の報告という義務が原子力施設の設置者にあるわけでございますが、現状におきましては、法律に基づくよりも非常に軽微な例が非常に多いわけでございます。そういう軽微なものにつきまして、これは法律上は特に報告の必要はないものにつきましても、実際の運用といたしましては、私どもといたしましてはそれはすべて実質上報告をしていただくということにいたしております。また、そういった軽微なものにつきましても、報道機関への連絡、発表はいたしておるわけでござ
民間と国との責任の接点と申しますか、ある時点で民間が保管しておりますものを国が受け取る時期が当然あるわけでございます。その時点におきまして、それ以後のいわゆる永久処分に必要な経費を国がいただくという考え方でございますが、その計算の仕方をどうするか、これは先生御指摘のようになかなかむずかしい問題が含まれておると思います。ただ、この考え方はわが国だけではございませんで、諸外国の例を見ましてもやはりそういう考え方で、その引き取る時点において、それ以後に必要な経費を考えましてそれを徴収するというような考え方でございますので、諸外国の例も十分参考にいたしまして、さらに今後の事態の発展等を考えまして、合理的な処理をいたしてまいりたいと考えており
再処理工場から出てまいりますいわゆる高レベル廃棄物は、当初液体の形でございますので、これは数年間タンク貯蔵をいたすわけでございます。その間に崩壊熱が発生いたしますのを冷却しながら保管するわけでございますが、ある時期を経ますと、これを固化するということが可能になってまいります。液体状で置きますよりも固体状にいたしました方が周辺への影響が格段と少なくて済むわけでございますので、固化をいたすわけでございます。この方法も、世界的にいろいろな方法が開発されております。わが国におきましても、そのいろいろな方法の中の一番適当なものを選びまして、これはかなり先になるかと思いますが、これを実施することを考えております。これは再処理事業者が行うというこ
この実施につきましては、技術開発と実証試験を伴うものでございます。そういうことでございますので、原子力委員会の基本方針におきましても、今後の技術の進展等において適宜見直すということで、その時点時点の実態に合った考え方でまいりたいと考えておりますが、現在その試験研究計画あるいは実証計画の大綱につきましては、先ほど申し上げましたように、放射性廃棄物対策技術専門部会であるお考えをいただいておりますので、これらを今後十分検討いたしまして、実施に移してまいりたいと考えております。
たとえば低レベル放射性廃棄物につきましては、昭和五十年代の中ごろ、もう少し詳しく申し上げますと、海洋処分につきましては、昭和五十三年度ごろから数年をかけて実証試験をする、陸地処分につきましては五十年代中ごろから実証試験をする、こういう考え方でございます。この実証試験が終了いたしまして、十分その安全性が確認された段階で本格的な処分を行うという考え方でございます。 それから、高レベルの放射性廃棄物につきましては、今後三年ないし五年の間に処分方法の方向づけを行いまして、昭和六十年代にこの実証試験を開始する、こういう考え方でございます。
地層処分の問題につきましては、世界的に申しましても、岩塩層あるいは花崗岩層、玄武岩層、粘土層、そういったものにつきまして、各国それぞれ国情に応じていろいろの考え方のもとに調査をいたしておる段階でございます。わが国におきましても、わが国の国情に合いました地層を調査いたしまして、そこで十分な実証試験をするということが必要であると考えております。